平成28年4月1日
多野藤岡医療事務市町村組合管理者
多野藤岡医療事務市町村組合における女性職員の活躍に関する特定事業主行動計画(以下「計画」という。)は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「法」という。)第15条に基づき、本組合管理者が策定する特定事業主行動計画です。
本計画の期間は、平成28年4月1日から平成33年3月31日までの5年間とします。
本組合では、組織全体で継続的に女性職員の活躍を推進するために、安全衛生委員会において、本計画の策定・変更、本計画に基づく取組の実施状況・数値目標の達成状況の点検・評価等について協議を行うこととしている。
法第15条第3項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令(平成27年内閣府令第61号。以下「内閣府令」という。)第2条に基づき、女性職員の職業生活における活躍に関する状況を把握し、改善すべき事情について分析を行った。当該課題分析の結果、女性職員の活躍を推進するため、次のとおり目標を設定する。
地域の医療介護を安定的かつ継続的に提供することを第一に考え、患者本位、利用者本位の理念の基、業務にあたることは当然ですが、提供者である職員の健康の維持、日常生活の充実は、よりよい医療介護を提供するためにも不可欠と考えます。
家庭での生活が充実することは子育て中の職員だけでなく、全ての職員が持てる能力を充分に発揮でき、職務能率の向上にも繋がります。また、女性の職場生活における活躍推進や健康維持の観点からも時間外勤務の縮減や適切な休暇の取得は必要と考えられます。
本組合の平成26年度における職員の1ヶ月当たりの平均時間外勤務は以下の通りです。
厚生労働省の定める時間外労働の限度である月45時間を超える職員が、診療部でみられます。月45時間を超える時間外勤務をした職員については、毎月開催される安全衛生委員会で把握し、必要に応じて面談等を実施します。
学校や家族の行事に参加するための年次有給休暇の利用や連続休暇の取得を促進することで、職員の家庭生活の充実を支援していきます。そのためにも業務改善の風土を定着させ、ゆとりを創出するとともに、休暇を取得しやすい職場の雰囲気づくりに取り組みます。
以下のような時に特別休暇、年次有給休暇を積極的に取得しましょう。
平成26年度において、下表1のとおり配偶者出産休暇、育児参加休暇ともに取得者はいませんでした。育児休業については、下表2のとおり女性の取得期間に比べ期間は短いもの
の、初めて男性職員の取得者がおりました。
配偶者出産休暇、育児参加休暇の取得者がいない原因として、年次休暇で取得したり、配偶者の出産日が休日と重なったりして、当該休暇を取得していないケースも見受けられますが、制度の認知不足も否定できませんので、制度周知を徹底する必要があります。
表1 男性の配偶者出産休暇と育児参加のための休暇取得率と取得期間(平成 26 年度)
配偶者出産休暇 | 育児参加休暇 | ||
---|---|---|---|
取得率 | 取得期間 | 取得率 | 取得期間 |
0% | 0日 | 0% | 0日 |
職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における 2 日の範囲内の期間の日又は時間
男子職員が当該職員の妻の産前 8 週間(多胎妊娠の場合は 14 週間)、産後 8 週間の期間中に出産に係る子又は上の子(小学校就学前)の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 5 日の範囲内の日又は時間
表2 男女別の育児休業取得率と平均取得期間(平成 26 年度)
男性育児休業取得率 男性平均取得期間 | 女性育児休業取得率 女性平均取得期間 | ||
---|---|---|---|
6.3%(1名) | 2ヶ月 | 100.0%(24名) | 1年4ヶ月 |
配偶者出産休暇、育児参加休暇はともに取得がありませんでした。出産前後における男性の育児参加は、女性の負担軽減に果たす役割は重要と考えます。そのため、制度を職員へ周知し、休暇を取得しやすい環境の整備に努め、平成33年度までの数値目標を次のとおり設定して取り組んでいきます。
◆ 配偶者出産休暇の取得率 100%
◆ 育児参加休暇の取得率 25%