○多野藤岡医療事務市町村組合規約

昭和25年12月5日

群馬県指令地第1,035号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、多野藤岡医療事務市町村組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、次の地方公共団体(以下「関係団体」という。)をもって組織する。

藤岡市

上野村

神流町

高崎市

(組合の共同処理する事務)

第3条 この組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。

(1) 公立藤岡総合病院の設置及び管理に関すること。

(2) 組合立介護老人保健施設及び組合立訪問看護ステーションの設置及び管理に関すること。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、群馬県藤岡市中栗須813番地1に置く。

第2章 組合の議会

(組合の議会の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は19人とし、その選挙区並びに議員数は、次のとおりとする。

(1) 藤岡市 11人

(2) 上野村 1人

(3) 神流町 1人

(4) 高崎市 3人

(5) 全地区 3人(知識経験者)

2 前項第5号全地区は同項第1号より第4号の選挙区の全域とし、その議員数の選挙区への割りふりは管理者が定める。

(組合議員の選挙の方法)

第6条 組合議員は、組合を組織する関係団体の議会において、当該議会の議員及び当該議会の議員の選挙権を有する者のうちから選挙する。

2 選挙を行うべき期日及び前条において割ふられた議員数を関係団体の長に通知しなければならない。

3 第1項の選挙が終ったときは、関係団体の長は、直ちにその結果を管理者に通知しなければならない。

4 組合議員の任期は、関係団体の議会の議員としての任期による。ただし、知識経験者として選挙された組合議員の任期は選挙した関係団体の議員の任期と同様とする。

(補欠選挙)

第7条 組合議員に欠員を生じたときは、補欠選挙を行わなければならない。

2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前条第2項及び第3項の規定は、第1項の選挙に準用する。

(議会の補助職員)

第8条 議会の補助職員は、組合職員をもってあてる。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織)

第9条 組合に管理者及び副管理者1人を置く。

2 前項に規定する者のほか、常勤の副管理者1人を置くことができる。

(執行機関の選任の方法)

第10条 管理者は、藤岡市長をもってあてる。

2 前条第1項の副管理者は、管理者の属する他の関係団体の長の職にある者の中から互選するものとし、同条第2項の常勤の副管理者は、管理者が組合議会の同意を得て選任するものとする。

3 管理者及び関係団体の長の職にある副管理者の任期は、関係団体の長としての任期とし、常勤の副管理者の任期は、4年とする。

(管理者の職務の代理)

第11条 管理者に事故があるときは、あらかじめ定めた順序により副管理者がその職務を代理する。

(補助職員)

第12条 組合に必要な職員を置き、管理者がこれを任免する。

2 前項の職員の定数は、組合議会の議決を経て定める。

(監査委員)

第13条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては、組合議員としての任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあっては、4年とする。

(監査委員の補助職員)

第14条 監査委員の補助職員は、組合職員をもってあてる。

第4章 組合の経費

(経費の支弁の方法)

第15条 公立藤岡総合病院の経費は、施設の利用料及び財産より生ずる収入をもって支弁し、診療施設の新設、改善等に要する経費その他事業のため臨時に支出を要する経費の分賦割合は、100分の90に相当する額を藤岡市、100分の10に相当する額をその他の市町村で負担するものとする。この場合における各市町村の負担割合は次の各号により算出したものとする。

(1) 各市町村の均等によるもの 100分の33

(2) 最近の国勢調査の結果による人口によるもの 100分の33

(3) 前年度における各市町村住民の利用率によるもの 100分の34

2 高崎市の負担割合については、前項第2号の人口にあっては高崎市吉井町区域の人口により、同項第3号の市町村住民の利用率にあっては高崎市吉井町区域の住民の利用率により算出するものとする。

第16条 組合立介護老人保健施設及び組合立訪問看護ステーションの経費は、当該施設より生ずる収入、補助金及びその他の収入をもってこれにあてる。ただし、施設整備費その他管理者が特に必要と認めた経費に限り、組合議会の議決を経て関係団体に分賦する。

2 前項ただし書きの規定による経費の分賦割合は、第15条に定める分賦割合の例による。

第5章 地方公営企業法の適用

(財務規定等の適用)

第17条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項の規定に基づき、組合の共同処理する事務のうち、第3条第2号に掲げる事務に、同法の財務規定等を適用する。

第6章 雑則

(関係市町村の数の増減に伴う事務の承継)

第18条 関係市町村の数の増減(廃置分合による関係市町村の自然脱退を含む。)若しくは共同処理する事務の変更又は組合の解散(廃置分合に伴う組合の消滅を含む。)に伴う事務の承継については、関係市町村が議会の議決を経てする協議をもって定める。

附則

この規約は、群馬県知事の許可のあった日から施行する。

附則(昭和30年群馬県指令地第163号)

この規約は、群馬県知事の許可のあった日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

附則(昭和42年群馬県指令地第189号)

1 この規約は、群馬県知事の許可のあった日から施行する。ただし、新規約第5条から第7条までの規定は、次の組合議員の選挙から適用するものとし、それまでの間は、従前の例によるものとする。

2 新規約第15条の規定は、前項の規定にかかわらず昭和42年度の関係団体の負担金から適用するものとする。

3 この規約の施行の際、現に在職する管理者、助役及び収入役は、新規約第10条の規定によって管理者、副管理者、収入役に選任されたものとみなす。

4 この規約の施行の際、現に在職する監査委員は、新規約第13条の規定によって選任されたものとみなし、任期は、従前の例によるものとする。

附則(昭和49年群馬県指令地第103号)

この規約は、群馬県知事の許可のあった日(昭和49年4月1日群馬県指令地第103号許可)から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附則(昭和51年群馬県指令地第13号)

この規約は、群馬県知事の許可のあった日(昭和51年1月31日群馬県指令地第13号許可)から施行する。

附則(昭和57年群馬県指令地第7号)

この規約は、群馬県知事の許可のあった日から施行する。

附則(平成4年群馬県指令地第40号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による群馬県知事の許可のあった日から施行する。

附則(平成8年群馬県指令地第85号)

この規約は、群馬県知事の許可のあった日から施行する。

附則(平成9年群馬県指令地第1号)

この規約は、群馬県知事の許可のあった日から施行する。

附則(平成11年7月19日群馬県指令地第34号)

1 この規約は、群馬県知事の許可のあった日から施行する。

2 この規約による改正前の規約第3条第2号の事務に付随する事務については、組合は、この規約の施行の日以後においてもなお処理することができる。

附則(平成12年1月14日群馬県指令地第56号)

この規約は、群馬県知事の許可のあった日から施行する。

附則(平成12年3月28日群馬県指令地第162号)

この規約は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成15年4月1日群馬県指令地第206―5号)

この規約は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成17年10月27日群馬県指令市第206―15号)

この規約中第1条の規定は、平成18年1月23日から、第2条の規定は群馬県知事の許可のあった日から施行する。

附則(平成19年2月26日群馬県指令市第206―17号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成21年5月21日群馬県指令市第30033―6号)

この規約は、平成21年6月1日から施行する。

附則(平成21年12月22日群馬県指令市第30033―23号)

この規約は、群馬県知事の許可のあった日から施行する。

附則(平成29年7月13日群馬県指令市第30033―2号)

この規約は、平成29年11月1日から施行する。

多野藤岡医療事務市町村組合規約

昭和25年12月5日 県指令地第1035号

(平成29年11月1日施行)

体系情報
第1編 総規
沿革情報
◆ 昭和25年12月5日 県指令地第1035号
◇ 昭和30年9月23日 県指令地第163号
◇ 昭和42年10月5日 県指令地第189号
◇ 昭和49年4月1日 県指令地第103号
◇ 昭和51年1月31日 県指令地第13号
◇ 昭和57年4月19日 県指令地第7号
◇ 平成4年10月22日 県指令地第40号
◇ 平成8年1月11日 県指令地第85号
◇ 平成9年4月1日 県指令地第1号
◇ 平成11年7月19日 県指令地第34号
◇ 平成12年1月14日 県指令地第56号
◇ 平成12年3月28日 県指令地第162号
◇ 平成15年4月1日 県指令地第206号の5
◇ 平成17年10月27日 県指令市第206号の15
◇ 平成19年2月26日 県指令市第206号の17
◇ 平成21年5月21日 県指令市第30033号の6
◇ 平成21年12月22日 県指令市第30033号の23
◇ 平成29年7月13日 県指令市第30033号の2