○多野藤岡医療事務市町村組合議会会議規則
昭和46年10月6日
議会規則第1号
第1章 総則
(参集)
第1条 議員は、招集の当日開会定刻前に議場に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。
(欠席の届出)
第2条 議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
(議席)
第3条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が定める。
2 一般選挙後、あらたに選挙された議員の議席は、議長が定める。
3 議長は、必要があると認めたときは、討論を用いないで会議にはかって議席を変更することができる。
4 議席には、番号及び氏名標をつける。
(会期)
第4条 会期は、毎会期のはじめに議会の議決で定める。
2 会期は、招集された日から起算する。
(会期の延長)
第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。
(会期中の閉会)
第6条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。
(議会の開閉)
第7条 議会の開閉は、議長が宣告する。
(会議時間)
第8条 会議時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、議会の議決があったとき、又は議長が必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。
(休会)
第9条 組合の休日は、休会とする。
2 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会することができる。
3 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。
4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条((議員の請求による開議))第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。
(会議の開閉)
第10条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。
2 議長が開議を宣告する前、又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第11条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。
2 会議中、定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。
3 会議中、定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。
(出席催告)
第12条 法第113条((定足数))の規定による出席催告の方法は、議場に現在する議員又は議員の住所に文書又は口頭をもって行う。
第2章 議案及び動議
(議案の提出)
第13条 議員が、議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、法第112条((議員の議案提出権))第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては1人以上の賛成者とともに連署して議長に提出しなければならない。
(一事不再議)
第14条 議会で議決された事件については、同一会期中は再び提出することはできない。
(動議成立に必要な賛成者の数)
第15条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第16条 修正の動議は、その案をそなえ、法第115条の2((修正の動議))の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他の者については1人以上の賛成者とともに連署して議長に提出しなければならない。
(先決動議の表決順序)
第17条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかって決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第18条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。
2 議員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
第3章 議事日程
(日程の作成及び配布)
第19条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布に代えることができる。
(日程の順序変更及び追加)
第20条 議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかって、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。
(議事日程のない会議の通知)
第21条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。
2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。
(延会の場合の議事日程)
第22条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議事が終わらなかったときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。
(日程の終了及び延会)
第23条 議事日程に記載した事件の議事を終わったときは、議長は、散会を宣告する。
2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも、議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかって延会することができる。
第4章 選挙
(選挙の宣告)
第24条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。
(不在議員)
第25条 選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。
(議場の出入口閉鎖)
第26条 投票による選挙を行うときは、議長は、第24条(選挙の宣告)の規定による宣告の後議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第27条 投票を行うときは、議長は、職員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。
2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。
(投票)
第28条 議員は、職員の点呼に応じて、順次、投票用紙を備え付け投票箱に投入する。
(投票箱の閉鎖)
第29条 議長は、投票が終わったときは、投票漏れの有無を確かめ、投票箱の閉鎖を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。
(開票及び投票の効力)
第30条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、議長が、議員の中から会議にはかって指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決定する。
(選挙結果の報告)
第31条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。
2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。
(選挙関係書類の保存)
第32条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間関係書類を併せてこれを保存しなければならない。
第5章 議事
(議題の宣告)
第33条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。
(一括議題)
第34条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議にはかって決める。
(議案等の朗読)
第35条 議長は、必要があると認めるときは、議題となった議案等を職員をして朗読させる。
(議案等の説明及び質疑)
第36条 会議に付する事件は、会議において提出者の説明を聴き、議員の質疑があるときは質疑をすることができる。修正案に関しては、議長は修正案の説明をさせ、又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対して質疑をすることができる。
(討論及び表決)
第37条 議長は、前条の質疑が終わったときは討論に付し、その終結の後表決に付する。
(議決事件の字句及び数字等の整理)
第38条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。
(議事の継続)
第39条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。
第6章 発言
(発言の場所)
第40条 発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇してしなければならない。ただし、簡易な事項については、議席で発言することができる。
2 議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。
(発言の方法)
第41条 会議において発言しようとするものは、起立して「議長」と呼び自己の番号を告げ、議長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上起立して発言を求めたときは、議長は、先起立者と認める者から指名して発言させる。
(討論の方法)
第42条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。
(議長の発言討論)
第43条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終わった後議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。
(発言内容の制限)
第44条 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。
2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めたときは、注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。
3 議員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。
(質疑の回数)
第45条 質疑は、同一議員が同一議題について、5回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。
(発言時間の制限)
第46条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。
2 議長の定めた時間の制限につき、出席議員の2人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議にはかって決める。
(議事進行に関する発言)
第47条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。
2 議事進行の発言が、その趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。
(発言の継続)
第48条 延会、中止又は休憩のため、発言が終わらなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。
(質疑、討論の省略又は終結)
第49条 質疑又は討論が終わったとき、議長は、その終結を宣告する。
2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議長は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。
3 議員は、特に必要があると認めるときは、質疑又は討論省略の動議を提出することができる。
4 質疑若しくは討論終結の動議又は質疑若しくは討論省略の動議については、議長は、討論を用いないで会議にはかって決める。
(選挙及び表決時の発言制限)
第50条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。
(一般質問)
第51条 議員は、組合の一般事務につき、議長の許可を得て質問することができる。
2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。
(緊急質問等)
第52条 質問が緊急を要するとき、その他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。
2 前項の同意については、議長は、討論を用いないで会議にはからなければならない。
3 第1項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。
(発言の取消し又は訂正)
第54条 発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。
第7章 表決
(表決問題の宣告)
第55条 議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。
(不在議員)
第56条 表決宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。
(条件の禁止)
第57条 表決には、条件を付けることができない。
(起立による表決)
第58条 議長が、表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。
2 議長が、起立者の多少を認定し難いとき、又は議長の宣告に対し、出席議員4人以上から異議があるときは、議長は、無記名投票で表決を採らなければならない。
(記名又は無記名の投票の決定)
第59条 議長が、必要があると認めるとき、又は出席議員4人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決する。
2 前項の場合において、同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。
(記名投票による表決)
第60条 記名投票を行う場合には、問題を可とするものは賛成、問題を否とする者は反対と、かつ、氏名を所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。
(無記名投票による表決)
第61条 無記名投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成、否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。
(表決の訂正)
第63条 議員は、自己の表決の訂正を求めることはできない。
(簡易表決)
第64条 議長は、問題について異議の有無を会議にはかることができる。
2 異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し出席議員4人以上から異議があるときは、議長は、起立の方法で表決をとらなければならない。
(表決の順序)
第65条 議員の提出した修正案は、次により表決しなければならない。
2 同一議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決を採る。ただし、表決の順序について出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議にはかって決める。
3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決を採る。
第8章 辞職
(議長及び副議長の辞職)
第66条 議長が辞職しようとするときは、副議長に、副議長が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議にはかってその許否を決める。
3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。
(議員の辞職)
第67条 職員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
第9章 規律
(品位の尊重)
第68条 議員は、議員の品位を重んじなければならない。
(携帯品)
第69条 議場に入る者は、帽子、外とう、襟巻、つえ、傘の類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により、議長の許可を得たときは、この限りでない。
(議事妨害の禁止)
第70条 何人も、会議中はみだりに発言し、又は騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(離席)
第71条 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。
(新聞等の閲読禁止)
第72条 何人も、参考のためにするもののほかは、会議中新聞紙又は書類の類を閲読してはならない。
(許可のない登壇の禁止)
第73条 何人も、議長の許可がなければ演壇に登ってはならない。
(議長の秩序保持権)
第74条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長が必要と認めるときは、討論を用いないで会議にはかって決める。
第10章 会議録
(会議録の記載事項)
第75条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会、閉会に関する事項及びその年月日時
(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時
(3) 出席及び欠席議員の氏名
(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名
(5) 説明のため出席した者の職氏名
(6) 議事日程
(7) 議長の諸報告
(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更
(9) 会議に付した事件
(10) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項
(11) 選挙の経過
(12) 議事の経過
(13) 記名投票における賛否の氏名
(14) その他議長又は議会において必要と認めた事項
(発言の取消し又は訂正)
第76条 発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することができない。
(会議録署名者)
第77条 会議録に署名する議員は2人とし、議長が会議において指名する。
(議員派遣)
第78条 議会は、審査又は調査その他必要により議員を派遣する場合は、その事項、日時、場所、目的及び経費等は会議に諮って決定する。ただし、特に緊急を要する場合又は閉会中にあっては、議長が決定する。
第11章 補則
(会議規則の疑義等に対する措置)
第79条 この規則の疑義並びに法及びこの規則に規定のない事項は、議長が定める。ただし、議長は、会議にはかって決めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。