○多野藤岡医療事務市町村組合監査委員条例

昭和39年5月10日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項に規定する監査委員の定数は2人とする。

(定期監査)

第3条 法第199条第4項の規定による監査を行うときは、監査委員は監査期日前7日までにその期日を管理者及び関係機関(以下「関係機関」という。)に通知しなければならない。

(随時監査)

第4条 法第199条第5項の規定による監査を行うときは、そのつどその期日を関係機関に通知しなければならない。

(請求又は要求監査)

第5条 法第75条第1項(監査の直接請求)、第98条第2項(議会の監査請求)及び法第242条第1項(住民による監査請求)の規定による監査の請求並びに法第199条第6項(関係機関による監査請求)の規定による監査の要求があった場合は、10日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときはこの限りでない。

(例月出納検査)

第6条 法第235条の2に規定する組合の現金出納検査は、毎月25日にこれを行う。ただし、その日が休日に当たるとき、又は特別の理由があるときは、変更することができる。

(決算審査)

第7条 法第233条第2項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による監査委員の決算審査の意見は、審査に付された日から2ケ月以内にこれを管理者に提出しなければならない。

(監査結果の報告)

第8条 法第199条第9項の規定により監査又は検査が終了したときは、定期監査については、20日以内に随時監査又は検査については、10日以内にその結果を所属行政庁又は組合議会及び管理者に報告しなければならない。

(公表)

第9条 監査委員の行う公表の取扱いに関しては、多野藤岡医療事務市町村組合公告式条例(昭和42年条例第2号)を準用する。

(委任)

第10条 法令又はこの条例に定めるもののほか監査に関する必要な事項は、監査委員がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(平成3年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月2日から適用する。

多野藤岡医療事務市町村組合監査委員条例

昭和39年5月10日 条例第6号

(平成3年12月24日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第2章
沿革情報
昭和39年5月10日 条例第6号
平成3年12月24日 条例第5号