○多野藤岡医療事務市町村組合事務局規則
平成14年9月10日
規則第30号
(目的)
第1条 この規則は、多野藤岡医療事務市町村組合事務局(以下「事務局」という。)の処務について必要な事項を定めることを目的とする。
(事務局長及び次長)
第2条 事務局に事務局長及び次長を置くことができる。
2 事務局長は経営管理部長が兼務する。
3 事務局長は、管理者の指揮監督をうけ、組合を総理し組合の適正な運営を図らなければならない。
4 次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故のあるときは、事務局長の職務を代行する。
(事務分掌)
第3条 組合事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 組合議会に関すること。
(2) 組合の共同処理する事務の管理及び調整に関すること。
(3) 組合規約、事務局規則等の制定並びに改廃に関すること。
(4) 組合を組織する地方公共団体間の調整。
(5) その他、組合に関すること。
(職員)
第4条 公立藤岡総合病院経営管理部総務課の職員が兼ねるものとする。
2 必要に応じ、他の職員が兼ねることができる。
(その他)
第5条 事務処理その他について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。