○多野藤岡医療事務市町村組合事務局規則

平成14年9月10日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、多野藤岡医療事務市町村組合事務局(以下「事務局」という。)の処務について必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局長及び次長)

第2条 事務局に事務局長及び次長を置くことができる。

2 事務局長は経営管理部長が兼務する。

3 事務局長は、管理者の指揮監督をうけ、組合を総理し組合の適正な運営を図らなければならない。

4 次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故のあるときは、事務局長の職務を代行する。

(事務分掌)

第3条 組合事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 組合議会に関すること。

(2) 組合の共同処理する事務の管理及び調整に関すること。

(3) 組合規約、事務局規則等の制定並びに改廃に関すること。

(4) 組合を組織する地方公共団体間の調整。

(5) その他、組合に関すること。

(職員)

第4条 公立藤岡総合病院経営管理部総務課の職員が兼ねるものとする。

2 必要に応じ、他の職員が兼ねることができる。

(その他)

第5条 事務処理その他について必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成18年規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

多野藤岡医療事務市町村組合事務局規則

平成14年9月10日 規則第30号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成14年9月10日 規則第30号
平成18年3月30日 規則第18号
平成19年3月28日 規則第7号
平成24年10月1日 規則第11号