○多野藤岡医療事務市町村組合病院事業の設置等に関する条例

昭和43年4月15日

条例第2号

(病院事業の設置)

第1条 多野藤岡医療事務市町村組合を組織する市町村住民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。

2 病院事業として運営する病院の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 公立藤岡総合病院

位置 群馬県藤岡市中栗須813番地1

(経営の基本)

第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 精神科

(3) 神経内科

(4) 消化器内科

(5) 循環器内科

(6) 呼吸器内科

(7) 血液内科

(8) 腎臓内科

(9) アレルギー科

(10) リウマチ科

(11) 小児科

(12) 外科

(13) 整形外科

(14) 脳神経外科

(15) 歯科口腔外科

(16) 形成外科

(17) 皮膚科

(18) 泌尿器科

(19) 産婦人科

(20) 眼科

(21) 耳鼻咽喉科

(22) リハビリテーション科

(23) 放射線診断科

(24) 放射線治療科

(25) 麻酔科

(26) 病理診断科

(27) 救急科

3 病床数は、次のとおりとする。

(1) 一般病床 395床

(2) 感染症病床 4床

(重要な資産の取得及び処分)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が7,000千円以上の不動産又は動産の買い入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第4条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100千円以上である場合とする。

(業務状況説明書類の作成)

第5条 管理者は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、管理者は、できるだけすみやかにこれを作成しなければならない。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第6条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が1,000千円以上のもの及び法律上多野藤岡医療事務市町村組合の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が5,000千円以上のものとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。

(昭和63年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年1月1日から適用する。

(平成6年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし第3条第1項の改正規定は、平成6年4月1日から、第3条第2項の改正規定は、平成6年5月31日から適用する。

(平成8年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し平成8年6月1日から適用する。

(平成8年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年10月30日から適用する。

(平成12年条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年条例第3号)

この条例は、平成13年6月1日から適用する。

(平成14年条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日より施行する。

(平成20年条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日より施行する。

(平成27年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第3号)

この条例は、平成29年11月1日から施行する。

(平成30年条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

多野藤岡医療事務市町村組合病院事業の設置等に関する条例

昭和43年4月15日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
昭和43年4月15日 条例第2号
昭和46年8月1日 告示第9号
昭和61年12月1日 条例第3号
昭和63年2月26日 条例第1号
平成6年7月21日 条例第1号
平成8年7月12日 条例第3号
平成8年12月3日 条例第6号
平成9年2月25日 条例第4号
平成10年11月27日 条例第2号
平成12年2月18日 条例第1号
平成12年11月28日 条例第6号
平成13年7月19日 条例第3号
平成14年2月28日 条例第1号
平成15年2月20日 条例第1号
平成17年3月2日 条例第3号
平成19年2月28日 条例第1号
平成20年3月5日 条例第1号
平成21年3月9日 条例第1号
平成27年7月1日 条例第3号
平成28年2月23日 条例第9号
平成29年8月25日 条例第3号
平成30年2月27日 条例第1号
令和2年2月25日 条例第2号
令和6年2月20日 条例第1号