○多野藤岡医療事務市町村組合事業組織規則

平成18年3月10日

規則第1号

多野藤岡医療事務市町村組合病院組織規則(平成14年多野藤岡医療事務市町村組合規則第31号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、管理者の権限に属する事務を処理するために多野藤岡医療事務市町村組合(以下「組合」という。)の公立藤岡総合病院(以下「病院」という。)、介護老人保健施設しらさぎの里(以下「施設」という。)及び訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)の組織について定めることを目的とする。

(組織)

第2条 組合に組合事業統括(以下「事業統括」という。)を置くことができる。

2 事業統括は、管理者の指揮監督をうけ、病院、施設及びステーションを総理し職員を指揮監督して、組合の適正な運営を図らなければならない。

(病院長)

第3条 病院に病院長を置くことができる。

2 病院長は、上司の命を受けて、組合の重要事項について管理者の職務遂行を補助するとともに、病院を総理し職員を指揮監督して、病院の適正な運営を図らなければならない。

3 病院長を補佐するため、病院長補佐及び副院長を置くことができる。

4 病院長補佐は、病院長に事故があるときは、病院長の職務を代理する。

5 副院長は、病院長補佐に事故があるときは、病院長補佐の職務を代理する。

(患者支援センター長)

第3条の2 病院に、患者支援センター長を置くことができる。

2 患者支援センター長は、病院長の命を受け、患者支援センターについて統括し、病院事業の適正な運営を図らなければならない。

(緩和ケアセンター長)

第3条の3 病院に、緩和ケアセンター長を置くことができる。

2 緩和ケアセンター長は、病院長の命を受け、緩和ケアセンターについて統括し、病院事業の適正な運営を図らなければならない。

(研修管理センター長)

第3条の4 病院に研修管理センター長を置くことができる。

2 研修管理センター長は、病院長の命を受け、職員の研修について統括し、医療人としての人材育成に努めなければならない。

(医療安全管理センター長)

第3条の5 病院に医療安全管理センター長を置くことができる。

2 医療安全管理センター長は、病院長の命を受け、危機管理、安全管理、医療安全及び感染対策を統括し、病院事業の適正な運営を図らなければならない。

3 安全管理のために、リスクマネージャーを置くことができる。

4 リスクマネージャーは、上司の命を受けてリスクマネジメントを行う権限と責務を有する。

(健康管理センター長)

第3条の6 病院に、健康管理センター長を置くことができる。

2 健康管理センター長は、病院長の命を受け、健康管理センターについて統括し、病院事業の適正な運営を図らなければならない。

(施設長)

第4条 施設に施設長を置くことができる。

2 施設長は、上司の命を受け、施設を総理し職員を指揮監督して適正な運営を図らなければならない。

(部及びセンターの設置)

第5条 組合に次の部及びセンターを置く。

診療部

看護部

薬剤部

診療支援部

経営管理部

患者支援センター

緩和ケアセンター

研修管理センター

医療安全管理センター

健康管理センター

(診療部)

第6条 診療部に診療統括部長、臨床研修統括部長、中央手術室統括部長、救急センター統括部長、臨床研究統括部長(以下「統括部長」という。)、部長及び医長を置くことができる。

2 統括部長は、上司の命を受け、関係職員を指揮し、その所掌業務を統括する。

3 部長は統括部長を補佐し、統括部長に事故あるときは、所掌業務について職務を代理する。

4 診療部に次の科を置く。

総合診療科

心療内科

神経内科

消化器内科

循環器内科

呼吸器内科

血液内科

腎臓内科

糖尿病内科

アレルギー科

リウマチ科

小児科

外科

整形外科

脳神経外科

歯科口腔外科

形成外科

皮膚科

泌尿器科

産婦人科

眼科

耳鼻咽喉科

リハビリテーション科

放射線診断科

放射線治療科

麻酔・ペインクリニック科

病理診断科

救急科

5 前項に規定する科及びセンターの分掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 患者の診療に関すること。

(2) 診療録の整備に関すること。

(3) 院内衛生管理に関すること。

(4) 医学的研究に関すること。

(5) その他医療に関すること。

第7条 削除

(看護部)

第8条 看護部に看護部長、副看護部長を置くことができる。

2 看護部長は、所属職員を指揮監督し、その業務を統括する。

3 副看護部長は、看護部長を補佐し、看護部長に事故あるときは、所掌業務について職務を代理する。

4 看護部の職務を分担させるため、看護師長及び副看護師長を置くことができる。また、介護職に介護グループリーダーを置くことができる。

5 看護師長は分担業務について上司を補佐するとともに所属職員を指揮監督する。

6 看護部長及び副看護部長ともに事故があるときは、上席看護師長がその職務を代理する。

7 副看護師長及び介護グループリーダーは、看護師長を補佐し、看護師長に事故があるときは、その職務を代理する。

8 第4項に定めるもののほか、主査、主任を置くことができる。

9 看護部の分掌業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 患者の看護及び診療の補助に関すること。

(2) 看護処置に必要な材料器具の管理に関すること。

(3) 患者の環境調整に関すること。

(4) 看護師等の研修指導に関すること。

(5) 病室等の管理及び衛生に関すること。

(6) 看護記録に関すること。

(7) 診療室、処置室等の運営管理及び必要な材料器具の管理に関すること。

(8) 施設の看護及び介護業務に関すること。

(9) ステーションの看護及び介護業務に関すること。

(10) その他看護、介護に関すること。

(薬剤部)

第9条 薬剤部に薬剤部長、副薬剤部長を置くことができる。

2 薬剤部長は、所属職員を指揮監督し、その所掌業務を統括する。

3 副薬剤部長は、薬剤部長を補佐し、薬剤部長に事故あるときは、所掌業務について職務を代理する。

4 薬剤部の業務を分掌及び分担させるために、次の室及びグループを置く。

薬剤室 薬剤グループ

5 前項の室に室長、室長補佐及びグループリーダーを置くことができる。

6 室長は、副薬剤部長を補佐し、副薬剤部長に事故あるときは、その職務を代理する。

7 室長補佐及びグループリーダーは、分担業務について室長を補佐するとともに、所属職員を指揮する。

8 第5項に定めるもののほか、主査、主任を置くことができる。

9 薬剤部の分掌業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 薬剤業務に関すること。

(2) DI全般に関すること。

(3) 調剤業務全般に関すること。

(4) 製剤業務全般に関すること。

(5) 混注業務に関すること。

(6) 薬剤在庫管理に関すること。

(7) 医薬品(治験)の検査に関すること。

(8) 施設薬剤業務に関すること。

(9) その他組合の薬剤に関すること。

(診療支援部)

第10条 診療支援部に診療支援部長、副診療支援部長を置くことができる。

2 診療支援部長は、所属職員を指揮監督し、その所掌業務を統括する。

3 副診療支援部長は、診療支援部長を補佐し、診療支援部長に事故あるときは、所掌業務について職務を代理する。

4 診療支援部の業務を分掌及び分担させるために、次の室及びグループを置く。

放射線室 放射線グループ

検査室 検査グループ

リハビリテーション室 リハビリテーショングループ

栄養室 栄養調理グループ

臨床工学室 臨床工学グループ

視能訓練室 視能訓練グループ

歯科衛生室 歯科衛生グループ

5 前項の室に室長、室長補佐及びグループリーダーを置くことができる。

6 室長は、副診療支援部長を補佐し、副診療支援部長に事故あるときは、その職務を代理する。

7 室長補佐及びグループリーダーは、分担業務について室長を補佐するとともに、所属職員を指揮する。

8 第5項に定めるもののほか、主査、主任を置くことができる。

9 第4項に定める室の分掌業務並びにグループの分担業務は、次に掲げるとおりとする。

放射線室

(1) エックス線撮影及び透視に関すること。

(2) 放射線治療に関すること。

(3) RIに関すること。

(4) 循環器撮影に関すること。

(5) CT撮影に関すること。

(6) MRI撮影に関すること。

(7) 機器の保守に関すること。

(8) 放射線量の管理に関すること。

(9) 放射線画像情報の管理に関すること。

(10) 放射線室職員の健康管理に関すること。

(11) 放射線統計に関すること。

(12) その他組合の放射線に関すること。

検査室

(1) 一般生化学的検査、寄生虫学的検査、微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、生理学的検査及び循環器検査に関すること。

(2) 解剖に関すること。

(3) 機器の保守に関すること。

(4) 検査室職員の健康管理に関すること。

(5) 検査統計に関すること。

(6) その他組合の検査に関すること。

リハビリテーション室

(1) 患者の機能回復訓練に関すること。

(2) 器械の保守に関すること。

(3) 施設リハビリテーション業務に関すること。

(4) その他組合のリハビリテーションに関すること。

栄養室

(1) 入院患者の給食に関すること。

(2) 栄養指導に関すること。

(3) 給食材料に関すること。

(4) 調理に関すること。

(5) 検査食に関すること。

(6) 施設の給食及び栄養に関すること。

(7) その他組合の給食及び栄養に関すること。

臨床工学室

(1) 臨床工学に関すること。

(2) 人工透析に関すること。

(3) 器械の保守管理に関すること。

視能訓練室

(1) 視能訓練に関すること。

(2) 器械の保守管理に関すること。

歯科衛生室

(1) 歯科衛生に関すること。

(2) 歯科診療補助に関すること。

(3) 歯科保健指導に関すること。

(4) 器械の保守管理に関すること。

(経営管理部)

第11条 経営管理部に経営管理部長を置くことができる。

2 経営管理部長は、所属職員を指揮監督し、その所掌業務を統括する。

3 経営管理部に部長を補佐するため、次長及び参事を置くことができる。

4 経営管理部の業務を分掌及び分担させるため、次に掲げる課及びグループを置く。

総務課 人事給与グループ 法規研修グループ 医局秘書グループ

用度課 用度グループ

医事情報課 医事グループ システム管理グループ 診療情報グループ

企画財政課 企画経営グループ 財務管理グループ

施設管理課 施設管理グループ

しらさぎ管理課 しらさぎ管理グループ

5 前項の課に課長、課長補佐及びグループリーダーを置くことができる。

6 施設に施設事務統括を置くことができる。

7 課長は経営管理部長を補佐し、所属職員を指揮監督し、その事務を統括する。

8 部長に事故があるときは、次長が、部長及び次長ともに事故があるときは課長がその職務を代理する。

9 施設事務統括は、施設の業務を掌理し、円滑な運営に努める。

10 課長補佐及びグループリーダーは分担業務について課長を補佐するとともに、所属員を指揮する。

11 第5項に定めるもののほか、主査、主任を置くことができる。

12 第4項に定める課の分掌業務は次に掲げるとおりとする。

総務課

(1) 組合事業の総務に関すること。

(2) 組合規約、組合を組織する地方公共団体の調整に関すること。

(3) 組合の共同処理する事務の管理及び調整に関すること。

(4) 秘書及び渉外に関すること。

(5) 公告式に関すること。

(6) 公印の管理保管に関すること。

(7) 議事及び議会に関すること。

(8) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(9) 院内会議の連絡調整に関すること。

(10) 各委員会の任命等に関すること。

(11) 宿日直業務に関すること。

(12) 文書の収受、発送に関すること。

(13) 職員共済会に関すること。

(14) 職員の任免・分限・服務・賞罰に関すること。

(15) 職員の安全衛生及び公務災害に関すること。

(16) 職員の厚生及び福利に関すること。

(17) 市町村職員共済組合及び総合事務に関すること。

(18) 職員の給与及び労務に関すること。

(19) 職員団体に関すること。

(20) 公平委員会に関すること。

(21) その他人事に関すること。

(22) 医局事務に関すること。

(23) その他医局事務に関すること。

用度課

(1) 組合事業の用度に関すること。

(2) 医療機器、診療材料、薬品、給食材料、備品、消耗品等の購入保管及び出納に関すること。

(3) 用度の契約に関すること。

(4) 物品等納入業者の登録申請及び資格審査に関すること。

(5) 物品等の検収に関すること。

(6) 土地、建物の取得処分及び賃貸借に関すること。

(7) その他用度に関すること。

医事情報課

(1) 組合事業の医事に関すること。

(2) 医事統計に関すること。

(3) 医療制度についての諸申請、届出等に関すること。

(4) 未収診療費の請求及び徴収に関すること。

(5) 交通事故の診療請求に関すること。

(6) 診療報酬の調定に関すること。

(7) 診療報酬請求に関すること。

(8) 診療費の請求及び整理に関すること。

(9) 救急患者の受付案内に関すること。

(10) その他医事業務に関すること。

(11) 診療記録の整備及び保管に関すること。

(12) 病歴管理に関すること。

(13) 診療録、X線フィルム等の整理保管に関すること。

(14) 診療情報管理に関すること。

(15) 疾病統計、がん統計、その他統計調査に関すること。

(16) 診断書等の文書の作成に関すること。

(17) その他、医師の支援に関すること。

(18) 組合事業の情報管理に関すること。

(19) 電算及び情報システムの計画策定及び総合調整に関すること。

(20) 電算及び情報システムの開発に関すること。

(21) 電算及び情報システムの維持管理に関すること。

(22) 診療統計に関すること。

(23) ステーションの施設基準及び請求業務に関すること。

(24) その他電算及び情報システムに関すること。

企画財政課

(1) 組合事業の総合的な企画調整に関すること。

(2) 事業計画に関すること。

(3) 組織、機構に関すること。

(4) 予算編成に関すること。

(5) 財政及び資金計画に関すること。

(6) 補助金に関すること。

(7) 病院開設許認可に関すること。

(8) 企業債及び一時借入金に関すること。

(9) 財政の公表に関すること。

(10) 調査及び統計に関すること。

(11) その他企画に関すること。

(12) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。

(13) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(14) 支出負担行為に関すること。

(15) 決算の調整及び執行に関すること。

(16) 指定金融機関に関すること。

(17) 監査委員事務に関すること。

(18) 出納その他の会計事務に関すること。

(19) 一部負担金及び診療報酬の整理に関すること。

(20) 経理統計の報告に関すること。

(21) その他経理に関すること。

(22) その他特命事項に関すること。

施設管理課

(1) 施設の維持管理に関すること。

(2) 営繕に関すること。

(3) 電気及び高圧ガス設備に関すること。

(4) 冷暖房、給排水設備に関すること。

(5) 駐車場及び構内環境整備に関すること。

(6) 庁用自動車の管理に関すること。

(7) 災害等の対策に関すること。

(8) その他施設に関すること。

しらさぎ管理課

(1) 施設の管理及び事務全般に関すること。

(2) 介護支援業務に関すること。

ア 利用者及び家族の処遇上の相談に関すること。

イ サービス計画原案の作成に関すること。

ウ サービス担当者会議による専門的意見の聴取に関すること。

エ サービス計画の公布・変更に関すること。

オ 実施状況の把握に関すること。

カ その他介護支援に関すること。

(3) 支援相談業務に関すること。

ア 利用者及び家族の処遇上の相談に関すること。

イ ボランティアの指導に関すること。

ウ 市町村及び関連機関等の連携に関すること。

エ その他支援相談に関すること。

(患者支援センター)

第12条 患者支援センターに事務統括及びグループリーダーを置くことができる。

2 事務統括は、所属職員を指揮監督し、その所掌事項を統括する。

3 患者支援センターの業務を分掌及び分担させるため、地域医療支援グループ、総合相談グループ及びボランティアグループを置く。

4 患者支援センターの分掌業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 病床管理及び入退院コーディネートに関すること。

(2) 紹介患者に関すること。

(3) 病診連携及び福祉機関等との連携に関すること。

(4) 医療福祉相談窓口及び苦情相談に関すること。

(5) ボランティアの受け入れに関すること。

(6) 組合事業の地域支援連携に関すること。

(7) その他患者支援に関すること。

(緩和ケアセンター)

第13条 緩和ケアセンターに事務統括及びジェネラルマネージャーを置くことができる。

2 事務統括及びジェネラルマネージャーは、所属職員を指揮監督し、その所掌事項を統括する。

3 緩和ケアセンターの分掌業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) がん対策の推進に関すること。

(2) がん患者のスクリーニングに関すること。

(3) 緩和ケア外来、がん患者看護外来及び緩和ケア病床支援に関すること。

(4) がん専門相談に関すること。

(5) がん情報の提供に関すること。

(6) その他緩和ケアに関すること。

(研修管理センター)

第14条 研修管理センターに事務統括及びグループリーダーを置くことができる。

2 事務統括は、所属職員を指揮監督し、その所掌事項を統括する。

3 研修管理センターの業務を分掌及び分担させるため、研修管理グループを置く。

4 研修管理センターの分掌業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 臨床研修及び専門研修に関すること。

(2) 職員研修及び人材育成に関すること。

(3) 地域の医療人の教育、研修に関すること。

(4) その他職員研修に関すること。

(5) 図書室の管理運営に関すること。

(医療安全管理センター)

第15条 医療安全管理センターに事務統括及びグループリーダーを置くことができる。

2 事務統括は、所属職員を指揮監督し、その所掌事項を統括する。

3 医療安全管理センターの業務を分掌及び分担させるため、医療安全管理グループを置く。

4 医療安全管理センターの分掌業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 医療安全に関すること。

(2) 医療事故に関すること。

(3) 感染対策に関すること。

(4) 災害医療に関すること。

(健康管理センター)

第16条 健康管理センターに事務統括及びグループリーダーを置くことができる。

2 事務統括は、所属職員を指揮監督し、その所掌事項を統括する。

3 健康管理センターの業務を分掌及び分担させるため、健康管理グループを置く。

4 健康管理センターの分掌業務は、健康診断及び健康管理業務に関することとする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日より施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日より施行する。

(平成23年規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日より施行する。

(平成23年規則第10号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第20号)

この規則は、平成29年11月1日から施行する。

(平成30年規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第3号)

この規則は、令和6年7月1日から施行する。

多野藤岡医療事務市町村組合事業組織規則

平成18年3月10日 規則第1号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成18年3月10日 規則第1号
平成19年3月28日 規則第2号
平成20年3月26日 規則第1号
平成21年3月24日 規則第3号
平成22年3月30日 規則第1号
平成23年3月24日 規則第1号
平成23年9月26日 規則第10号
平成24年3月12日 規則第2号
平成25年3月28日 規則第1号
平成26年3月27日 規則第1号
平成27年3月31日 規則第1号
平成28年3月24日 規則第7号
平成29年3月13日 規則第7号
平成29年10月31日 規則第20号
平成30年3月20日 規則第8号
平成31年3月18日 規則第4号
令和2年3月30日 規則第6号
令和3年3月26日 規則第2号
令和4年3月22日 規則第1号
令和5年3月29日 規則第1号
令和6年3月29日 規則第1号
令和6年6月17日 規則第3号