○多野藤岡医療事務市町村組合事務決裁規則

昭和42年5月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 管理者の権限に属する事務の決裁については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者又は専決権限を有する者(以下「決裁責任者」という。)が、その権限に属する事務処理に関し、最終的に意思の決定を行うことをいう。

(2) 代決 決裁責任者が不在のとき、この規則で定めた範囲内の事務について一時当該責任者に代わって決裁することをいう。

(3) 専決 この規則で定めた範囲内の事務につき常時管理者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 出張又は傷病その他の理由により、決裁責任者に差支えがあって決裁できない状態をいう。

(代決)

第3条 管理者不在のときは、副管理者があらかじめ管理者の定めた順序でその事務を代決する。

2 前項の副管理者が不在のときは、病院長がその事務を代決する。

3 病院長が不在のときは、経営管理部長がその事務を代決する。

(代決の制限)

第4条 前条の場合であっても緊急やむを得ないもののほか重要な事項、異例若しくは疑義ある事項又は新規の事項は、代決してはならない。

(代決した事務の後閲)

第5条 事務の代決をした者は、その事務について決裁責任者に報告又は後閲を要すると認めるときは、すみやかに決裁責任者に報告し、又は文書に「要後閲」と朱書して決裁責任者の閲覧を受けなければならない。

(決裁及び専決)

第6条 管理者の決定を要する事項並びに常勤副管理者、病院長、施設長、経営管理部長及び所属長(職員の服務に関し権限を有する者をいう。以下同じ。)の専決事項は別表のとおりとする。

(専決事項の制限)

第7条 この規則に定める専決事項であっても、次に掲げる事項は、管理者の指示を受けなければならない。

(1) 重要又は異例に属する事項

(2) 解釈上疑義のある事項

(3) 先例になると認められる事項

(4) 管理者の指示により起案した事項

(5) 将来において多野藤岡医療事務市町村組合の義務負担が生ずると認められる事項

(6) 紛議論争に関するもの又はそのおそれある事項

(7) 前各号に規定するもののほか、管理者の決定を受ける必要があると認められる事項

(専決の表示)

第8条 事務を専決した者は、文書の管理者欄に「専決」と朱書しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。

(昭和55年規則第2号)

この規則は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和59年規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成9年規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から適用する。

(平成18年規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日より施行する。

(平成22年規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年規則第19号)

この規則は、平成29年11月1日から施行する。

別表(第6条関係)

管理者の決裁事項並びに常勤副管理者の専決事項及び病院長、施設長、経営管理部長、所属長の共通専決事項

1 管理に関する事項

 

管理者

常勤副管理者

病院長

施設長

経営管理部長

所属長

備考

組合事業の企画、基本方針及び基本計画に関すること

 

 

 

 

 

 

組合議会の招集、議案の提出その他議会に関すること

 

 

 

 

 

 

条例、規則及び規程の制定及び改廃に関すること

 

 

 

 

 

 

告示、公告、公売に関すること

 

 

 

 

 

 

要綱等の制定及び改廃に関すること

 

 

 

 

 

 

権限の委任に関すること

 

 

 

 

 

 

専決処分に関すること

 

 

 

 

 

 

不服申立、訴訟、和解及び調停に関すること

 

 

 

 

 

 

請願、陳情及び要望に関すること

特に重要なもの

重要なもの

所管に係るもののうち重要なもの

簡易なもの

定例的なもの

 

報告、答申、進達に関すること

特に重要なもの

重要なもの

所管に係るもののうち重要なもの

簡易なもの

定例的なもの

 

申請、照会、回答、通知に関すること

特に重要なもの

重要なもの

所管に係るもののうち重要なもの

簡易なもの

定例的なもの

 

許可等の決定に関すること

特に重要なもの

重要なもの

所管に係るもののうち重要なもの

簡易なもの

定例的なもの

 

儀式、表彰その他行事に関すること

特に重要なもの

重要なもの

所管に係るもののうち重要なもの

簡易なもの

定例的なもの

 

財産の管理に関すること

特に重要なもの

重要なもの

所管に係るもののうち重要なもの

簡易なもの

定例的なもの

 

その他文書に関すること

特に重要なもの

重要なもの

所管に係るもののうち重要なもの

簡易なもの

定例的なもの

 

各種調査の実施及び統計に関すること

特に重要なもの

重要なもの

所管に係るもののうち重要なもの

簡易なもの

定例的なもの

 

2 組織、人事及び研修に関する事項

 

管理者

常勤副管理者

病院長

施設長

経営管理部長

所属長

備考

職員の任用及び退職に関すること

 

 

 

 

 

 

職員の分限、懲戒及び表彰に関すること

 

 

 

 

 

 

職員の給料の決定に関すること

 

 

 

 

 

 

職員の昇任及び昇格に関すること

 

 

 

 

 

 

職員の配属及び配置に関すること

病院長、院長補佐、副院長、施設長、部長(医師を除く)、副部長及び経営管理部の課長級以上

左記を除く課長級以上の職員

その他の職員

 

 

 

 

職員の職務に専念する義務の免除の承認に関すること

 

病院長

その他の職員

 

 

 

 

職員の出張命令に関すること

 

病院長

施設長、部長

所属長

所属職員

①配属された医師、課長、看護師長等

休暇等の付与

 

 

 

 

 

 

 

 

年次休暇、服務に関すること

 

病院長

施設長、部長

所属長

所属職員

①配属された医師、課長、看護師長等

病気休暇、特別休暇、欠勤届

 

病院長

 

 

 

人事給与担当課合議

育児休業等

 

 

 

 

 

 

職員の宿日直の勤務命令に関すること

 

 

所属長

所属職員

①配属された医師、課長、看護師長等

研修の実施に関すること

 

 

所属長

所属職員

①配属された医師、課長、看護師長等

臨時に雇用する職員に関すること

 

 

 

 

 

 

扶養手当、通勤手当、住居手当等定例的なものの認定に関すること

 

 

 

 

 

人事給与担当課長

 

時間外勤務及び休日勤務命令に関すること

 

 

 

 

 

 

3 財務に関する事項

 

管理者

常勤副管理者

病院長

施設長

経営管理部長

所属長

予算に関する事項

予算編成に関すること

 

 

 

 

 

予算の流用に関すること

300万円以上

300万円未満

100万円未満

 

 

 

予備費の充用に関すること

200万円以上

200万円未満

100万円未満

 

 

 

債務負担行為に関すること

 

 

 

 

 

事故繰越に関すること

 

 

 

 

 

一時借入に関すること

 

 

 

 

 

弾力条項の適用に関すること

 

 

 

 

 

収入及び支出に関する事項

収入の原因となる契約に関すること

300万円以上

300万円未満

100万円未満

所管に係るもののうち50万円未満

 

 

収入の調定又は更生に関すること

 

 

重要なもの

所管に係るもののうち重要なもの

定例的なもの

 

納付、納入通知書の発行に関すること

 

 

 

 

基準の定めのないもの

基準の定めのあるもの

過誤納金の還付決定に関すること

 

 

 

 

 

過誤払金の回収決定に関すること

 

 

 

 

 

不能欠損処分の決定に関すること

 

 

 

 

 

国、県支出金、交付金、地方債に関すること

5,000万円以上

5,000万円未満

3,000万円未満

 

1,000万円未満

 

寄附金に関すること

 

 

 

 

 

資金の運用に関すること

 

 

 

 

 

支出負担行為に関すること

 

 

 

 

 

 

 

固定資産の取得に関すること

500万円以上

500万円未満

300万円未満

所管に係るもののうち200万円未満

100万円未満

 

固定資産の処分に関すること

500万円以上

500万円未満

300万円未満

所管に係るもののうち200万円未満

 

 

給与費

 

特に重要なもの

重要なもの

所管に係るもののうち重要なもの

定例的なもの

 

厚生福利費

 

 

 

 

 

旅費、研究研修費

 

 

 

 

 

交際費、報償費

 

 

所管に係るもののうち10万円未満

5万円未満

 

食糧費

 

 

所管に係るもののうち10万円未満

5万円未満

 

光熱水費、燃料費、通信料、これに類する義務的経費

 

 

 

 

 

材料費

 

 

所管に係るもののうち500万円未満

300万円未満

100万円未満

物品の購入(固定資産、材料費を除く)

 

 

 

 

10万円未満

修繕費

500万円以上

500万円未満

300万円未満

所管に係るもののうち200万円未満

100万円未満

50万円未満

委託料、賃借料、保険料

500万円以上

500万円未満

300万円未満

所管に係るもののうち200万円未満

100万円未満

 

減価償却費、資産減耗費

 

 

 

 

 

支払利息、企業債取扱諸費

 

 

所管に係るもの

 

 

賠償金

500万円以上

500万円未満

300万円未満

 

 

 

その他の経費

 

 

所管に係るもの

 

 

支出命令に関すること

 

 

 

 

300万円以上

300万円未満

科目の訂正に関すること

 

 

 

 

 

経理担当課長

収支日計表に関すること

 

 

 

 

 

経理担当課長

資金前渡、概算払いに関すること

 

 

 

 

 

物品等の契約事項

予定価格に関すること

当該項目の支出負担行為に関する額に準ずる

契約に関すること

当該項目の支出負担行為に関する額に準ずる

単価契約に関すること

 

 

 

簡易なもの

 

工事等に関する事項

施行等の伺いに関すること

500万円以上

500万円未満

300万円未満

所管に係るもののうち200万円未満

130万円未満

50万円未満

入札及び随意契約の業者指名の決定に関すること

予定価格の決定に関すること

契約の締結に関すること

工期の延長に関すること

契約の解除に関すること

契約の変更に関すること

多野藤岡医療事務市町村組合事務決裁規則

昭和42年5月25日 規則第1号

(平成29年11月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
昭和42年5月25日 規則第1号
昭和49年5月30日 告示第13号
昭和55年6月30日 告示第15号
昭和59年3月26日 告示第3号
平成9年2月25日 規則第4号
平成12年11月28日 規則第14号
平成18年3月10日 規則第5号
平成19年3月28日 規則第3号
平成22年3月30日 規則第12号
平成29年10月31日 規則第19号