○公立藤岡総合病院運営連絡協議会規則
昭和45年3月10日
規則第1号
(目的)
第1条 多野藤岡医療事務市町村組合に、公立藤岡総合病院が公的医療機関として地域の医療機関との共存共栄と連絡調整を図り、医療等の協力態勢の確立を目的として公立藤岡総合病院運営連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 協議会は、公立藤岡総合病院の運営に関して地域医療機関と関連ある事項について審議する。
(会長及び副会長)
第3条 会長は、公立藤岡総合病院長、又はその職務を代行するものとし、副会長は、藤岡多野医師会長又はその職務を代行するものとする。
(委員の委嘱)
第4条 委員は、病院及び藤岡多野医師会員より各5名選出し、会長がこれを委嘱する。
(会議の招集)
第5条 協議会は、必要に応じ会長が招集する。
2 会長は、委員の3分の1以上の者から審議すべき事項を示して招集の請求があったときは、すみやかに協議会を招集しなければならない。
(議長)
第6条 会長は、会議の議長となり議事を整理し、協議会の事務を総理する。
(書記)
第7条 協議会に書記若干名を置き、会長がこれを任命する。
2 書記は、会長の指揮を受け庶務に従事する。
(議事手続その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、議事の手続、その他に関し必要な事項は、その都度協議会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年3月10日から適用する。
附則(昭和49年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。
附則(平成9年規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。