○多野藤岡医療事務市町村組合職員定数条例

昭和33年4月5日

条例第2号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、管理者の補助職員として常時勤務する一般職の職員(臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

公立藤岡総合病院事業部門の職員

650人

訪問看護ステーション事業部門の職員

介護老人保健施設事業部門の職員

(定数外の職員)

第3条 次の各号に掲げる職員については、前条に定める職員の定数外とする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定において準用する同法第252条の17第1項の規定により他の地方公共団体に派遣されている職員

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項又は多野藤岡医療事務市町村組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和34年条例第3号)第1条の2の規定により休職にされている職員

(職員の定数の配分)

第4条 第2条に掲げる職員の定数の当該部門の職員の配分並びに職名については、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第1号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年11月1日から適用する。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年告示第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年告示第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年告示第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年告示第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第2号)

この条例は、昭和63年1月1日から施行する。

(昭和63年条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第2号)

この条例は、平成2年8月1日から施行する。

(平成3年条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年8月1日から適用する。

(平成7年条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第4号)

この条例は、平成13年12月1日から施行する。

(平成14年条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日より施行する。

(平成29年条例第4号)

この条例は、平成29年11月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

多野藤岡医療事務市町村組合職員定数条例

昭和33年4月5日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和33年4月5日 条例第2号
昭和35年4月8日 告示第6号
昭和46年4月17日 告示第3号
昭和49年3月18日 告示第5号
昭和50年3月4日 告示第3号
昭和52年3月4日 告示第3号
昭和54年3月3日 条例第1号
昭和54年12月5日 告示第5号
昭和55年3月6日 告示第2号
昭和55年11月28日 告示第3号
昭和56年12月28日 告示第11号
昭和59年2月29日 告示第3号
昭和60年10月31日 告示第10号
昭和61年3月4日 告示第2号
昭和62年3月5日 条例第1号
昭和62年12月3日 条例第2号
昭和63年3月20日 条例第2号
平成元年2月25日 条例第2号
平成2年2月27日 条例第1号
平成2年7月18日 条例第2号
平成3年2月25日 条例第1号
平成4年2月24日 条例第1号
平成5年8月23日 条例第1号
平成7年2月17日 条例第1号
平成8年3月4日 条例第2号
平成8年12月3日 条例第4号
平成9年2月25日 条例第5号
平成10年2月23日 条例第1号
平成11年2月18日 条例第1号
平成12年2月18日 条例第2号
平成12年11月28日 条例第7号
平成13年3月5日 条例第1号
平成13年12月1日 条例第4号
平成14年2月28日 条例第2号
平成15年2月20日 条例第2号
平成16年2月25日 条例第1号
平成19年2月28日 条例第1号
平成29年8月25日 条例第4号
平成31年2月20日 条例第1号
令和元年11月22日 条例第6号
令和4年2月17日 条例第1号