○多野藤岡医療事務市町村組合職員の分限処分及び懲戒処分に関する審査委員会規則

昭和60年3月4日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、多野藤岡医療事務市町村組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和34年多野藤岡医療事務市町村組合条例第3号)並びに多野藤岡医療事務市町村組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和34年多野藤岡医療事務市町村組合条例第5号)の規定による分限処分及び懲戒処分について多野藤岡医療事務市町村組合職員の分限処分及び懲戒処分に関する審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、任命権者の諮問に対し審査し、その処分の公正を図ることを目的とする。

(委員会)

第2条 委員会は管理者の諮問を受け、職員の分限処分及び懲戒処分に関し次の事項について審査する。

(1) 分限処分の可否及びその程度

(2) 懲戒処分の可否及びその程度

2 委員会は、前項の審査を終了したときは、ただちにその結果を管理者に報告しなければならない。

(組織)

第3条 委員会は、病院長、病院長補佐、副院長、介護老人保健施設長、経営管理部長、看護部長、薬剤部長、診療支援部長、総務課長をもって組織する。

2 委員長は病院長をもってあて、委員長に事故あるときは、病院長補佐がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、過半数以上の委員の出席により開催し、秘密会とする。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員長及び委員は、自己又は自己の配偶者若しくは親族に関する事件については、会議に出席できない。

5 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させ、事情を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(総務)

第5条 委員会の総務は、経営管理部総務課において処理するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第16号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年6月1日から適用する。

(平成18年規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成29年規則第12号)

この規則は、平成29年11月1日から施行する。

多野藤岡医療事務市町村組合職員の分限処分及び懲戒処分に関する審査委員会規則

昭和60年3月4日 規則第1号

(平成29年11月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和60年3月4日 規則第1号
平成14年3月25日 規則第16号
平成15年7月30日 規則第13号
平成18年3月30日 規則第16号
平成19年3月28日 規則第4号
平成22年3月30日 規則第4号
平成25年10月1日 規則第4号
平成29年10月31日 規則第12号