○多野藤岡医療事務市町村組合職員の服務の宣誓に関する条例
昭和34年4月6日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、宣誓書(別記様式)を提出してからでなければその職務を行ってはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、管理者が定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。