○多野藤岡医療事務市町村組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和34年4月6日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、宣誓書(別記様式)を提出してからでなければその職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、管理者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

多野藤岡医療事務市町村組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和34年4月6日 条例第4号

(令和4年2月17日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和34年4月6日 条例第4号
令和4年2月17日 条例第2号