○多野藤岡医療事務市町村組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和34年4月6日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

第2条 職員は、次の各号の1に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 削除

(4) 前3号に規定する場合を除くほか、任命権者が認めた場合

この条例は、公布の日から施行する。

多野藤岡医療事務市町村組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和34年4月6日 条例第7号

(昭和34年4月6日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和34年4月6日 条例第7号