○多野藤岡医療事務市町村組合表彰規則

平成16年3月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地域医療の充実向上に寄与するとともに、多野藤岡医療事務市町村組合事業の伸展に貢献したものの表彰について必要な事項を定めるものとする。

(表彰を受ける者)

第2条 表彰は、次の各号の一に該当する者について管理者が行う。

(1) 20年以上在職し、勤務成績が良好な職員

(2) 30年以上在職し、勤務成績が良好な職員

(3) 前号に掲げる者のほか、特に管理者が必要と認めた者

2 組合の職員が派遣等の方法により他団体の職員の身分をあわせ有することとなった職員の他団体における在職年数は、これを通算することができる。

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状を贈呈して行う。

(表彰の期日)

第4条 表彰は、管理者が毎年期日を定めて行うものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

多野藤岡医療事務市町村組合表彰規則

平成16年3月1日 規則第5号

(平成20年7月22日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年3月1日 規則第5号
平成20年7月22日 規則第5号