○多野藤岡医療事務市町村組合職員研修規則
昭和58年3月28日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第2項の規定に基づき職員に対して行う研修に必要な事項を定める。
(目的)
第2条 研修により、職員の資質及び能力を向上させ、勤務能率の発揮及び増進を図り、もって多野藤岡医療事務市町村組合行政の円滑なる運営に資することを目的とする。
(研修の種類)
第3条 研修の種類は、次のとおりとする。
(1) 一般研修
(2) 職場研修
(3) 派遣研修
(4) 専門研修
2 一般研修とは、公務員として必要とされる一般的知識技術及び良識等を習得させるために行う研修をいう。
3 職場研修とは、職員の日常業務を通じて指導が必要と認められる知識・技術等について職場の管理・監督者が中心となって行う研修をいう。
4 派遣研修とは、組合以外の機関に職員を派遣して行う研修をいう。
5 専門研修とは、特に必要とされる専門的知識・技術等を習得させるために行う研修をいう。
(講師謝礼)
第4条 一般研修に対し講師を依頼した場合は、講師謝礼金を支出することができる。
(結果報告)
第5条 研修を受けた職員は、終了後は管理者に報告しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、研修の実施に関して必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第12号)
この規則は、平成15年8月1日から施行する。
別記様式 略