○多野藤岡医療事務市町村組合職員共済会に関する条例

昭和56年4月1日

条例第1号

(目的及び設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第5条第1項及び第41条の規定に基づき、職員の福利厚生制度の適切な運営を図り、能率増進に資するため、多野藤岡医療事務市町村組合職員共済会(以下「共済会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 共済会は組合職員をもって組織し、その範囲は管理者が別に定めるものとする。

(事業)

第3条 共済会は、第1条の目的達成のため次の事業を行う。

(1) 共済給付事業

(2) 福利厚生事業

(掛金)

第4条 共済会の会員は、事業に関する費用に充てるため、掛金を負担する。

2 前項の掛金は、会員の給料を標準として、これを算定するものとし、掛金の割合は管理者がこれを定める。

(組合の負担)

第5条 組合は、共済会の事業を円滑に実施するため、毎年度予算の範囲内においてその費用を負担する。

(職員及び施設の利用)

第6条 管理者は共済事業の運営に必要な範囲内において、組合の職員をして共済会の事業に従事させ、又はその管理する施設を共済会の利用に供することができる。

(監督)

第7条 管理者は、共済会の業務を監督する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成9年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から適用する。

多野藤岡医療事務市町村組合職員共済会に関する条例

昭和56年4月1日 条例第1号

(平成12年11月28日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和56年4月1日 条例第1号
平成9年2月25日 条例第6号
平成12年11月28日 条例第8号