○多野藤岡医療事務市町村組合職員共済会に関する条例
昭和56年4月1日
条例第1号
(目的及び設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第5条第1項及び第41条の規定に基づき、職員の福利厚生制度の適切な運営を図り、能率増進に資するため、多野藤岡医療事務市町村組合職員共済会(以下「共済会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 共済会は組合職員をもって組織し、その範囲は管理者が別に定めるものとする。
(事業)
第3条 共済会は、第1条の目的達成のため次の事業を行う。
(1) 共済給付事業
(2) 福利厚生事業
(掛金)
第4条 共済会の会員は、事業に関する費用に充てるため、掛金を負担する。
2 前項の掛金は、会員の給料を標準として、これを算定するものとし、掛金の割合は管理者がこれを定める。
(組合の負担)
第5条 組合は、共済会の事業を円滑に実施するため、毎年度予算の範囲内においてその費用を負担する。
(職員及び施設の利用)
第6条 管理者は共済事業の運営に必要な範囲内において、組合の職員をして共済会の事業に従事させ、又はその管理する施設を共済会の利用に供することができる。
(監督)
第7条 管理者は、共済会の業務を監督する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第8号)
この条例は、平成12年4月1日から適用する。