○多野藤岡医療事務市町村組合職員被服貸与規程

昭和38年6月1日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、多野藤岡医療事務市町村組合職員に対する被服の貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与)

第2条 被服の貸与を受けることのできる職員並びに貸与する被服(以下「貸与被服」という。)の種類、数量は、別表のとおりとする。

2 貸与被服は、採用のとき又は貸与期間満了ごとに現品をもって行うものとする。

(貸与期間)

第3条 貸与被服の貸与期間は、2年とする。ただし、勤務の態様その他事情を考慮して、必要あるときは、病院長はこれを短縮し、又は延長することができる。

2 退職等の理由に基づき、職員より返納された被服を貸与する場合の貸与期間は、そのつど定める。

3 貸与期間の計算は、貸与の翌日から起算するものとする。

(貸与被服の取扱い)

第4条 被服の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、善良な管理者の注意をもって貸与被服を取り扱い、汚損したときは、自費をもってすみやかに補修し、かつ、常にこれを清潔に保たねばならない。

2 清潔保持のための洗濯は事業所負担とし、その回数は、別に病院長が定める。

(被服の返納)

第5条 被貸与者は、貸与期間が満了したとき、配置換え若しくは休職を命ぜられ、又は退職したとき、その他貸与を必要としない理由が生じたときは、直ちに貸与被服を返納しなければならない。

(損害賠償)

第6条 被貸与者が故意又は過失により貸与被服を紛失又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(貸与の処理)

第7条 この規程による被服の貸与は、被服貸与簿により処理するものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際現に貸与してある被服は、この規程により貸与したものとみなす。この場合における貸与期間の計算は、現に当該被服を貸与した日の翌日から起算する。

(昭和46年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年規程第4号)

この規程は、平成8年4月1日から適用する。

(平成14年規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

貸与を受ける職員

種類

数量

備考

1 医師

診療衣

5

 

2 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学及び作業療法士、視能訓練士、人工透析士の業務に従事する者

診療衣

5

 

3 看護師、助産師及び准看護師の業務に従事する者

看護衣

5

 

予防衣

2

 

エプロン

1

 

2

 

靴下

2

 

4 看護助手の業務に従事する者

看護衣

5

 

予防衣

2

 

エプロン

1

 

2

 

靴下

2

 

5 栄養士・調理師の業務に従事する者

診療衣

5

 

調理衣

5

 

帽子

3

 

エプロン

4

 

前掛

4

 

2

 

6 事務職員の業務に従事する者

男子事務服

冬 1

 

夏 2

 

女子事務服

冬 2

 

夏 2

 

7 ボイラー技士、運転手及び雑務に従事する者

作業衣

冬 2

 

夏 2

 

多野藤岡医療事務市町村組合職員被服貸与規程

昭和38年6月1日 規程第2号

(平成14年3月25日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和38年6月1日 規程第2号
昭和46年11月5日 告示第18号
昭和61年6月6日 規程第1号
平成8年10月1日 規程第4号
平成14年3月25日 規程第1号