○多野藤岡医療事務市町村組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
昭和32年3月31日
条例第1号
(議員報酬)
第1条 多野藤岡医療事務市町村組合議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
第2条 議長及び副議長は、選挙されたその日から、議員には、その職についた当月分から、それぞれ議員報酬を支給する。
第3条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。
第3条の2 前2条の規定により議員報酬の月割計算をする場合は、議員報酬年額の12分の1の額を1月分として計算する。
(費用弁償)
第4条 議長、副議長及び議員が公務のため組合を組織する市町村の圏域外へ旅行するとき、費用弁償として旅費を支給する。
(支給方法)
第5条 この条例に定めるもののほか、議員報酬等の支給の方法については、一般職の職員の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第3号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第1号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第2号)
この条例は、昭和52年8月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第3号)
この条例は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第3号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。
附則(平成7年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成20年条例第4号)
この条例は、公布日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
別表(第4条関係)
区分 | 費用弁償の額 | |||||
鉄道賃及び船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | |
議長 副議長 議員 | 実費 | 実費 | 実費 | 3,000円 | 14,800円 | 3,000円 |
ただし、鉄道賃については、鉄道キロ程片道50キロメートル以上の場合は、特別車両料金を支給する。