○多野藤岡医療事務市町村組合特別職のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和32年3月31日
条例第2号
(報酬)
第1条 多野藤岡医療事務市町村組合特別職の職員(組合議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表第1のとおりとする。ただし、管理者が組合議会の同意を得て選任する副管理者を除く。
(費用弁償)
第2条 特別職の職員が公務のため組合を組織する市町村の圏域外へ旅行するとき、費用弁償として旅費を支給する。
(支給方法)
第3条 報酬の支給について、年又は月の中途において就任又は退任した場合、就任の月から(退任の場合は退任した月分まで)月割計算により支給する。
2 前項の規定により月割計算する場合、12分の1の額を1月分として計算する。
3 前2項の規定によるほか、報酬の支給については一般職員の例による。
(規則への委任)
第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第4号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第2号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第3号)
この条例は、昭和52年8月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第4号)
この条例は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第2号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第4号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。
附則(平成7年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日より施行する。
附則(平成22年条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
区分 | 報酬の額 | 備考 |
管理者 副管理者 | 年額 62,000 年額 50,000 |
|
別表第2(第2条関係)
区分 | 費用弁償の額 | |||||
鉄道賃及び船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | |
管理者 副管理者 | 実費 | 実費 | 実費 | 3,000円 | 14,800円 | 3,000円 |
ただし、鉄道賃については、鉄道キロ程片道50キロメートル以上の場合は、特別車両料金を支給する。