○多野藤岡医療事務市町村組合特別職のものの報酬に関する条例

平成16年12月3日

条例第3号

管理者及び副管理者の平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間の報酬額は、多野藤岡医療事務市町村組合特別職のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第2号)第1条の規定にかかわらず、同条に定める額から管理者100分の20、副管理者100分の10に相当する額を減じた額とする。

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

多野藤岡医療事務市町村組合特別職のものの報酬に関する条例

平成16年12月3日 条例第3号

(平成16年12月3日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年12月3日 条例第3号