○多野藤岡医療事務市町村組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和32年3月31日
条例第3号
(報酬)
第1条 多野藤岡医療事務市町村組合特別職の職員で非常勤のもの(組合議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表第1のとおりとする。
(費用弁償)
第2条 特別職の職員が公務のため組合を組織する市町村の圏域外へ旅行するとき、費用弁償として旅費を支給する。
(支給方法)
第3条 報酬及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年1月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第5号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第4号)
この条例は、昭和52年8月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第5号)
この条例は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第3号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第5号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。
附則(平成7年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成15年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成18年条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
区分 | 報酬の額 | 備考 |
監査委員(知識経験者) | 日額 7,000円 |
|
同(議会選出) | 日額 6,000円 |
|
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 日額 7,200円 |
|
情報公開・個人情報保護運営審議会委員 | 日額 7,200円 |
|
行政不服審査会委員 | 日額 7,200円 |
|
別表第2(第2条関係)
区分 | 費用弁償の額 | |||||
鉄道賃及び船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | |
非常勤特別職 | 実費 | 実費 | 実費 | 1,100円 | 11,800円 | 1,100円 |
ただし、鉄道賃については、鉄道キロ程片道50キロメートル以上の場合は、特別車両料金を支給する。