○多野藤岡医療事務市町村組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成16年2月18日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、多野藤岡医療事務市町村組合職員の給与に関する条例(昭和33年多野藤岡医療事務市町村組合条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 一般職の職員で条例第3条第1項に掲げる給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。

(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職して年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(級別資格基準表)

第3条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第1に掲げる級別資格基準表によるものとする。

2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表(別表第2)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の区分によることが、その者に有利である場合には、その区分によることができる。

3 第1項の規定によって適用される級別資格基準表の試験欄に対応する学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。

(初任給)

第4条 新たに職員となる者の職務の級及び号給は、別表第3に定める初任給基準表により決定するものとする。

2 初任給の決定に当たり、学識経験等の有無により、他の職員との均衡を失すると認められるときは、別表第4に示す修学年数調整表並びに別表第5に定める経験年数換算表により算出した年数を当てはめて計算した給料の号給とすることができる。

3 前項の経験年数を加算する場合は、経験年数換算表により算出した経験月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって管理者の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数に別表第6の2に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数)に相当する号数(管理者の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で管理者の定める数を加えて得た号数)を初任給基準表の号給に加えることができる。

4 次の各号に掲げる者から引き続いて新たに職員となった者の号給の決定について、著しく部内の他の職員との均衡を失すると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 国家公務員

(2) 職員以外の地方公務員

(3) その他任命権者が前各号に準ずると認める者

5 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとするとき、その採用が著しく困難になると認められるときは、第2項及び第3項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮し、あらかじめ管理者の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(昇格)

第5条 職員を昇格させるときは、級別資格基準表に従いその者の資格に応じて決定するものとする。ただし、その者の昇格させようとする日以前における直近の能力評価の全体評語が最上位の段階であり、かつ、同日以前における直近の業績評価の全体評語が上位の段階であるときその他勤務成績が特に良好であるときは、級別資格基準表に掲げる必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって級別資格基準表の必要在級年数とすることができる。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、次の各号のいずれかに掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。

(2) 前号に掲げる要件に準ずるものとして管理者の定める要件

(3) 昇格させようとする日以前2年間において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が次に掲げる要件を満たし、かつ、昇格させようとする日以前2年間における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。

 職員を昇格させようとする日以前における直近の能力評価及び業績評価(管理者の定める者に限る。以下この条において同じ。)の全体評語(確認者による確認が行われた全体評語をいう。以下同じ。)が上位又は中位の段階であること。

 職員を昇格させようとする日以前における能力評価及び業績評価の全体評語のうち、直近の連続した2回の能力評価及び4回の業績評価の全体評語を総合的に勘案して発揮した能力の程度及び役割を果たした程度が通常のものを超えるものとして管理者の定める要件(行政職給料表の3級又は2級に昇格させる場合その他の管理者の定める場合にあっては、当該通常のものを超えるものに準ずるものとして管理者の定める要件を含む。)

 職員を昇格させようとする日以前1年以内に、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定による懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。

3 職員が国際機関若しくは民間企業に派遣されていたこと等の事情により前項第3号に規定する全体評語の全部若しくは一部がない場合又は昇格させようとする日以前2年内において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員について昇格させようとする日以前2年内における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合には、同号の規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、職員を昇格させることができる。

4 第1項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において1年以上在級していなければ昇格させることはできない。

(上位資格の取得等による昇格)

第6条 現に職員である者が上位の職務の級に必要な資格を取得した場合においては、前条の規定にかかわらず、それぞれの資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第7条 職員が生命を賭して職務を遂行し、そのため危篤となり、又は重度心身障害となった場合は、第5条の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号給の決定)

第8条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第6条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定により定められるものの号給が初任給として受けるべき額に達しない場合においては、前2項の規定にかかわらず、第18条第1項の規定によることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、管理者の定める号給とする。

(降格)

第9条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号給の決定)

第9条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6の3に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 前項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得てその者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)

第10条 職員を一の職から初任給基準を異にする他の職に異動させる場合において、その異動させようとする職の属する職務の級が、条例別表第3ア)行政職給料表等級別基準職務表の4級以上、条例別表第3イ)医療職給料表(一)等級別基準職務表の4級以上、条例別表第3ウ)医療職給料表(二)等級別基準職務表の4級以上及び条例別表第3エ)医療職給料表(三)等級別基準職務表の4級以上であるときは、あらかじめ管理者の承認を得て、その他の職務の級であるときは、等級別基準職務表に従い、その者の資格に応じて異動後の職務の級を決定する。

2 前項の場合における職員の異動後の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、新たに職員となった時(免許等を必要とする職務に異動した者については、その免許等を取得した時)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、その時の初任給を基準とし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用して再計算して得た額とする。

(昇給日及び評価終了日)

第11条 条例第4条第3項の規定により昇給を行う同項の規則で定める日は、第16条又は第16条の2に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とし、昇給日前における同項の規則で定める日は、昇給日前1年間における9月30日(以下「評価終了日」という。)とする。

(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)

第12条 条例第4条第3項の規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他管理者が定める事由とする。

(行政職給料表の6級以上の職員に相当する職員)

第13条 条例第4条第4項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの

(2) 医療職給料表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの

(3) 医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの

(昇給区分及び昇給の号給数)

第14条 評価終了日以前における直近の能力評価及び直近の連続した2回の業績評価の全体評語(以下この条において「昇給評語」という。)がある職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第1号ア若しくは又は第3号ア若しくはに掲げる職員に該当するか否かの判断は、管理者の定めるところにより行うものとする。

(1) 昇給評語が上位又は中位の段階である職員(当該昇給評語がいずれも中位の段階である職員及び一の業績評価の全体評語が上位の段階(最上位の段階を除く。)であり、かつ、他の昇給評語が中位の段階である職員にあっては、管理者の定める者に限る。)のうち、勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績が極めて良好である職員 A

 に掲げる職員以外の職員 B

(2) 前号及び次号に掲げる職員以外の職員 C

(3) 昇給評語のいずれかが下位の段階である職員、評価終了日以前1年間において懲戒処分を受けた職員及び第12条に規定する事由に該当した職員並びに条例第4条第3項後段の適用を受けることとなった職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績がやや良好でない職員 D

 勤務成績が良好でない職員 E

2 前項の場合において、同項第3号に掲げる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に同号に定める昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同号の規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、同号アに掲げる職員にあってはCの昇給区分に、同号イに掲げる職員にあってはC又はDの昇給区分に決定することができる。

3 職員が国際機関又は民間企業に派遣されていたこと等の事情により、昇給評語の全部又は一部がない場合には、第1項の規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、同項に定める昇給区分のいずれかに決定するものとする。

4 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前3項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 管理者の定める事由以外の事由によって評価終了日以前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から評価終了日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(第1項第3号イに掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 管理者の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

5 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ管理者と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

6 各任命権者において、前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合その他の管理者の定める場合を除き、管理者の定める割合におおむね合致していなければならない。

7 条例第4条第3項の規定による昇給の号給表は、昇給区分に応じて別表第6の2に定める昇給号給数表(次項において「昇給号給数表」という。)に定める号給数とする。

8 前年の昇給日後に昇格した職員の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して昇給号給数表のC欄に定める号給数以下の号給数とする。ただし、その者の昇給について、当該号給数とすることが不適当であると認められる特別の事情がある場合は、この限りでない。

9 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第8条第3項若しくは第18条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による号給数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となった者又は当該号給を決定された者にあっては、管理者の定める数)に、その者の新たに職員となった日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(管理者の定める職員にあっては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲以内で市長の定める号給数)とする。

10 前3項の規定による号級数が零となる職員は、昇給しない。

11 第7項から第9項までの規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第10条第1項に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第7項から第9項までの規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

12 一の昇給日において第1項又は第3項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者ごとの職員の定数、第6項の管理者の定める割合等を考慮して各任命権者における管理者の定める号給数を超えてはならない。

第15条 削除

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)

第15条の2 条例第4条第5項の規則で定める職員は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める年齢は、61歳とする。

(研修、表彰等による昇給)

第16条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、管理者の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の最初までの日

3 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少によって廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第16条の2 勤務成績が良好である職員が生命を賭して職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、管理者の定める日に、条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第17条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第17条の2 多野藤岡医療事務市町村組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和34年条例第3号)第1条の5の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より2号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。

(号給の決定の特例)

第18条 現に職員である者が、新たに職員となったものとした場合、現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得するに至ったときは、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給に決定することができる。

2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ管理者の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第19条 条例第4条の2の規定による職員の号給の調整を行う場合には、休職期間、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等調整換算表(別表第7)により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして昇給の場合に準じ復職の日若しくは休暇の終了した日の翌日(以下この条において「復職等の日」という。)、復職等の日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に管理者の定めるところにより、その者の号給を調整する。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を調整することが出来る。

(給料の訂正)

第20条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ管理者の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(雑則)

第21条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 多野藤岡医療事務市町村組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年多野藤岡医療事務市町村組合条例第5号)附則第2条の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2条適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第5条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級において1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに多野藤岡医療事務市町村組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年多野藤岡医療事務市町村組合条例第5号)附則第2条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第8条又は第9条の規定を適用する。

(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)

5 平成19年1月1日において、特定職員(規則第14条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を多野藤岡医療事務市町村組合職員の給与に関する条例(昭和33年多野藤岡医療事務市町村組合条例第1号。以下「条例」という。)第4条第3項の規定による昇給(規則第16条又は第16条の1に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員になった一般職員又は切替日後に規則第8条第3項若しくは第18条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(管理者の定める一般職員にあっては、管理者の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が0となる一般職員

(2) 条例第4条第5項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる一般職員(条例第4条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの

6 一般職員の基準号給数は、規則第12条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(条例第4条第5項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給

(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下

7 管理者の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他管理者の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

8 附則第5項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は規則第23条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

9 附則第9項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者ごとの一般職員の定数等を考慮して各任命権者ごとに管理者の定める号給数を超えてはならない。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日より施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日より施行する。

(平成22年規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成23年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号級の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給等基準規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等基準規則の規定による号給が改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の初任給等基準規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給等基準規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等基準規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成29年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第8の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の多野藤岡医療事務市町村組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給等基準規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等基準規則の規定による号給が改正前の多野藤岡医療事務市町村組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の初任給等基準規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給等基準規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等基準規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成31年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の多野藤岡医療事務市町村組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の初任給等基準規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等基準規則の規定による号給がこの規則による改正前の多野藤岡医療事務市町村組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の初任給等基準規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の初任給等基準規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等基準規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和元年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の多野藤岡医療事務市町村組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の初任給等基準規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等基準規則の規定による号給がこの規則による改正前の多野藤岡医療事務市町村組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の初任給等基準規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の初任給等基準規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等基準規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和4年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の多野藤岡医療事務市町村組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の初任給等基準規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等基準規則の規定による号給がこの規則による改正前の多野藤岡医療事務市町村組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の初任給等基準規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の初任給等基準規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等基準規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の多野藤岡医療事務市町村組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の初任給等基準規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等基準規則の規定による号給がこの規則による改正前の多野藤岡医療事務市町村組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の初任給等基準規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の初任給等基準規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等基準規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

事務職員

大学卒

0

4

4

別に定める

0

4

8

短大2卒

0

6

4

別に定める

0

6

10

高校卒

0

9

4

別に定める

0

9

13

技能労務職員

大学卒

0

6

7

別に定める

0

6

13

短大2卒

0

8

7

別に定める

0

8

15

高校卒

0

11

7

別に定める

0

11

18

中学卒

0

17

8

別に定める

0

17

25

(備考)

1) 職務の級欄に定める上段の数字は、当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要年数を示す。

2) 技能労務職員とは、調理師・保育士・ボイラー技士・助手・介護員とする。

医療職給料表(一)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

医師

大学6卒

0

7

7

0

7

14

備考

1 この表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数はそれぞれの免許を取得した時以後のものとする。

医療職給料表(二)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

薬剤師

大学6卒

0

0

2

0

0

2

大学卒

0

0

5

0

0

5

診療放射線技師

大学卒

0

0

5

0

0

5

短大3卒

0

2

6

0

2

8

臨床検査技師

大学卒

0

0

5

0

0

5

短大3卒

0

2

6

0

2

8

理学療法士

大学卒

0

0

5

0

0

5

短大3卒

0

2

6

0

2

8

作業療法士

大学卒

0

0

5

0

0

5

短大3卒

0

2

6

0

2

8

言語聴覚士

大学卒

0

0

5

0

0

5

短大3卒

0

2

6

0

2

8

視能訓練士

大学卒

0

0

5

0

0

5

短大3卒

0

2

6

0

2

8

臨床工学技士

大学卒

0

0

5

0

0

5

短大3卒

0

2

6

0

2

8

管理栄養士

大学卒

0

0

5

0

0

5

短大3卒

0

3

6

0

3

9

歯科衛生士

大学卒

0

0

5

0

0

5

短大3卒

0

2

6

0

2

8

備考 この表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数はそれぞれの免許を取得した時以後のものとする。

医療職給料表(三)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

保健師

助産師

看護師

大学卒

0

0

5

0

0

5

短大3卒

 

0

7

0

0

7

その他

 

0

9

0

0

9

准看護師

准看護師養成所卒

 

15

10

0

15

25

備考 この表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数はそれぞれの免許を取得した時以後のものとする。

別表第2(第3条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

二 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

三 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学に関する学科の卒業

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

四 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

五 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(3) 海上保安大学校本科の卒業

(4) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校又は養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

三 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

一 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校又は養護学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

二 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部の卒業

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

三 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前記課程の修了

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

別表第3(第4条関係)

初任給基準表

行政職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

事務職員

大学卒

1級 25号給

短大卒

1級 13号給

高校卒

1級 5号給

技能労務職員

大学卒

1級 25号給

短大卒

1級 13号給

高校卒

1級 5号給

中学卒

1級 2号給

医療職給料表(一)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師

大学6卒

1級 29号給

医療職給料表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

薬剤師

大学6卒

2級15号給

大学卒

2級1号給

診療放射線技師

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

臨床検査技師

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

理学療法士

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

作業療法士

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

言語聴覚士

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

視能訓練士

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

臨床工学技士

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

管理栄養士

大学卒

2級1号給

短大2卒

1級13号給

歯科衛生士

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

医療職給料表(三)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

保健師

助産師

大学卒

2級 13号給

看護師

大学卒

2級 13号給

短大卒

2級 9号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級 5号給

別表第4(第4条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

中学卒(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

別表第5(第4条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在職期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職給料表の適用を受ける職員に適用する場合は、50/100以下)

別表第6 昇格時号給対応表(第8条関係)

ア 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

1

11

1

1

1

3

3

1

1

12

1

1

1

4

4

1

1

13

1

1

1

5

5

1

1

14

1

1

1

6

6

2

2

15

1

1

1

7

7

3

3

16

1

1

1

8

8

4

4

17

1

1

1

9

9

5

5

18

1

2

2

10

10

6

6

19

1

3

3

11

11

7

7

20

1

4

4

12

12

8

8

21

1

5

5

13

13

9

9

22

1

6

6

14

14

10

10

23

1

7

7

15

15

11

11

24

1

8

8

16

16

12

12

25

1

9

9

17

17

13

13

26

1

10

10

18

18

14

14

27

1

11

11

19

19

15

15

28

1

12

12

20

20

16

16

29

1

13

13

21

21

17

17

30

1

14

14

22

22

18

18

31

1

15

15

23

23

19

19

32

1

16

16

24

24

20

20

33

1

17

17

25

25

21

21

34

2

18

18

26

26

21

22

35

3

19

19

27

27

22

23

36

4

20

20

28

28

22

24

37

5

21

21

29

29

23

25

38

6

22

22

30

30

23

25

39

7

23

23

31

31

24

26

40

8

24

24

32

32

24

26

41

9

25

25

33

33

25

27

42

10

26

26

34

34

25

27

43

11

27

27

35

35

26

28

44

12

28

28

36

36

26

28

45

13

29

29

37

37

27

28

46

14

30

30

38

38

27

28

47

15

31

31

39

39

28

28

48

16

32

32

40

40

28

29

49

17

33

33

41

41

29

29

50

18

34

34

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41

29

29

51

19

35

35

43

42

29

29

52

20

36

36

44

42

29

29

53

21

37

37

45

43

30

30

54

21

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30

30

55

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30

30

56

22

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57

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58

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31

59

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31

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24

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25

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31

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25

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54

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77

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83

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51

52

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51

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69

51

33


86

34

51

53

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51



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53

70

51



88

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53

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89

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54

71

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36

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54

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75

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53

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53

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54

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55

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56

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57






124


57






125


57






イ 医療職給料表(一)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号級

昇格後の号級

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

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1

1

1

1

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1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

1

1

15

1

1

1

1

16

1

1

1

1

17

1

1

1

1

18

1

2

1

1

19

1

3

1

1

20

1

4

1

1

21

1

5

1

1

22

2

6

1

1

23

3

7

1

1

24

4

8

1

1

25

5

9

1

1

26

6

10

2

1

27

7

11

3

1

28

8

12

4

1

29

9

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5

1

30

10

14

6

1

31

11

15

7

1

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12

16

8

1

33

13

17

9

1

34

14

18

10

1

35

15

19

11

1

36

16

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12

1

37

17

21

13

1

38

18

22

14

1

39

19

23

15

1

40

20

24

16

1

41

21

25

17

1

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22

26

18

1

43

23

27

19

1

44

24

28

20

1

45

25

29

21

1

46

25

30

22

2

47

25

31

23

3

48

26

32

24

4

49

26

33

25

5

50

26

34

26

6

51

26

35

27

7

52

27

36

28

8

53

27

37

29

9

54

27

37

30

9

55

27

38

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10

56

28

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10

57

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33

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58

28

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34

11

59

28

40

35

12

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29

40

36

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29

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37

13

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29

41

37

13

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14

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65

30

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66


43

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44

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44

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16

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45

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50

47

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50

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52

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68


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69


134



69


135



70


136



70


ウ 医療職給料表(二)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

1

15

1

1

3

1

1

1

16

1

1

4

1

1

1

17

1

1

5

1

1

1

18

1

2

6

2

2

2

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1

3

7

3

3

3

20

1

4

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4

4

4

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1

5

9

5

5

5

22

2

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6

6

6

23

3

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11

7

7

7

24

4

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12

8

8

8

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5

9

13

9

9

9

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10

10

10

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12

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9

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10

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14

14

14

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15

19

15

15

15

32

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16

20

16

16

16

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21

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17

17

34

14

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22

18

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18

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15

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23

19

19

19

36

16

20

24

20

20

20

37

17

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25

21

21

21

38

18

22

26

22

22

21

39

19

23

27

23

23

22

40

20

24

28

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24

22

41

21

25

29

25

25

23

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22

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30

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26

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23

27

31

27

27

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44

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28

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29

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30

30

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31

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26

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32

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49

27

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37

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33

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50

27

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33

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28

36

40

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34

26

53

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35

34

26

54

29

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35

34

26

55

30

39

43

36

35

26

56

30

40

44

36

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26

57

31

41

45

37

35

27

58

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46

37

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27

59

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43

47

38

36

27

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32

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48

38

36

27

61

33

45

49

39

37

27

62

33

46

50

39

37

27

63

34

47

51

40

38

28

64

34

48

52

40

38

28

65

35

49

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41

39

28

66

35

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54

41

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55

41

40


68

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56

42

40


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37

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57

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70

37

53

58

42

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54

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43

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72

38

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43

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39

55

61

43

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74

39

55

61

44

41


75

40

56

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44

41


76

40

56

62

44

41


77

41

57

63

45

42


78

41

57

63

45

42


79

41

57

64

45

42


80

42

58

64

45

42


81

42

58

65

46

42


82

42

58

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46

43


83

43

59

66

46

43


84

43

59

66

46

43


85

43

59

67

47

43


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67

47



87


60

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47



88


60

68

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60

69

47



90


60

70

48



91


61

71

48



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61

72

48



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61

73

48



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73

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61

74

49



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74

49



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49



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62

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49



100


62

74

50



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50



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63

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63

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50



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51



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74




109



74




110



74




111



74




112



74




113



74




エ 医療職給料表(三)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

2

1

6

2

1

19

3

1

7

3

1

20

4

1

8

4

1

21

5

1

9

5

1

22

6

1

10

6

2

23

7

1

11

7

3

24

8

1

12

8

4

25

9

1

13

9

5

26

10

2

14

10

6

27

11

3

15

11

7

28

12

4

16

12

8

29

13

5

17

13

9

30

14

6

18

14

10

31

15

7

19

15

11

32

16

8

20

16

12

33

17

9

21

17

13

34

18

10

22

18

14

35

19

11

23

19

15

36

20

12

24

20

16

37

21

13

25

21

17

38

22

14

26

22

18

39

23

15

27

23

19

40

24

16

28

24

20

41

25

17

29

25

21

42

26

18

30

26

22

43

27

19

31

27

23

44

28

20

32

28

24

45

29

21

33

29

25

46

30

22

34

30

26

47

31

23

35

31

27

48

32

24

36

32

28

49

33

25

37

33

29

50

34

26

38

34

29

51

35

27

39

35

30

52

36

28

40

36

30

53

37

29

41

37

31

54

38

30

42

38

31

55

39

31

43

39

32

56

40

32

44

40

32

57

41

33

45

41

33

58

41

34

46

42

33

59

42

35

47

43

34

60

42

36

48

44

34

61

43

37

49

45

35

62

43

38

50

46

35

63

44

39

51

47

36

64

44

40

52

48

36

65

45

41

53

49

37

66

46

42

54

50

37

67

47

43

55

51

38

68

48

44

56

52

38

69

49

45

57

53

39

70

50

46

58

53

39

71

51

47

59

54

40

72

52

48

60

54

40

73

53

49

61

55

41

74

54

50

62

55

41

75

55

51

63

56

41

76

56

52

64

56

41

77

57

53

65

57

41

78

58

54

66

58

41

79

59

55

67

59

42

80

60

56

68

60

42

81

61

57

69

61

42

82

62

58

70

61

42

83

63

59

71

62

42

84

64

60

72

62

42

85

65

61

73

63

43

86

65

62

74

63

43

87

66

63

75

64

43

88

66

64

76

64

43

89

67

65

77

65

43

90

67

66

78

65

43

91

68

67

79

66

44

92

68

68

80

66

44

93

69

69

81

67

44

94

70

70

82

67


95

71

71

83

68


96

72

72

84

68


97

73

73

85

68


98

74

74

85

68


99

75

75

86

69


100

76

76

86

69


101

77

77

87

69


102

77

78

87

69


103

78

79

88

70


104

78

80

88

70


105

79

81

89

70


106

79

81

90

70


107

80

81

91

71


108

80

82

92

71


109

81

82

92

71


110

81

82

92

71


111

81

83

93

72


112

81

83

93

72


113

81

83

93

73


114

82

84

94



115

82

84

94



116

82

84

94



117

82

85

95



118

82

85

95



119

83

85

95



120

83

85

96



121

83

86

96



122

83

86

96



123

83

86

97



124

84

86

97



125

84

87

97



126

84

87




127

84

87




128

84

87




129

85

88




130

85

88




131

85

88




132

86

88




133

86

89




134

86

89




135

87

89




136

87

90




137

87

90




138

88

90




139

88

90




140

88

90




141

89

91




142

89

91




143

89

91




144

89

91




145

90

91




146

90

92




147

90

92




148

90

92




149

91

92




150

91

92




151

91

93




152

91

93




153

92

93




154

92





155

92





156

92





157

93





158

93





159

93





160

94





161

94





162

94





163

95





164

95





165

95





166

96





167

96





168

96





169

97





別表第6の2(第14条関係)昇給号給数等表

昇給区分

A

B

C

D

昇給の号給数

8号給以上

6号給

4号給

2号給

4号給以上

3号給

2号給

1号給

備考 上段の号給数は、昇給抑制年齢職員以外の職員に、下段の号給数は、昇給年齢抑制職員に適用

別表第6の3(第9条の2関係)

ア 行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

33

17

17

9

9

13

13

2

33

18

18

10

10

14

14

3

33

19

19

11

11

15

15

4

34

20

20

12

12

16

16

5

35

21

21

13

13

17

17

6

36

22

22

14

14

18

18

7

38

23

23

15

15

19

19

8

39

24

24

16

16

20

20

9

41

25

25

17

17

21

21

10

42

26

26

18

18

22

22

11

43

27

27

19

19

23

23

12

44

28

28

20

20

24

24

13

45

29

29

21

21

25

25

14

46

30

30

22

22

26

26

15

47

31

31

23

23

27

27

16

48

32

32

24

24

28

28

17

49

33

33

25

25

29

29

18

50

34

34

26

26

30

30

19

51

35

35

27

27

31

31

20

52

36

36

28

28

32

32

21

54

37

37

29

29

34

33

22

56

38

38

30

30

36

34

23

58

39

39

31

31

38

35

24

60

40

40

32

32

40

36

25

62

41

41

33

33

42

38

26

64

42

42

34

34

44

40

27

66

43

43

35

35

46

42

28

68

44

44

36

36

48

47

29

71

45

45

37

37

52

52

30

74

46

46

38

38

56

57

31

77

47

47

39

39

77

61

32

80

48

48

40

40

84

61

33

83

49

49

41

41

85

61

34

86

50

50

42

42

85

61

35

89

51

51

43

43

85

61

36

92

52

52

44

44

85

61

37

93

54

53

45

45

85

61

38

93

56

54

46

46

85

61

39

93

58

55

47

47

85

61

40

93

60

56

48

48

85

61

41

93

61

57

49

50

85

61

42

93

62

58

50

52

85

61

43

93

63

59

51

54

85

61

44

93

64

60

52

56

85

61

45

93

66

63

53

58

85

61

46

93

68

66

54

60

85


47

93

70

69

55

62

85


48

93

72

72

56

64

85


49

93

77

75

57

66

85


50

93

82

78

58

76

85


51

93

87

81

59

88

85


52

93

92

84

60

92

85


53

93

97

88

61

93

85


54

93

102

92

62

93

85


55

93

107

99

63

93

85


56

93

116

106

64

93

85


57

93

125

113

65

93

85


58

93

125

113

66

93

85


59

93

125

113

67

93

85

 

60

93

125

113

68

93

85

 

61

93

125

113

69

93

85

 

62

93

125

113

70

93

 

 

63

93

125

113

71

93

 

 

64

93

125

113

72

93

 

 

65

93

125

113

73

93

 

 

66

93

125

113

74

93

 

 

67

93

125

113

75

93

 

 

68

93

125

113

80

93

 

 

69

93

125

113

85

93

 

 

70

93

125

113

88

93

 

 

71

93

125

113

89

93

 

 

72

93

125

113

90

93

 

 

73

93

125

113

91

93

 

 

74

93

125

113

92

93

 

 

75

93

125

113

93

93

 

 

76

93

125

113

93

93

 

 

77

93

125

113

93

93

 

 

78

93

125

113

93

93

 

 

79

93

125

113

93

93

 

 

80

93

125

113

93

93

 

 

81

93

125

113

93

93

 

 

82

93

125

113

93

93

 

 

83

93

125

113

93

93

 

 

84

93

125

113

93

93

 

 

85

93

125

113

93

93

 

 

86

93

125

113

93

 

 

 

87

93

125

113

93

 

 

 

88

93

125

113

93

 

 

 

89

93

125

113

93

 

 

 

90

93

125

113

93

 

 

 

91

93

125

113

93

 

 

 

92

93

125

113

93

 

 

 

93

93

125

113

93

 

 

 

94

93

125

 

 

 

 

 

95

93

125

 

 

 

 

 

96

93

125

 

 

 

 

 

97

93

125

 

 

 

 

 

98

93

125

 

 

 

 

 

99

93

125

 

 

 

 

 

100

93

125

 

 

 

 

 

101

93

125

 

 

 

 

 

102

93

125

 

 

 

 

 

103

93

125

 

 

 

 

 

104

93

125

 

 

 

 

 

105

93

125

 

 

 

 

 

106

93

125

 

 

 

 

 

107

93

125

 

 

 

 

 

108

93

125

 

 

 

 

 

109

93

125

 

 

 

 

 

110

93

125

 

 

 

 

 

111

93

125

 

 

 

 

 

112

93

125

 

 

 

 

 

113

93

125

 

 

 

 

 

114

93

 

 

 

 

 

 

115

93

 

 

 

 

 

 

116

93

 

 

 

 

 

 

117

93

 

 

 

 

 

 

118

93

 

 

 

 

 

 

119

93

 

 

 

 

 

 

120

93

 

 

 

 

 

 

121

93

 

 

 

 

 

 

122

93

 

 

 

 

 

 

123

93

 

 

 

 

 

 

124

93

 

 

 

 

 

 

125

93

 

 

 

 

 

 

イ 医療職給料表(一)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

21

17

25

45

2

22

18

26

46

3

23

19

27

47

4

24

20

28

48

5

25

21

29

49

6

26

22

30

50

7

27

23

31

51

8

28

24

32

52

9

29

25

33

54

10

30

26

34

56

11

31

27

35

58

12

32

28

36

60

13

33

29

37

62

14

34

30

38

64

15

35

31

39

65

16

36

32

40

65

17

37

33

41

65

18

38

34

42

65

19

39

35

43

65

20

40

36

44

65

21

41

37

45

65

22

42

38

46

 

23

43

39

47

 

24

44

40

48

 

25

47

41

49


26

51

42

50


27

55

43

51


28

59

44

52


29

62

45

53


30

64

46

54


31

65

47

55

 

32

65

48

56

 

33

65

49

57

 

34

65

50

58

 

35

65

51

59

 

36

65

52

60

 

37

65

54

62

 

38

65

56

64

 

39

65

58

66

 

40

65

60

68

 

41

65

62

70

 

42

65

64

74

 

43

65

66

78

 

44

65

68

82

 

45

65

71

86

 

46

65

74

88

 

47

65

77

89

 

48

65

82

89

 

49

65

87

89

 

50

65

92

89

 

51

65

97

89

 

52

65

97

89

 

53

65

97

89

 

54

65

97

89

 

55

65

97

89

 

56

65

97

89

 

57

65

97

89

 

58

65

97

89

 

59

65

97

89

 

60

65

97

89

 

61

65

97

89

 

62

65

97

89

 

63

65

97

89

 

64

65

97

89

 

65

65

97

89

 

66

65

97

 

 

67

65

97

 

 

68

65

97

 

 

69

65

97

 

 

70

65

97

 

 

71

65

97

 

 

72

65

97

 

 

73

65

97

 

 

74

65

97

 

 

75

65

97

 

 

76

65

97

 

 

77

65

97

 

 

78

65

97

 

 

79

65

97

 

 

80

65

97

 

 

81

65

97

 

 

82

65

97

 

 

83

65

97

 

 

84

65

97

 

 

85

65

97

 

 

86

65

97

 

 

87

65

97

 

 

88

65

97

 

 

89

65

97

 

 

90

65

 

 

 

91

65

 

 

 

92

65

 

 

 

93

65

 

 

 

94

65

 

 

 

95

65

 

 

 

96

65

 

 

 

97

65

 

 

 

ウ 医療職給料表(二)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

21

17

13

17

17

17

2

22

18

14

18

18

18

3

23

19

15

19

19

19

4

24

20

16

20

20

20

5

25

21

17

21

21

21

6

26

22

18

22

22

22

7

27

23

19

23

23

23

8

28

24

20

24

24

24

9

29

25

21

25

25

25

10

30

26

22

26

26

26

11

31

27

23

27

27

27

12

32

28

24

28

28

28

13

33

29

25

29

29

29

14

34

30

26

30

30

30

15

35

31

27

31

31

31

16

36

32

28

32

32

32

17

37

33

29

33

33

33

18

38

34

30

34

34

34

19

39

35

31

35

35

35

20

40

36

32

36

36

36

21

41

37

33

37

37

38

22

42

38

34

38

38

40

23

43

39

35

39

39

42

24

44

40

36

40

40

44

25

46

41

37

41

41

50

26

48

42

38

42

42

56

27

50

43

39

43

43

62

28

52

44

40

44

44

65

29

54

45

41

45

45

65

30

56

46

42

46

46

65

31

58

47

43

47

47

65

32

60

48

44

48

48

65

33

62

49

45

50

51

65

34

64

50

46

52

54

65

35

66

51

47

54

57

65

36

68

52

48

56

60

65

37

70

53

49

58

62

65

38

72

54

50

60

64

65

39

74

55

51

62

66

65

40

76

56

52

64

71

65

41

79

57

53

67

76

65

42

82

58

54

70

81

65

43

85

59

55

73

85

65

44

85

60

56

76

85

65

45

85

61

57

80

85

65

46

85

62

58

84

85

65

47

85

63

59

89

85

65

48

85

64

60

94

85

65

49

85

65

61

99

85

65

50

85

66

62

104

85

65

51

85

67

63

105

85

65

52

85

68

64

105

85

65

53

85

70

65

105

85

65

54

85

72

66

105

85


55

85

74

67

105

85


56

85

76

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105

85


57

85

79

69

105

85


58

85

82

70

105

85


59

85

85

71

105

85


60

85

90

72

105

85


61

85

95

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105

85


62

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100

76

105

85


63

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105

78

105

85

 

64

85

105

80

105

85

 

65

85

105

82

105

85

 

66

85

105

84

105

 

 

67

85

105

86

105

 

 

68

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105

88

105

 

 

69

85

105

89

105

 

 

70

85

105

90

105

 

 

71

85

105

91

105

 

 

72

85

105

92

105

 

 

73

85

105

94

105

 

 

74

85

105

113

105

 

 

75

85

105

113

105

 

 

76

85

105

113

105

 

 

77

85

105

113

105

 

 

78

85

105

113

105

 

 

79

85

105

113

105

 

 

80

85

105

113

105

 

 

81

85

105

113

105

 

 

82

85

105

113

105

 

 

83

85

105

113

105

 

 

84

85

105

113

105

 

 

85

85

105

113

105

 

 

86

85

105

113

 

 

 

87

85

105

113

 

 

 

88

85

105

113

 

 

 

89

85

105

113

 

 

 

90

85

105

113

 

 

 

91

85

105

113

 

 

 

92

85

105

113

 

 

 

93

85

105

113

 

 

 

94

85

105

113

 

 

 

95

85

105

113

 

 

 

96

85

105

113

 

 

 

97

85

105

113

 

 

 

98

85

105

113

 

 

 

99

85

105

113

 

 

 

100

85

105

113

 

 

 

101

85

105

113

 

 

 

102

85

105

113

 

 

 

103

85

105

113

 

 

 

104

85

105

113

 

 

 

105

85

105

113

 

 

 

106

 

105

 

 

 

 

107

 

105

 

 

 

 

108

 

105

 

 

 

 

109

 

105

 

 

 

 

110

 

105

 

 

 

 

111

 

105

 

 

 

 

112

 

105

 

 

 

 

113

 

105

 

 

 

 

エ 医療職給料表(三)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

17

25

13

17

21

2

17

26

14

18

22

3

17

27

15

19

23

4

18

28

16

20

24

5

19

29

17

21

25

6

20

30

18

22

26

7

21

31

19

23

27

8

22

32

20

24

28

9

24

33

21

25

29

10

25

34

22

26

30

11

26

35

23

27

31

12

28

36

24

28

32

13

29

37

25

29

33

14

30

38

26

30

34

15

31

39

27

31

35

16

32

40

28

32

36

17

33

41

29

33

37

18

34

42

30

34

38

19

35

43

31

35

39

20

36

44

32

36

40

21

37

45

33

37

41

22

38

46

34

38

42

23

39

47

35

39

43

24

40

48

36

40

44

25

41

49

37

41

45

26

42

50

38

42

46

27

43

51

39

43

47

28

44

52

40

44

48

29

45

53

41

45

50

30

46

54

42

46

52

31

47

55

43

47

54

32

48

56

44

48

56

33

49

57

45

49

58

34

50

58

46

50

60

35

51

59

47

51

62

36

52

60

48

52

64

37

53

61

49

53

66

38

54

62

50

54

68

39

55

63

51

55

70

40

56

64

52

56

72

41

58

65

53

57

78

42

60

66

54

58

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43

62

67

55

59

90

44

64

68

56

60

93

45

65

69

57

61

93

46

66

70

58

62

93

47

67

71

59

63

93

48

68

72

60

64

93

49

69

73

61

65

93

50

70

74

62

66

93

51

71

75

63

67

93

52

72

76

64

68

93

53

73

77

65

70

93

54

74

78

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72

93

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75

79

67

74

93

56

76

80

68

76

93

57

77

81

69

77

93

58

78

82

70

78

93

59

79

83

71

79

93

60

80

84

72

80

93

61

81

85

73

82

93

62

82

86

74

84

93

63

83

87

75

86

93

64

84

88

76

88

93

65

86

89

77

90

93

66

88

90

78

92

93

67

90

91

79

94

93

68

92

92

80

98

93

69

93

93

81

102

93

70

94

94

82

106


71

95

95

83

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72

96

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84

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73

97

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74

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77

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78

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98

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99

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100

169

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169

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106

169

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169

153

125

 

 

111

169

153

125

 

 

112

169

153

125

 

 

113

169

153

125

 

 

114

169

153

 

 

 

115

169

153

 

 

 

116

169

153

 

 

 

117

169

153

 

 

 

118

169

153

 

 

 

119

169

153

 

 

 

120

169

153

 

 

 

121

169

153

 

 

 

122

169

153

 

 

 

123

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153

 

 

 

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125

169

153

 

 

 

126

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137

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152

169

 

 

 

 

153

169

 

 

 

 

別表第7(第19条関係)

休職期間等調整換算表

休職等の期間

換算率

地方公務員(昭和25年法律第261号。以下この表において「法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

組合職員の勤務時間、休職等に関する条例第15条に規定する介護休暇の期間

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/3以下(ただし、結核性疾患にあっては1/2以下とすることができる。)

刑事事件に関し起訴され、そのために休職を命ぜられた期間

0(ただし、無罪の判決を受けた場合は事情により3/3以下とすることができる。)

専従許可の有効期間

2/3以下

備考 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

多野藤岡医療事務市町村組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成16年2月18日 規則第1号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成16年2月18日 規則第1号
平成18年3月30日 規則第8号
平成19年3月28日 規則第13号
平成20年3月28日 規則第3号
平成21年3月9日 規則第1号
平成22年3月30日 規則第10号
平成22年3月31日 規則第17号
平成22年11月30日 規則第22号
平成23年3月24日 規則第3号
平成24年3月12日 規則第4号
平成25年3月28日 規則第2号
平成27年3月31日 規則第2号
平成28年3月29日 規則第14号
平成28年12月1日 規則第21号
平成29年2月22日 規則第5号
平成30年3月20日 規則第3号
平成30年3月20日 規則第4号
平成31年3月18日 規則第1号
令和元年12月11日 規則第8号
令和2年3月30日 規則第1号
令和4年12月27日 規則第11号
令和5年12月25日 規則第21号