○最高の号給を超える給料月額を受ける職員等の給料の切替えに関する規則
平成18年3月30日
規則第14号
(給料月額の切替え)
第1条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において多野藤岡医療事務市町村組合職員の給与に関する条例(昭和33年多野藤岡医療事務市町村組合条例第1号。以下「給与条例」という。)別表第1から別表第2までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び給与条例附則別表第2に掲げられていない給料月額を受ける職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 その者の切替日における職務の級における最高の号給
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表
旧級が医療職給料表(一)の4級である職員の新号給
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
4級 | 609,500 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |