○最高の号給を超える給料月額を受ける職員等の給料の切替えに関する規則

平成18年3月30日

規則第14号

(給料月額の切替え)

第1条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において多野藤岡医療事務市町村組合職員の給与に関する条例(昭和33年多野藤岡医療事務市町村組合条例第1号。以下「給与条例」という。)別表第1から別表第2までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び給与条例附則別表第2に掲げられていない給料月額を受ける職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(管理者が定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて別表に定める号給

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 その者の切替日における職務の級における最高の号給

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表

旧級が医療職給料表(一)の4級である職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

609,500

61

62

63

64

65

最高の号給を超える給料月額を受ける職員等の給料の切替えに関する規則

平成18年3月30日 規則第14号

(平成18年3月30日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年3月30日 規則第14号