○多野藤岡医療事務市町村組合職員の管理職手当支給に関する規則

昭和50年12月26日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、多野藤岡医療事務市町村組合職員の給与に関する条例(昭和33年多野藤岡医療事務市町村組合条例第1号。以下「条例」という。)第7条の2の規定による管理職手当の支給について定めることを目的とする。

(範囲及び額)

第2条 管理職手当は、別表第1に掲げる職を占める職員に対し、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び次項に規定する職員の区分に応じ、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員にあっては、別表第1の2の管理職手当額欄に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあっては、その額に多野藤岡医療事務市町村組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第10号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))を、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、別表第1の3の管理職手当額欄に定める額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額を支給する。

2 別表第1に掲げる職に係る管理職手当額の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。

3 他の地方公共団体より出向等により職員となった者については、別表にかかわらず管理者が必要に応じてその支給割合を定めることができる。

4 医師の職にあるもので、次の各号に該当する者は、別表の支給割合を100分の3から100分の1の範囲内で減ずることができる。

(1) 医師の事情により宿日直等(救急センター)の業務の免除を許可された者。

(2) 前号のほか、管理者が必要と認める者

(3) 減率範囲については、管理者が定める。

(支給方法)

第3条 管理職手当の支給については、条例の規定による給料の支給方法に準じて支給する。

(特例)

第4条 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第18条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、管理者の承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、支給しないものとする。

2 第2条第1項の規定による職員が他の職を兼ねる場合には、上級の職の管理職手当を支給する。

附則

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年1月1日から施行する。

(条例附則第6項の規定の適用を受ける職員の額)

2 条例附則第6項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「別表第1の2の管理職手当額欄に定める額」とあるのは、「別表第1の2の管理職手当額欄に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときは、これを100円に切り上げた額)」とする。

附則(昭和59年告示第15号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

附則(昭和60年告示第15号)

この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

附則(平成元年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成5年規則第2号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成7年規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成10年規則第10号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

附則(平成12年規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年規則第1号)抄

第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年規則第27号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

附則(平成15年規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年規則第2号)

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

附則(平成17年規則第8号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

附則(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、施行日前に採用された職員についてはこれを適用しない。

附則(平成18年規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例第7条の2の規定により管理職手当を支給される職員のうち、この規則による改正後の多野藤岡医療事務市町村組合職員の管理職手当支給に関する規則(以下「新規則」という。)第2条の規定による管理職手当額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当額(多野藤岡医療事務市町村組合職員の管理職手当支給に関する規則の一部を改正する規則(平成22年多野藤岡医療事務市町村組合規則第24号)による改正後の多野藤岡医療事務市町村組合職員の管理職手当支給に関する規則(以下「平成22年改正後の規則」という。)附則第2項の規定が適用される職員にあっては、同項の規定による管理職手当額)のほか、新規則第2条の規定による管理職手当額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(平成22年改正後の規則附則第2項の規定が適用される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日において改正前の規則第2条第1項に規定する別表第1に掲げる職(以下「旧区分」という。)に相当する新規則別表第1に掲げる職を占める職員をいう。第3号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 医療職給料表(一)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当額

イ 多野藤岡医療事務市町村組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年多野藤岡医療事務市町村組合条例第6号)の施行の日(以下「基準日」という。)において同条例附則第2条第1項第1号に規定する減額改定対象職員である者(以下「平成21年度減額改定対象職員」という。) 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当額に100分の99.59を乗じて得た額

ウ ア及びイに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当額に100分の99.83を乗じて得た額

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分等相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1に掲げる職を占める職員をいう。第4号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 医療職給料表(一)の適用を受ける職員 施行日の前日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1に掲げる職を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額(イ及びウにおいて「下位区分仮定額」という。)

イ 平成21年度減額改定対象職員 下位区分仮定額に100分の99.59を乗じて得た額

ウ ア及びイに掲げる職員以外の職員 下位区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 医療職給料表(一)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額(イ及びウにおいて「降格後相当区分仮定額」という。)

イ 平成21年度減額改定対象職員 降格後相当区分仮定額に100分の99.59を乗じて得た額

ウ ア及びイに掲げる職員以外の職員 降格後相当区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等相当職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 医療職給料表(一)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1に掲げる職を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額(イ及びウにおいて「降格後下位区分仮定額」という。)

イ 平成21年度減額改定対象職員 降格後下位区分仮定額に100分の99.59を乗じて得た額

ウ ア及びイに掲げる職員以外の職員 降格後下位区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前各号の規定によるものとした場合の額

(6) 前各号に掲げる職員のほか、多野藤岡医療事務市町村組合職員の期末勤勉手当支給に関する規則(昭和52年多野藤岡医療事務市町村組合規則第1号)第2条第4項第1号から第3号までのいずれかに該当する者、国家公務員又は他の地方公共団体の職員であった者から、施行日以後に引き続き条例第3条第1項に掲げる給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準じるものとして管理者が定める職員 前各号の規定に準じて管理者が定める額

附則(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

附則(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の附則第2項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「多野藤岡医療事務市町村組合職員の管理職手当支給に関する規則の一部を改正する規則(平成22年多野藤岡医療事務市町村組合規則第24号の施行の日(」と「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

附則(平成23年規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年規則第13号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

附則(平成24年規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成26年規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成29年規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年規則第13号)

この規則は、平成29年11月1日から施行する。

附則(平成30年規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員に対するこの規則による改正後の多野藤岡医療事務市町村組合職員の管理職手当支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条第1項の規定の適用については、同項中「別表第1の2」とあるのは、「別表第1の3」とする。

3 改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員は、改正後の規則第2条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同項の規定を適用する。

附則(令和8年規則第3号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

適用する給料表

職

区分

医療職給料表(一)の適用を受ける者

病院長、病院長補佐

1種

副院長

2種

統括部長、部長

3種

医長

4種

医療職給料表(二)の適用を受ける者

薬剤部長、診療支援部長

1種

室長

2種

医療職給料表(三)の適用を受ける者

看護部長

1種

副看護部長

2種

看護師長

3種

行政職給料表の適用を受ける者

部長

1種

参事、課長、室長

2種

別表第1の2(第2条関係)

1 医療職給料表(一)

職務の級

区分

管理職手当額

5級

1種

146,400円

4級

2種

137,700円

3種

110,100円

3級

3種

102,800円

4種

89,900円

2級

4種

71,600円

2 医療職給料表(二)

職務の級

区分

管理職手当額

7級

1種

75,700円

6級

1種

64,700円

5級

2種

58,900円

3 医療職給料表(三)

職務の級

区分

管理職手当額

6級

1種

75,800円

2種

61,200円

5級

2種

61,200円

3種

55,700円

4 行政職給料表

職務の級

区分

管理職手当額

8級

1種

82,200円

7級

2種

66,400円

6級

2種

62,300円

別表第1の3(第2条関係)

1 医療職給料表(一)

職務の級

区分

管理職手当額

5級

1種

140,900円

4級

2種

115,900円

3種

92,700円

3級

3種

78,100円

4種

68,400円

2級

4種

50,400円

2 医療職給料表(二)

職務の級

区分

管理職手当額

7級

1種

50,300円

6級

1種

43,100円

5級

2種

40,500円

3 医療職給料表(三)

職務の級

区分

管理職手当額

6級

1種

51,500円

2種

44,200円

5級

2種

44,200円

3種

41,600円

4 行政職給料表

職務の級

区分

管理職手当額

8級

1種

69,800円

7級

2種

54,700円

6級

2種

40,100円

多野藤岡医療事務市町村組合職員の管理職手当支給に関する規則

昭和50年12月26日 規則第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料
沿革情報
◆ 昭和50年12月26日 規則第3号
◇ 昭和59年12月26日 告示第15号
◇ 昭和60年12月28日 告示第15号
◇ 平成元年5月31日 規則第2号
◇ 平成5年3月4日 規則第2号
◇ 平成7年3月31日 規則第4号
◇ 平成9年2月25日 規則第3号
◇ 平成10年12月24日 規則第10号
◇ 平成12年3月29日 規則第10号
◇ 平成13年3月5日 規則第1号
◇ 平成14年3月25日 規則第2号
◇ 平成14年7月1日 規則第27号
◇ 平成15年2月20日 規則第1号
◇ 平成17年2月16日 規則第1号
◇ 平成17年4月14日 規則第2号
◇ 平成17年9月7日 規則第8号
◇ 平成17年10月28日 規則第10号
◇ 平成18年3月10日 規則第3号
◇ 平成18年3月30日 規則第11号
◇ 平成19年3月30日 規則第16号
◇ 平成21年11月30日 規則第8号
◇ 平成22年3月30日 規則第6号
◇ 平成22年11月30日 規則第24号
◇ 平成23年3月24日 規則第5号
◇ 平成23年9月26日 規則第13号
◇ 平成24年3月12日 規則第6号
◇ 平成26年3月31日 規則第7号
◇ 平成27年4月1日 規則第4号
◇ 平成29年3月13日 規則第6号
◇ 平成29年10月31日 規則第13号
◇ 平成30年3月20日 規則第6号
◇ 令和3年3月26日 規則第4号
◇ 令和4年11月10日 規則第8号
◇ 令和5年3月30日 規則第7号
◇ 令和8年3月31日 規則第3号