○多野藤岡医療事務市町村組合職員の給料の調整額に関する規則
昭和46年7月8日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、多野藤岡医療事務市町村組合職員の給与に関する条例(昭和33年多野藤岡医療事務市町村組合条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、職員の給料の調整額に関する事項を定めることを目的とする。
2 前項に規定する調整額は、職員がその職にある期間に限り給料の月額に加算して支給する。
(支給方法)
第4条 調整額の支給については、給料の支給方法に準じて支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和56年告示第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成8年規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第4号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第16号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第6号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第36号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年規則第17号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年規則第11号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日より施行する。
附則(平成22年規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第9号)
この規則は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成29年規則第14号)
この規則は、平成29年11月1日から施行する。
附則(令和5年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員とみなして、この規則による改正後の多野藤岡医療事務市町村組合職員の給料の調整額に関する規則第2条のただし書きの規定を適用する。
別表第1(第3条関係)
ア
職 | 調整数 | |
医療職給料表(二)に該当する職 | 栄養士 | 1 |
その他の職 | 2 | |
医療職給料表(三)に該当する職 | 看護師及び准看護師 | 1 |
イ
職 | 調整割合 |
病院長 | 100分の20 |
病院長補佐 | 100分の15 |
副院長 | 100分の10 |
別表第2(第3条関係)
ア 医療職給料表(二)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,200円 |
2級 | 8,000円 |
3級 | 9,100円 |
4級 | 9,700円 |
5級 | 10,500円 |
6級 | 11,300円 |
7級 | 12,200円 |
イ 医療職給料表(三)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 8,100円 |
2級 | 9,400円 |
3級 | 9,700円 |
4級 | 10,000円 |
5級 | 10,400円 |
6級 | 11,600円 |