○多野藤岡医療事務市町村組合職員の給料の調整額に関する規則

昭和46年7月8日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、多野藤岡医療事務市町村組合職員の給与に関する条例(昭和33年多野藤岡医療事務市町村組合条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、職員の給料の調整額に関する事項を定めることを目的とする。

(給料の調整額)

第2条 条例第7条の規定により給料の調整を行う職は、別表第1ア・イの欄に掲げる職とする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員を除く。

第3条 職員の給料の調整額は、当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じて別表第2に掲げる調整基本額にその者に係る別表第1アの調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額(その額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額)とする。ただし、別表第1イに該当する職員の調整額は、当該職員の給料月額に同表の調整割合を乗じて得た額とする。

2 前項に規定する調整額は、職員がその職にある期間に限り給料の月額に加算して支給する。

(支給方法)

第4条 調整額の支給については、給料の支給方法に準じて支給する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

(昭和49年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和56年告示第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成8年規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第4号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第16号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規則第6号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第36号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年規則第17号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日より施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第9号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(平成29年規則第14号)

この規則は、平成29年11月1日から施行する。

(令和5年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員とみなして、この規則による改正後の多野藤岡医療事務市町村組合職員の給料の調整額に関する規則第2条のただし書きの規定を適用する。

別表第1(第3条関係)

調整数

医療職給料表(二)に該当する職

栄養士

1

その他の職

2

医療職給料表(三)に該当する職

看護師及び准看護師

1

調整割合

病院長

100分の20

病院長補佐

100分の15

副院長

100分の10

別表第2(第3条関係)

ア 医療職給料表(二)

職務の級

調整基本額

1級

6,200円

2級

8,000円

3級

9,100円

4級

9,700円

5級

10,500円

6級

11,300円

7級

12,200円

イ 医療職給料表(三)

職務の級

調整基本額

1級

8,100円

2級

9,400円

3級

9,700円

4級

10,000円

5級

10,400円

6級

11,600円

多野藤岡医療事務市町村組合職員の給料の調整額に関する規則

昭和46年7月8日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和46年7月8日 規則第2号
昭和49年12月27日 告示第28号
昭和56年11月25日 告示第9号
昭和63年2月10日 規則第1号
平成3年12月24日 規則第2号
平成8年3月28日 規則第1号
平成8年12月26日 規則第4号
平成9年2月25日 規則第2号
平成9年12月24日 規則第16号
平成10年12月24日 規則第11号
平成11年12月22日 規則第6号
平成12年2月18日 規則第2号
平成14年3月25日 規則第3号
平成14年12月25日 規則第36号
平成15年11月28日 規則第17号
平成17年11月15日 規則第11号
平成18年3月30日 規則第9号
平成19年3月28日 規則第10号
平成20年3月28日 規則第4号
平成22年3月30日 規則第7号
平成24年3月12日 規則第7号
平成26年12月1日 規則第9号
平成29年10月31日 規則第14号
令和5年3月30日 規則第4号