○多野藤岡医療事務市町村組合職員の住居手当に関する規則

昭和50年1月16日

規則第1号

(総則)

第1条 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(1) 任命権者から貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第8条に規定する扶養親族で条例第9条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第3条 条例第10条の3第1項第2号の規則で定める住宅は、前条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第4条 条例第10条の3第1項第2号の規則で定める職員は、多野藤岡医療事務市町村組合職員の単身赴任手当の支給に関する規則(平成8年多野藤岡医療事務市町村組合規則第7号)第5条第2項に該当する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員を除く。)で、同規則第5条第2項第2号に規定する満18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。)又は職員以外の地方公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては当該適用)の直前の住居であった住宅(前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして管理者の定める住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(届出)

第5条 新たに条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、管理者が定める様式の住居届により、その居住の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

第6条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を管理者が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第8条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第9条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(雑則)

第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

(経過措置)

第11条 多野藤岡医療事務市町村組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年多野藤岡医療事務市町村組合条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の条例第10条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額20,400円以上に変更になること。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(令和3年4月1日における届出の特例)

2 令和3年3月31日において多野藤岡医療事務市町村組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和2年多野藤岡医療事務市町村組合条例第1号)附則第3条の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に条例第10条の3第1項各号に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第5条第1項の規定により行われた届出(令和2年改正条例附則第3条の規定による住居手当の支給に関する規則(令和2年多野藤岡医療事務市町村組合規則第4号)第6条において準用する第5条第1項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。

(昭和50年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(平成8年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年1月1日から適用する。

(平成14年規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年規則第9号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

多野藤岡医療事務市町村組合職員の住居手当に関する規則

昭和50年1月16日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和50年1月16日 規則第1号
昭和50年12月26日 告示第12号
平成8年12月26日 規則第8号
平成14年3月25日 規則第10号
平成21年11月30日 規則第9号
平成29年2月22日 規則第1号
令和2年3月30日 規則第3号
令和5年3月30日 規則第10号