○多野藤岡医療事務市町村組合職員の初任給調整手当支給に関する規則
昭和46年11月15日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、多野藤岡医療事務市町村組合職員の給与に関する条例(昭和33年多野藤岡医療事務市町村組合条例第1号。以下「条例」という。)第7条の3の規定に基づき、初任給調整手当支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職及び職員の範囲)
第2条 条例第7条の3第1項第1号に規定する職は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員とし、第1項第2号に規定する職は、医療職給料表(二)の職務の級が1級及び医療職給料表(三)の職務の級が2級の職とする。
第3条 初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年(前条の職で医療職給料表(二)、(三)の適用を受ける職員にあっては3年)を超えることとなる職員には、初任給調整手当は支給しない。
(支給期間及び支給額)
第4条 第2条の職員に支給する初任給調整手当の月額は、職員の区分及び期間の区分に応じた別表に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、その額に多野藤岡医療事務市町村組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第10号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。ただし、採用後一定期間を経た後、1年を経過するごとにその額を減ずるものとする。
(支給方法)
第5条 初任給調整手当の支給の方法は、給料支給の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年告示第13号)
この規則は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和60年告示第17号)
この規則は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(昭和61年告示第12号)
この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年1月1日から適用する。
附則(昭和63年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和64年1月1日から適用する。
附則(平成元年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年1月1日から適用する。
附則(平成2年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。
附則(平成3年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。
附則(平成7年規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第6号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年規則第3号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年規則第15号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年規則第9号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成14年規則第37号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年規則第16号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年規則第12号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成21年規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の多野藤岡医療事務市町村組合職員の初任給調整手当支給に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の多野藤岡医療事務市町村組合職員の初任給調整手当支給に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の多野藤岡医療事務市町村組合職員の初任給調整手当支給に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の多野藤岡医療事務市町村組合職員の初任給調整手当支給に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の多野藤岡医療事務市町村組合職員の初任給調整手当支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の多野藤岡医療事務市町村組合職員の初任給調整手当支給に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
職員の区分 期間の区分 | 医師 |
円 | |
1年未満 | 309,200 |
1年以上2年未満 | 309,200 |
2年以上3年未満 | 309,200 |
3年以上4年未満 | 309,200 |
4年以上5年未満 | 309,200 |
5年以上6年未満 | 309,200 |
6年以上7年未満 | 309,200 |
7年以上8年未満 | 309,200 |
8年以上9年未満 | 309,200 |
9年以上10年未満 | 309,200 |
10年以上11年未満 | 309,200 |
11年以上12年未満 | 309,200 |
12年以上13年未満 | 309,200 |
13年以上14年未満 | 309,200 |
14年以上15年未満 | 309,200 |
15年以上16年未満 | 309,200 |
16年以上17年未満 | 309,200 |
17年以上18年未満 | 309,200 |
18年以上19年未満 | 309,200 |
19年以上20年未満 | 309,200 |
20年以上21年未満 | 309,200 |
21年以上22年未満 | 309,200 |
22年以上23年未満 | 309,200 |
23年以上24年未満 | 309,200 |
24年以上25年未満 | 309,200 |
25年以上26年未満 | 309,200 |
26年以上27年未満 | 309,200 |
27年以上28年未満 | 309,200 |
28年以上29年未満 | 309,200 |
29年以上30年未満 | 309,200 |
30年以上31年未満 | 309,200 |
31年以上32年未満 | 309,200 |
32年以上33年未満 | 305,900 |
33年以上34年未満 | 302,600 |
34年以上35年未満 | 299,300 |
備考 1 この表に掲げる金額は、期間の区分欄の各欄に該当する期間に支給すべき初任給調整手当の月額を示す。 2 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日以後の期間を示す。 |