○多野藤岡医療事務市町村組合職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和46年8月1日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、多野藤岡医療事務市町村組合職員の給与に関する条例(昭和33年多野藤岡医療事務市町村組合条例第1号)第10条及び多野藤岡医療事務市町村組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年多野藤岡医療事務市町村組合条例第4号)第9条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 研究手当
(2) 放射線取扱手当
(3) 衛生検査物取扱手当
(4) 夜間看護手当
(5) 感染症取扱手当
(6) 出張診療手当
(7) 診療取扱手当
(8) 看護処遇改善手当
(研究手当)
第3条 研究手当は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員が診療に伴う研究及び特殊業務に従事した場合に支給する。
(放射線取扱手当)
第4条 放射線取扱手当は、診療放射線技師又はこれに準ずる勤務を命ぜられている職員が放射線作業に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、月額2,400円とする。
(衛生検査物取扱手当)
第5条 衛生検査物取扱手当は、臨床検査技師又はこれに準ずる勤務を命ぜられている職員が衛生検査作業に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、月額2,400円とする。
(夜間看護手当)
第6条 夜間看護手当は、病棟、救急センター等に勤務する助産師、保健師、看護師若しくは准看護師又はこれらに準ずる職員が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(「午後10時後翌日の午前5時前の間」をいう。以下次項において同じ。)において行われる看護等の業務に従事したときに支給する。
(1) その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 7,300円 ただし、介護職員は、6,650円とする。
(2) その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる額
イ 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 3,550円
ロ 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 3,100円
ハ 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,150円
(感染症取扱手当)
第7条 感染症取扱手当は、職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第3項に定める感染症並びに管理者がこれに相当すると認める感染症の病原体に汚染されている区域において従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、従事した日1日につき290円とする。
(出張診療手当)
第8条 管理者の許可を得て、院長の命により医師が他の医療機関で出張して診療業務を行った場合は、出張診療手当を支給する。
2 前項の出張診療手当の額は、管理者が定める。
(診療取扱手当)
第9条 診療取扱手当は、正規の勤務時間外に特別な事情により診療業務等に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、次のとおりとする。
(1) 医師の職にある職員 1時間につき 3,000円(医員を除く。)
ただし、多野藤岡医療事務市町村組合職員の給与に関する条例第14条の勤務を命じられた場合は、1回につき24,000円を超えない範囲内で管理者が定める額
(2) 医師以外の職にある職員 1回につき 5,000円を超えない範囲内で管理者が定める額
(看護処遇改善手当)
第10条 看護処遇改善手当は、助産師、保健師、看護師若しくは准看護師が看護業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、月額12,000円とする。
(特殊勤務手当の支給方法)
第11条 手当の額が月額をもって定められている特殊勤務手当については、職員が出張、休暇、欠勤等の理由により月の全部にわたり特殊勤務手当が支給される業務に従事しないときは、その月の特殊勤務手当は、支給しない。
2 手当の額が日額をもって定められている特殊勤務手当は、1の月の分を次の月の給料の支給日に支給する。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
3 前2項に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給については、給料支給の例による。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
(感染症取扱手当の特例)
第2条 職員が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の病原体に汚染されている区域又はこれに準ずる区域において、新型コロナウイルス感染症の患者又はその疑いのある者に接して行う業務に従事したときは、感染症取扱手当を支給する。この場合において、第7条の規定は、適用しない。
2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、2,000円(新型コロナウイルス感染症の患者又はその疑いのある者に長時間にわたり接して行う業務に従事した場合にあっては、4,000円)とする。
3 前項に定めるもののほか、群馬県知事の要請を受けてクラスター対策チームとして業務に従事した場合は、群馬県から受ける費用弁償等を超えない範囲において管理者が定める。
附則(昭和47年条例第4号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第7号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年3月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第4号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第7号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。
附則(平成元年条例第3号)
この条例は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成4年条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第3号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第10号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第7号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の多野藤岡医療事務市町村組合職員の特殊勤務手当に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(夜間看護手当の内払)
2 新条例の規定を適用する場合には、改正前の多野藤岡医療事務市町村組合職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された夜間看護手当は、新条例の規定による夜間看護手当の内払とみなす。
附則(令和元年条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の附則第2条の規定は、令和2年1月27日から適用する。
(手当の内払)
第2条 この条例による改正後の附則第2条の規定を適用する場合には、この条例による改正前の第7条の規定に基づいて支給された感染症取扱手当は、この条例による改正後の附則第2条の規定による感染症取扱手当の内払とみなす。
附則(令和3年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第2条第8号及び第10条の規定は、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第10条の規定は令和4年10月1日から、附則第2条第3項の規定は令和4年7月1日から適用する。
別表(第3条関係)
支給される職員の範囲 | 金額(円) | |
医師の職にある職員 | 院長 | 月額 60,000 |
副院長 | 月額 50,000 | |
部長 | 月額 40,000 | |
医長 | 月額 30,000 |