○多野藤岡医療事務市町村組合職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給に関する規則

平成6年4月12日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、多野藤岡医療事務市町村組合職員の給与に関する条例(昭和33年多野藤岡医療事務市町村組合条例第1号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給に関する事項を定めることを目的とする。

(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給の割合)

第2条 条例第12条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第12条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第12条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第12条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

3 条例第12条の3の規則で定める割合は、100分の135とする。

第2条の2 条例第12条第3項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる時間とする。

(1) 多野藤岡医療事務市町村組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年多野藤岡医療事務市町村組合条例第10号。以下「勤務時間条例」という。)第10条に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に勤務時間条例第5条の規定に基づき週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる時間

 当該週の正規の勤務時間が労働基準法(昭和22年法律第49号。)第32条第1項に規定する1週間の労働時間(以下「法定労働時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(交替制勤務に従事する職員等(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員を含む。以下同じ。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合について当該休日勤務した時間に次号ロに該当する時間を加えない時間数に相当する時間)

(2) 交代制勤務に従事する職員等について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に勤務時間条例第5条の規定に基づき週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合における次に掲げる時間(前号に該当する場合を除く。)

 当該週の正規の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の正規の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第3条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、宿日直及び超過勤務等命令簿によって勤務を命ぜられた職員が実際に勤務した時間を基礎として支給するものとする。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとする。

3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月分を翌月(職員が勤務時間条例第8条の3第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当にあっては、同項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌日)の給料の支給日に支給するものとする。

4 条例第12条の3前段の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日数が条例第10条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の管理者が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務時間等)とする。

5 条例第12条の3後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で管理者が指定する日とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成8年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年1月1日から適用する。

(平成13年規則第1号)

第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成22年規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員とみなして、この規則による改正後の多野藤岡医療事務市町村組合職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給に関する規則第2条の2の規定を適用する。

多野藤岡医療事務市町村組合職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給に関す…

平成6年4月12日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成6年4月12日 規則第5号
平成8年12月26日 規則第9号
平成13年3月5日 規則第1号
平成22年3月31日 規則第15号
平成23年3月24日 規則第8号
令和5年3月30日 規則第5号