○多野藤岡医療事務市町村組合職員の宿日直手当に関する規則

昭和60年12月28日

告示第19号

(目的)

第1条 この規則は、多野藤岡医療事務市町村組合職員の給料に関する条例(昭和33年多野藤岡医療事務市町村組合条例第1号。以下「条例」という。)第14条第1項の規定に基づき、職員の宿日直手当に関する事項を定めることを目的とする。

(宿日直の手当額)

第2条 条例第14条第1項の規定による宿日直手当の額は、別表のとおりとする。ただし、1回の勤務時間が5時間未満の場合は、別表に掲げる額にそれぞれ100分の50を乗じて得た額とする。

(支給方法)

第3条 宿日直手当の支給については、給与の支給の方法に準じて支給する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。

(昭和61年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成5年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第23号)

この規則は、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年規則第19号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年5月1日から適用する。

(平成18年規則第25号)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年規則第15号)

この規則は、平成29年11月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

医師

その他の職員

宿日直(公立藤岡総合病院)

21,000円

8,000円

待機(公立藤岡総合病院)

第1 5,000円

2,700円

第2 3,000円

待機(訪問看護ステーション)

 

2,700円

多野藤岡医療事務市町村組合職員の宿日直手当に関する規則

昭和60年12月28日 告示第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和60年12月28日 告示第19号
昭和61年3月25日 規則第1号
平成5年4月15日 規則第4号
平成11年2月18日 規則第1号
平成14年3月25日 規則第12号
平成14年4月26日 規則第23号
平成15年11月28日 規則第19号
平成17年5月23日 規則第4号
平成18年7月27日 規則第25号
平成24年3月21日 規則第8号
平成29年10月31日 規則第15号
令和2年3月30日 規則第5号