○多野藤岡医療事務市町村組合職員の宿日直手当に関する規則
昭和60年12月28日
告示第19号
(目的)
第1条 この規則は、多野藤岡医療事務市町村組合職員の給料に関する条例(昭和33年多野藤岡医療事務市町村組合条例第1号。以下「条例」という。)第14条第1項の規定に基づき、職員の宿日直手当に関する事項を定めることを目的とする。
(支給方法)
第3条 宿日直手当の支給については、給与の支給の方法に準じて支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第12号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第23号)
この規則は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年規則第19号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年5月1日から適用する。
附則(平成18年規則第25号)
この規則は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成24年規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第15号)
この規則は、平成29年11月1日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 医師 | その他の職員 |
宿日直(公立藤岡総合病院) | 21,000円 | 8,000円 |
待機(公立藤岡総合病院) | 第1 5,000円 | 2,700円 |
第2 3,000円 | ||
待機(訪問看護ステーション) |
| 2,700円 |