○多野藤岡医療事務市町村組合旅費支給条例

昭和45年3月30日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第1項及び第3項の規定に基づき公務のために旅行する職員等に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるとともに、組合費の適正なる支出を図ることを目的とする。

2 組合が職員及び職員以外のものに支給する旅費に関しては、他の条例で特別の定めがある場合を除き、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 多野藤岡医療事務市町村組合職員の給与に関する条例(昭和33年多野藤岡医療事務市町村組合条例第1号)の規定の適用を受ける職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) 任命権者 地方公務員法第6条の規定による任命権を有する者をいう。

(3) 旅行命令権者 職員に対し旅行命令権又は専決権を有する者をいう。

(4) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(5) 出張 職員が公務のため一時その在勤地を離れて旅行することをいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対して旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張のため旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号に該当した場合において、地方公務員法第16条各号若しくは同法第29条第1項各号に掲げる理由又はこれらに準ずる理由により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員以外の者が組合の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、組合費を支弁して旅行させる必要がある場合は、旅費を支給することができる。

6 前各項(第3項を除く。)の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に次条第3項の規定により、旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため、既に支出した金額があるときは当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者が発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項又は第5項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑なる遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合は、自ら又は旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更する場合は、旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、旅行命令簿に記載し、これを提示するいとまがない場合は、口頭により旅行命令等を発し、又は変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭で旅行命令等を発し、又は変更した場合は、できる限り速やかに旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、旅行者に提示しなければならない。

6 旅行命令簿の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等に従って旅行することができない場合は、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更を申請しなければならない。

2 旅行者は、前項の規定により、旅行命令等の変更を申請するいとまがない場合は、旅行命令等に従わない旅行をした後、できる限り速やかに、旅行命令等の変更を申請しなければならない。

3 旅行者は、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したが、その変更が認められなかった場合において旅行命令等に従わない旅行をした場合は、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。)旅行について路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の宿泊した夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ定額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

第9条 旅行者が、研修又は講習若しくは公務上の理由により在勤地以外の同一地域内に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から当該地域を出発する日の前日までの滞在日数が10日を超える場合は、定額の範囲内で管理者が規則で定める額を支給する。

2 同一地域に滞在中、一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第10条 1日の旅行において、日当の定額を異にする事情が生じた場合は、額の多い方の定額により日当を支給する。

(旅費の請求)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出をする者(以下「支出命令者」という。)に提出しなければならない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行の完了後5日以内に精算しなければならない。ただし、精算額が概算受領額と一致し、精算の必要がないと支出命令者が認めた場合は、この限りでない。

3 支出命令者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合は、速やかに過払金を返納させなければならない。

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、次の各号に掲げる普通旅客運賃及び急行料金の実費とする。

(1) 鉄道賃については、普通旅客運賃を支給する。

(2) 急行列車を運行する線路による旅行で、片道50キロメートルを超える場合は、普通旅客運賃のほか急行料金を支給する。

(3) 特別急行列車(新幹線等を含む。)を運行する線路による旅行で片道100キロメートルを超える場合は、普通旅客運賃のほか特別急行料金を支給する。

(船賃)

第13条 船賃は、普通旅客運賃の実費を支給する。

(航空賃)

第14条 航空賃は、現に支払った旅客運賃を支給する。

(車賃)

第15条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合は、実費額を支給する。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第16条 日当の額は、別表の定額による。

2 前項の規定にかかわらず、群馬県内の旅行並びに群馬県外の旅行で鉄道行程100キロメートル未満、水路行程50キロメートル未満及び陸路行程25キロメートル未満の場合については、宿泊した場合を除き日当は支給しない。

3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもって陸路1キロメートルとみなし前項の規定を適用する。

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は、別表の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限る。

(食卓料)

第18条 食卓料の額は、別表の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃は要しないが、食費を要する場合に限り支給する。

(移転料)

第18条の2 医師が赴任の際移転する場合には、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、住所又は居所から在勤地までの路程に応じた、規則で定める額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日から6ケ月以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が、職員が移転した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

第19条 削除

(市内出張旅費)

第20条 市内の出張については、第6条第1項に掲げる旅費に代え日額の市内出張旅費を支給する。

2 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、市内において宿泊を必要とすると任命権者が認めたときは、前項の規定による日額旅費のほかに宿泊料として、宿泊料定額の2分の1以内の額を支給することができる。

3 第1項に規定する日額旅費を支給する職員の範囲、支給額、支給条件及び支給方法については、管理者が規則で定める。ただし、その額は、第6条第1項に掲げる旅費の額を超えてはならない。

(旅費の特別支給)

第21条 職員が公務の必要上、特に命ぜられ、旅行者より上級の旅費の支給を受ける職員等に随行し旅行した場合は、日当を除く以外の旅費は、当該上級の旅費を受ける職員等と同額の旅費を支給することができる。

(旅費の調整)

第22条 任命権者は、旅行者が次の各号のいずれかに該当し、第6条第1項に掲げる旅費を支給することが著しく均衡を欠くおそれがあると認められる場合は、旅費の全部又はその一部を支給しないことができる。

(1) 庁用自動車(原動機付自転車を含む。)を使用し旅行した場合

(2) 組合費を支弁し借り上げた自動車等を使用し、旅行者が費用を負担しない場合

(3) その他、管理者が支給の必要がないと認めた場合

2 任命権者は、旅行の性質上第6条第1項に掲げる旅費の支給をすることが適正でないと認めた場合は、打切り旅費又は減額して支給することができる。

(他の法律の準用)

第23条 この条例及び条例に基づく規則に定めていない事項について必要ある場合は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に準じそのつど管理者が定める。

(委任)

第24条 この条例の実施に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(経過規定)

2 この条例の公布の日の前日までにした旅行については、この条例の規定による旅行とみなす。

3 この条例の適用の日の前日までにした旅行については、改正前の条例の規定による。

(昭和48年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。

(昭和52年条例第5号)

この条例は、昭和52年8月1日から施行する。

(昭和55年条例第8号)

この条例は、昭和56年1月1日から施行する。

(平成元年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。

(平成14年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年12月1日から適用する。

(令和元年条例第9号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第16条―第18条関係)

区分

旅費

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

金額

1,100

11,800

1,100

多野藤岡医療事務市町村組合旅費支給条例

昭和45年3月30日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和45年3月30日 条例第2号
昭和46年8月1日 告示第13号
昭和48年12月8日 告示第9号
昭和52年7月20日 告示第8号
昭和55年12月25日 告示第9号
平成元年2月25日 条例第4号
平成2年7月18日 条例第6号
平成14年11月29日 条例第12号
令和元年11月22日 条例第9号