○多野藤岡医療事務市町村組合立介護老人保健施設事業特別会計条例
平成9年2月25日
条例第3号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、組合立介護老人保健施設事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入歳出)
第2条 この会計においては、組合立介護老人保健施設事業収入、一般会計繰入金から生ずる歳入、借入金及び付属諸収入をもって収入とし、組合立介護老人保健施設事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもって歳出とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から適用する。