○多野藤岡医療事務市町村組合病院使用料条例

昭和61年12月1日

条例第1号

多野藤岡医療事務市町村組合使用条例(昭和27年多野藤岡医療事務市町村組合条例第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、公立藤岡総合病院の使用について使用料その他必要な事項を定めることを目的とする。

(使用料)

第2条 使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 診療使用料 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)及び入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)に基づき算定した額

(2) 初診に係る保険外併用療養費 7,000円

(3) 再診に係る保険外併用療養費 3,000円

(4) 時間外に係る保険外併用療養費 7,000円

(5) 入院期間が180日を超える入院に係る保険外併用療養費 保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等(平成18年厚生労働省告示第498号)第10号に規定する点数に100分の15を乗じて得た点数により算定した額

(6) 特別病室使用料 別表に掲げる額

(7) 前各号に掲げる使用料以外の使用料 法令に定めるもののほか管理者が別に定める額

2 前項各号において、消費税法(昭和63年法律第108号)第4条の規定により消費税が課されることとなるものにあっては、消費税が課される額に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額とその額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額とを加算する。

(徴収)

第3条 使用料は、次に掲げるものを除きその都度納入しなければならない。

(1) 法令の規定により納入される使用料 当該法令の定める日

(2) 入院に係る本人負担分及び特別病室の使用料 毎月末日

(減免)

第4条 管理者は、特別の事情があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。

(平成元年条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。

(平成8年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第5号)

この条例は、平成29年11月1日から施行する。

(平成30年条例第2号)

この条例は、平成30年5月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

(令和4年条例第7号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

特別病室の種類

使用料の額

個室S(テレビ・冷蔵庫・トイレ・シャワー付)

1日につき9,000円

個室A(トイレ・シャワー付)

1日につき6,000円

個室B(トイレ付)

1日につき4,000円

2人室

1日1人につき2,000円

多野藤岡医療事務市町村組合病院使用料条例

昭和61年12月1日 条例第1号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和61年12月1日 条例第1号
平成元年2月25日 条例第5号
平成3年12月2日 条例第2号
平成8年12月3日 条例第5号
平成9年2月25日 条例第8号
平成14年2月28日 条例第7号
平成14年7月19日 条例第11号
平成15年2月20日 条例第5号
平成16年2月25日 条例第2号
平成22年11月29日 条例第8号
平成23年2月10日 条例第3号
平成26年3月27日 条例第1号
平成29年8月25日 条例第5号
平成30年2月27日 条例第2号
令和2年2月25日 条例第3号
令和2年3月30日 条例第4号
令和4年8月2日 条例第7号