○多野藤岡医療事務市町村組合行政財産の目的外使用料規則

平成15年7月30日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、病院事業に供する行政財産(以下「行政財産」という。)を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料等に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 行政財産の目的外使用の許可を受けようとする者は、行政財産の目的外使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 行政財産の目的外使用は、1年を超えることができない。ただし、特別な理由があるときは、この限りではない。

3 前項の期間は、これを更新することができる。

(許可書交付)

第3条 管理者は、行政財産の目的外使用を許可したときは、必要許可条件等記載した行政財産の目的外使用許可書(様式第2号)を交付しなければならない。

(使用料)

第4条 行政財産の目的外使用に係る使用料については、別表に定める額とし、使用者から徴収する。

2 前項において、消費税法(昭和63年法律第108号)第4条の規定により消費税が課されることとなるものにあっては、消費税が課される額に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額とその額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額とを加算する。

(減免)

第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体において公用又は公共に使用するとき。

(2) 前号のほか、特に管理者が必要と認めるとき。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成15年8月1日から施行する。

(平成15年規則第18号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成22年規則第19号)

この規則は、平成22年8月1日より施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第18号)

この規則は、平成29年11月1日から施行する。

別表

行政財産の名称

用途

使用料

備考

食堂・売店

公立藤岡総合病院食堂・売店(指定場所)

月額 350,000円

光熱水費は使用者負担とする

現金自動預入払出機設置場所

現金自動預入払出機設置

年額 76,800円

 

自動販売機等1m2以下の設置場所

自動販売機等設置

年額 11,200円

ただし、公募により設置者を決定した場合は、売上金額に公募による乗率を得た額

 

その他管理者が特に許可した場合

管理者がその都度定めた使用方法

管理者がその都度定める額

 

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多野藤岡医療事務市町村組合行政財産の目的外使用料規則

平成15年7月30日 規則第14号

(平成29年11月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成15年7月30日 規則第14号
平成15年11月28日 規則第18号
平成22年7月23日 規則第19号
平成26年3月27日 規則第4号
平成27年3月31日 規則第3号
平成29年10月31日 規則第18号