○多野藤岡医療事務市町村組合手数料条例
昭和61年12月1日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、本組合が特定のためにする事務について、その手数料徴収額その他必要な事項を定めることを目的とする。
(手数料)
第2条 手数料は、別表に掲げるとおりとする。
2 前項において、消費税法(昭和63年法律第108号)第4条の規定により消費税が課されることとなるものにあっては、消費税が課される額に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額とその額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額とを加算する。
(徴収)
第3条 手数料は、発行の都度徴収する。ただし、次に掲げるものは、徴収しない。
(1) 法令の規定により取り扱うもの
(2) 組合市町村内に居住する者で公費の扶助を受けているもの
(3) 官公署が職務上の必要で請求したもの
(4) 前各号に定めるもののほか、特に管理者が必要と認めるもの
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。
附則(平成元年条例第6号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成9年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 単位 | 手数料 |
普通診断書、証明書 | 1通 | 2,000円 |
健康診断書 | 1通 | 3,000円 |
死亡診断書 | 1通 (1通増すごと) | 5,000円 2,000円 |
1通(役所提出用) | 2,000円 | |
1通(生命保険用) | 8,000円 | |
死体検案書 | 1通 (1通増すごと) | 30,000円 2,000円 |
入院(通院)証明書、意見書(生命・損害保険用) | 1通(簡単なもの) | 5,000円 |
1通(複雑なもの) | 8,000円 | |
裁判所、警察署提出用診断書 | 1通(簡単なもの) | 5,000円 |
1通(複雑なもの) | 20,000円 | |
身体・精神障害者診断書、意見書 | 1通 | 5,000円 |
障害福祉年金、恩給、厚生・国民年金診断書 | 1通 | 5,000円 |
自賠責保険用診断書 | 1通 | 5,000円 |
自賠責保険用明細書 | 1通 | 3,000円 |
銃砲刀剣類所持のための診断書 | 1通 | 5,000円 |
市町村交通災害共済診断書 | 1通 | 2,000円 |
診療費納付額領収証明書 | 1通 | 500円 |
学校保健、健康証明書 | 1通 | 100円 |