○多野藤岡医療事務市町村組合手数料条例

昭和61年12月1日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、本組合が特定のためにする事務について、その手数料徴収額その他必要な事項を定めることを目的とする。

(手数料)

第2条 手数料は、別表に掲げるとおりとする。

2 前項において、消費税法(昭和63年法律第108号)第4条の規定により消費税が課されることとなるものにあっては、消費税が課される額に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額とその額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額とを加算する。

(徴収)

第3条 手数料は、発行の都度徴収する。ただし、次に掲げるものは、徴収しない。

(1) 法令の規定により取り扱うもの

(2) 組合市町村内に居住する者で公費の扶助を受けているもの

(3) 官公署が職務上の必要で請求したもの

(4) 前各号に定めるもののほか、特に管理者が必要と認めるもの

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。

(平成元年条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から適用する。

(平成9年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

単位

手数料

普通診断書、証明書

1通

2,000円

健康診断書

1通

3,000円

死亡診断書

1通

(1通増すごと)

5,000円

2,000円

1通(役所提出用)

2,000円

1通(生命保険用)

8,000円

死体検案書

1通

(1通増すごと)

30,000円

2,000円

入院(通院)証明書、意見書(生命・損害保険用)

1通(簡単なもの)

5,000円

1通(複雑なもの)

8,000円

裁判所、警察署提出用診断書

1通(簡単なもの)

5,000円

1通(複雑なもの)

20,000円

身体・精神障害者診断書、意見書

1通

5,000円

障害福祉年金、恩給、厚生・国民年金診断書

1通

5,000円

自賠責保険用診断書

1通

5,000円

自賠責保険用明細書

1通

3,000円

銃砲刀剣類所持のための診断書

1通

5,000円

市町村交通災害共済診断書

1通

2,000円

診療費納付額領収証明書

1通

500円

学校保健、健康証明書

1通

100円

多野藤岡医療事務市町村組合手数料条例

昭和61年12月1日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和61年12月1日 条例第2号
平成元年2月25日 条例第6号
平成4年11月30日 条例第5号
平成9年2月25日 条例第9号
平成14年2月28日 条例第8号
平成17年3月2日 条例第4号
平成26年3月27日 条例第2号