○多野藤岡医療事務市町村組合立介護老人保健施設「しらさぎの里」の設置等に関する条例
平成9年2月25日
条例第1号
(目的)
第1条 多野藤岡医療事務市町村組合が設置運営する介護老人保健施設(以下「施設」という。)は介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する老人の療養その他のサービスの提供を行うことを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおり定める。
名称 多野藤岡医療事務市町村組合立介護老人保健施設「しらさぎの里」
位置 藤岡市中栗須字滝川519―2
(施設の業務)
第3条 施設は、次の各号に規定する老人に対して入所及び通所サービスを提供する。
(1) 病状安定期にあり、入院治療する必要はないが、リハビリテーション、看護・介護を中心とした医療ケアを必要とする寝たきり老人
(2) 精神病院で専門的な医療及び保護が必要な者を除く痴呆性老人
(通所者等の休日及び療養時間)
第4条 施設の療養時間及び休日は次のとおりとする。ただし、通所により療養の必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 療養時間
午前10時から午後4時までの6時間とする。
(2) 休日
土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年7月1日から適用する。
附則(平成12年条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から適用する。