○多野藤岡医療事務市町村組合立訪問看護ステーションの設置等に関する条例

平成9年2月25日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)及び健康保険法(大正11年法律第70号(以下「健康保険法」という。))第44条の4第1項の規定に基づき、多野藤岡医療事務市町村組合(以下「組合」という。)が設置する訪問看護ステーション(以下「訪問看護ステーション」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 訪問看護ステーションの名称及び位置を、次のとおり定める。

名称 訪問看護ステーション「はるかぜ」

位置 藤岡市中栗須813番地1

(看護ステーションの業務)

第3条 看護ステーションは、主治医の指示に基づき、次の各号に規定する者に対して訪問看護を提供する。

(1) 疾病又は負傷等による在宅療養者

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

多野藤岡医療事務市町村組合立訪問看護ステーションの設置等に関する条例

平成9年2月25日 条例第2号

(平成14年2月28日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成9年2月25日 条例第2号
平成12年11月28日 条例第11号
平成14年2月28日 条例第10号