○多野藤岡医療事務市町村組合立訪問看護ステーションの設置等に関する条例
平成9年2月25日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)及び健康保険法(大正11年法律第70号(以下「健康保険法」という。))第44条の4第1項の規定に基づき、多野藤岡医療事務市町村組合(以下「組合」という。)が設置する訪問看護ステーション(以下「訪問看護ステーション」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 訪問看護ステーションの名称及び位置を、次のとおり定める。
名称 訪問看護ステーション「はるかぜ」
位置 藤岡市中栗須813番地1
(看護ステーションの業務)
第3条 看護ステーションは、主治医の指示に基づき、次の各号に規定する者に対して訪問看護を提供する。
(1) 疾病又は負傷等による在宅療養者
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第11号)
この条例は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。