○多野藤岡医療事務市町村組合公立藤岡総合病院駐車場管理規則

平成8年12月4日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立藤岡総合病院駐車場(以下「駐車場」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「自動車」とは、駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第4号に規定する自動車をいう。

(利用の範囲)

第3条 駐車場を利用できる者は、公立藤岡総合病院施設利用者(以下「利用者」という。)とする。

(利用できる自動車の範囲)

第4条 駐車場を利用することのできる自動車は、次の各号をいずれにも該当する自動車とする。

(1) 全長が5.7メートルを超えないもの

(2) 全幅が2.1メートルを超えないもの

(3) 高さが2.3メートルを超えないもの

(4) 重量が2トンを超えないもの

ただし、緊急車両及び管理者が特に必要と認めた車両は、その限りではない。

(利用規則)

第5条 駐車場の利用時間は、終日とする。

2 管理者は、前項の利用時間を必要に応じて変更することができる。

(管理人)

第6条 駐車場を適正に管理するため、平日午前8時から17時まで管理人若干人を置く。

2 管理人は、駐車禁止区域及び専用区域への無断駐車を未然に防ぎ、かつ、適切に誘導する。

(駐車場所の指定)

第7条 利用者は、管理人の指示に従い自動車を駐車しなければならない。

(禁止事項)

第8条 利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の設備、器具等を損傷し、又は滅失すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか駐車場の管理に支障のある行為をすること。

(駐車場利用の拒否)

第9条 管理者は、利用者が次の各号の一に該当するときは、駐車場の利用を拒否することができる。

(1) 自動車に爆発物その他危険物を積載しているとき。

(2) 駐車場の設備、器具等を損傷するおそれのあるとき。

(3) 管理人の指示に従わないとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか駐車場の管理に支障があると認めるとき。

(損害賠償)

第10条 駐車場の設備、器具等を損傷し、又は滅失した者は、管理者の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(供用の休止)

第11条 管理者は、補修その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(管理の委託)

第12条 管理者は必要があると認められるときは、管理を委託することができる。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年6月1日から適用する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年6月1日より施行する。

(平成29年規則第22号)

この規則は、平成29年11月1日から施行する。

多野藤岡医療事務市町村組合公立藤岡総合病院駐車場管理規則

平成8年12月4日 規則第2号

(平成29年11月1日施行)