○藤岡市等公平委員会共同設置規約
昭和56年4月1日
規約第1号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、次に掲げる市及び組合等(以下「関係団体」という。)は共同して公平委員会を設置する。
藤岡市
多野藤岡広域市町村圏振興整備組合
多野藤岡医療事務市町村組合
(名称)
第2条 この公平委員会は、藤岡市等公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。
(委員)
第3条 公平委員会の委員は、藤岡市長が藤岡市議会の同意を得て選任する。
2 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法、その他委員の身分取扱については、藤岡市条例の定めるところによる。
(事務局及び事務職員)
第4条 公平委員会の事務局は、藤岡市役所内に置く。
2 事務局の職員の定数は3人とする。
3 事務職員は藤岡市職員をもって充てる。
4 事務職員の給与、旅費、勤務時間その他勤務条件、服務その他身分の取扱については、法令の定めによるほか、藤岡市一般職の職員の例による。
(経費)
第5条 公平委員会の設置及び運営に要するすべての経費は、事務局を置く市の予算から支出する。ただし、その費用は、市及び組合がその職員数に比例し分担する。
2 前項の職員数は、毎年度当該年度の属する4月1日現在の職員数とする。
(その他必要な事項)
第6条 この規約に定めるものを除く外、公平委員会の運営に関し必要な事項は公平委員会が定める。
附則
1 この規約は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この規約施行の際、現に関係団体の公平委員会に対してなされた不利益処分の審査の請求は、この規約による公平委員会に対してなされた不利益処分の審査の請求とみなす。
附則(平成17年告示第4号)
この規約中第1条の規定は、平成18年1月1日から、第2条の規定は、平成18年1月23日から施行する。