○多野藤岡医療事務市町村組合個人情報保護条例の施行に関する藤岡市等公平委員会規則

平成18年3月16日

公平委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、多野藤岡医療事務市町村組合個人情報保護条例(平成18年多野藤岡医療事務市町村組合条例第2号。以下「条例」という。)第43条の規定に基づき、藤岡市等公平委員会が管理する個人情報で多野藤岡医療事務市町村組合に係る個人情報の保護について、必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 条例の施行については、次条に定めるもののほか、多野藤岡医療事務市町村組合個人情報保護条例施行規則(平成18年多野藤岡医療事務市町村組合規則第7号)の規定の例による。

(個人情報管理責任者)

第3条 条例第11条に定める個人情報管理責任者は、藤岡市等公平委員会事務局書記とする。

(報告)

第4条 公平委員会委員長は、毎年4月末日までに前年度の実施状況を管理者に報告するものとする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

多野藤岡医療事務市町村組合個人情報保護条例の施行に関する藤岡市等公平委員会規則

平成18年3月16日 公平委員会規則第6号

(平成18年3月16日施行)

体系情報
第8編 その他
沿革情報
平成18年3月16日 公平委員会規則第6号