○多野藤岡医療事務市町村組合職員の退職手当に関する条例
平成18年11月28日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、職員の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。
(退職手当の支給方法等)
第2条 職員に対する退職手当の支給方法等については、藤岡市職員の退職手当に関する条例(昭和29年藤岡市条例第38号)の例による。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
○多野藤岡医療事務市町村組合職員の退職手当に関する条例
平成18年11月28日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、職員の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。
(退職手当の支給方法等)
第2条 職員に対する退職手当の支給方法等については、藤岡市職員の退職手当に関する条例(昭和29年藤岡市条例第38号)の例による。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。