○多野藤岡医療事務市町村組合職員の退職手当に関する条例

平成18年11月28日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、職員の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。

(退職手当の支給方法等)

第2条 職員に対する退職手当の支給方法等については、藤岡市職員の退職手当に関する条例(昭和29年藤岡市条例第38号)の例による。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

多野藤岡医療事務市町村組合職員の退職手当に関する条例

平成18年11月28日 条例第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成18年11月28日 条例第8号