○地域医療支援病院運営委員会規則
平成18年4月28日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、医療法(昭和25年法律第205号)第16条の2の規定により地域医療支援病院の運営及び管理に関する事項を定める。
(設置)
第2条 公立藤岡総合病院内に地域医療支援病院運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(目的)
第3条 委員会は、地域における医療の確保・向上のために必要な支援に係る業務に関し、当該業務が適切に行われるために必要な事項を審議することを目的とする。
(構成)
第4条 委員会は、次に掲げる者で構成し、組合管理者が委嘱し、又は任命する。
(1) 藤岡市長
(2) 藤岡多野医師会長及び医師会員の代表
(3) 藤岡多野歯科医師会の代表
(4) 藤岡保健所長
(5) 構成市町村の病院担当者
(6) 学識経験を有する者
(7) 多野藤岡広域市町村圏振興整備組合消防本部の職員
(8) 公立藤岡総合病院長
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、それぞれの職の在任期間とする。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を総理し、代表する。
(委員会の開催)
第7条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の開催は、原則として年4回とし、必要に応じて随時開催できるものとする。
3 委員会の議長は、委員長があたる。
(審議事項)
第8条 委員会は、地域医療支援に関する次の事項について審議し、管理者に意見を述べる。
(1) 紹介患者に対する医療の提供に関すること。
(2) 共同利用の実施に関すること。
(3) 救急医療の提供に関すること。
(4) 地域の医療従事者に対する研修の実施に関すること。
(5) その他地域医療支援に関すること。
2 管理者は、委員会より意見が提出されたときは、最大限その意見を尊重し、対応に努めなければならない。
(委員会の庶務)
第9条 委員会の庶務は、公立藤岡総合病院患者支援センターに置く。
(雑則)
第10条 この規則の定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第9号)
この規則は、平成29年11月1日から施行する。
附則(平成29年規則第21号)
この規則は、平成29年11月1日から施行する。