○多野藤岡医療事務市町村組合職員提案規則

平成18年10月19日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、多野藤岡医療事務市町村組合(以下「組合」という。)の円滑な運営を図るとともに、業務の改善について適切な提案を促し、もって医療サービスの増進及び業務の能率的、効率的向上を図ることを目的とする。

(提案の要件)

第2条 提案は、職務に関する新たな企画、工夫、考案等具体的な改善案であり、次の要件を一つ以上具備しており、かつ、他の要件を著しく阻害するものであってはならない。

(1) 経費の節減又は収入の安定に資すること。

(2) 業務能率の向上につながること。

(3) 医療及び患者サービスの向上に役立つこと。

(4) 職場の安全衛生につながること。

(5) その他公益上有益であること。

2 次の各号のいずれかに該当する提案は、受理しないものとする。

(1) 個人的な不平、不満、意見又は要望とみなされるもの。

(2) 問題点の指摘のみで具体的対応策のないもの。

(3) その他提案として取扱うことが適当でないもの。

(提案者の資格)

第3条 組合の職員(以下「職員」という。)は、すべて前条による提案を行うことができる。

2 前項の提案に当たって、職員は、2人以上協力して提案を行うことができる。

(審査委員会)

第4条 提出された提案を審査するため、多野藤岡医療事務市町村組合職員提案審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第5条 委員会は、病院長、病院長補佐、副院長、経営管理部長、看護部長、薬剤部長、診療支援部長及び病院長が必要と認める者をもって組織する。

2 委員会の委員長は、病院長とする。

3 委員長は、会務を掌理し、会議の議長となる。

4 委員長に事故があるときは、病院長補佐がその職務を代理する。

(提案の手続)

第6条 提案を行おうとする職員は、次の事項を記載した提案書(様式第1号)を総務課長に提出しなければならない。

(1) 提案者の所属、職、氏名

(2) 改善事項及び理由(理由は具体的に記載すること。)

(3) 必要関係書類

2 提案は随時行うことができる。

3 委員長は、特定の事項について、期間を定めて提案を募集することができる。

(提案の処理)

第7条 総務課長は、提案書の提出があったときは、これを委員長に報告する。

2 提案者の所属及び職氏名は、提案に係る審査が終了するまでの間、これを秘密とする。

3 委員長は、必要に応じて委員会を招集する。

4 委員会は、提案の審査を行ったときは、第9条第1項に規定する区分の決定をする。

5 総務課長は、提案処理簿(様式第2号)により提案書を整理し、保管しなければならない。

(関係職員の会議出席)

第8条 委員長は必要と認めるときは、会議に委員以外の関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(決定)

第9条 委員長は、委員会の意見に基づいて、次の区分により提案の決定をする。

(1) 採用

(2) 検討

(3) 不採用

2 決定区分は、それぞれ次の審査基準によって行うものとする。

(1) 採用に相当するもの

第2条第1項各号に規定する要件のいずれかを満たし、実現の可能性が高いもの

(2) 検討に相当するもの

直ちに実施することは困難であるが、将来の課題とし取り上げられるもの又は検討に値すると認められるもの

(3) 不採用に相当するもの

 既に提案されているもの

 アイデアとして一般的に知られているもの

 日常処理すべき職務と認められているもの

3 委員長は、提案について決定を行ったときは、理由を記載した決定通知書(様式第3号)により提案者に通知するとともに、必要に応じ管理者に報告するものとする。

(採用及び検討となった提案の実施)

第10条 採用となった提案は、委員長から所管部長へ通知し、所管部長において実施の手続きを行うものとする。

2 所管部長は、提案を実施したときは、職員提案実施報告書(様式第4号)により、その結果を総務課長を経由して、委員長に報告しなければならない。

3 委員長は検討となった提案について再度審査を行い、第9条第1項に規定する区分の再決定をすることができる。

(表彰)

第11条 委員長は、採用と決定した提案についてこれを公表し、表彰状及び褒賞を授与する。

2 検討となった提案については褒賞を授与する。

3 褒賞は次のとおりとする。

(1) 採用に相当するもの 3,000円の記念品

(2) 検討に相当するもの 1,000円の記念品

(提案の奨励)

第12条 所属長等は、職員提案の意義を十分認識し、提案しやすい職場の雰囲気を醸成するとともに、当該所属職員に対して指導助言及び提案の奨励に努めなければならない。

(権利の帰属)

第13条 提案についての権利は、多野藤岡医療事務市町村組合に帰属する。

(庶務)

第14条 委員会の庶務は、経営管理部総務課において処理する。

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にされた提案の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成29年規則第10号)

この規則は、平成29年11月1日から施行する。

(平成30年規則第9号)

この規則は、平成30年10月29日から施行する。

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多野藤岡医療事務市町村組合職員提案規則

平成18年10月19日 規則第27号

(平成30年10月29日施行)