○多野藤岡医療事務市町村組合立病院事業の財務に関する規則
平成19年3月28日
規則第15号
目次
第1章 総則(第1条―第5条の2)
第2章 帳簿組織及び勘定科目
第1節 伝票及び総括簿(第6条―第8条)
第2節 特殊簿(第9条・第10条)
第3節 勘定科目(第11条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第12条―第21条)
第2節 支出(第22条―第40条)
第3節 預り金及び預り有価証券(第41条・第42条)
第4章 たな卸資産
第1節 通則(第43条・第44条)
第2節 出納(第45条―第53条)
第3節 たな卸(第54条―第58条)
第5章 たな卸資産以外の物品(第59条―第62条)
第6章 固定資産
第1節 通則(第63条)
第2節 取得(第64条―第72条)
第3節 管理及び処分(第73条―第78条)
第4節 減価償却(第79条・第80条)
第6章の2 リース取引に係る会計処理(第80条の2―第80条の4)
第7章 引当金(第81条―第81条の6)
第8章 決算(第82条―第85条)
第9章 予算(第86条―第90条)
第10章 雑則(第91条・第92条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、多野藤岡医療事務市町村組合立病院事業(以下「病院事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(企業出納員等)
第2条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、経営管理部長とする。
3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、窓口診療収入取扱高とする。
(企業出納員への委任)
第3条 病院事業の業務に係る管理者の行う出納その他の会計事務のうち、次に掲げる事務を企業出納員に委任する。
(1) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。
(2) 物品の出納及び保管に関すること。
(3) 出納取扱金融機関への預け入れ及び払出しに関すること。
(4) 預金から支払のため小切手を振り出すこと。
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項に規定する指定代理納付者(以下「指定代理納付者」という。)による納付を承認すること。
(6) 前各号に掲げる事務に附帯する事務に関すること。
(善管注意義務)
第4条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱)
第5条 病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部は、管理者が指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを多野藤岡医療事務市町村組合病院事業出納取扱金融機関と、収納事務の一部を取り扱わせるものを多野藤岡医療事務市町村組合病院事業収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)とする。
(指定代理納付者)
第5条の2 管理者は、収入の納付について代理納付させるため、指定代理納付者を指定することができる。
2 前項の指定代理納付者の指定にあっては、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第157条の2第1項に掲げる要件に該当する者を指定しなければならない。
3 管理者は、第1項の規定による指定をしたときは、その旨を告示し、速やかに公表しなければならない。
第2章 帳簿組織及び勘定科目
第1節 伝票及び総括簿
(伝票の発行)
第6条 病院事業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。
2 伝票の起票は、単純取引を単位として作成発行する。
3 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離して、それぞれ起票するものとする。
4 過誤その他の理由により取引を取消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し又は修正の伝票を発行しなければならない。
(伝票の種類)
第7条 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(総勘定元帳の作成)
第8条 経営管理部長は、毎日発行された伝票の勘定科目ごとに整理、集計し、総勘定元帳を作成する。
第2節 特殊簿
(特殊簿の種類及び保管)
第9条 病院事業に関する特殊取引を記録し、整理するため、次の特殊簿を備える。
(1) 貯蔵品出納簿
(2) 土地台帳
(3) 建物台帳
(4) 構築物台帳
(5) 器械備品台帳
(6) 企業債台帳
2 前項の簿冊は経営管理部長が整理し、保管しなければならない。
3 経営管理部長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ特殊簿を設けることができる。
(特殊簿の記載)
第10条 特殊簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第11条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第12条 経営管理部長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納付すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の振替伝票による決裁は、決裁票に調定を証する書類を添付して行うものとする。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第13条 経営管理部長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合及びこの規則により難いときは、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該期日の7日前までに送付しなければならない。ただし、口座振替に係る納入通知書については、管理者が出納取扱金融機関等と協議して定める。
(納入通知書の再発行)
第14条 経営管理部長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関等からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第15条 経営管理部長、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき病院事業の業務に係る公金の徴収若しくは収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、納入義務者が公金徴収事務等受託者に、口座振替の方法により納付したい旨の依頼をしている場合はこの限りでない。
(収納金の取扱い)
第16条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに経営管理部長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。
2 経営管理部長は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を、当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日預け入れることができる。
3 収納取扱金融機関は、病院事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて、出納取扱金融機関の病院事業の預金口座に当該収納の日から3日以内に振り替えなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた病院事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を、当該振り替えられた日の翌日までに経営管理部長に送付しなければならない。
5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合に準用する。
(指定代理納付)
第16条の2 経営管理部長は、納入義務者から指定代理納付者が交付し又は付与する証票その他の物又は番号、記号その他の符号の提示により指定代理納付の申出があったときは、これを承認し、当該指定代理納付者に収入を代理納付させることができる。この場合において、経営管理部長は当該収入の納期限にかかわらず、その指定する日までに当該指定代理納付者に納付させることができる。
(収入伝票の発行等)
第17条 経営管理部長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、決裁票に収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。
(過誤納金の還付)
第18条 経営管理部長は、収納金のうち過誤又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について、過誤納の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした支出伝票を発行し、管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知し還付しなければならない。
(小切手の支払地の区域)
第19条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、藤岡市及び多野郡とする。
(証券の支払拒絶等)
第20条 経営管理部長、現金取扱員及び出納取扱金融機関等は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認められる場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を経営管理部長に通知しなければならない。
5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、経営管理部長から払込みを受けた証券については、当該証券を事務長に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。
6 経営管理部長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付し管理者の決裁を受けなければならない。この場合において経営管理部長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
(不納欠損)
第21条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、経営管理部長は振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第22条 経営管理部長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 支出しようとする場合は、経営管理部長は当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。
(支出伝票の発行)
第23条 経営管理部長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支出伝票を発行し、決裁票に債権者の請求書等支払に関する証ひょう類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。
2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。
4 経営管理部長は、決裁票に基づいて病院事業の支出をしなければならない。
(資金前渡、概算払及び前金払)
第24条 前条の規定は、資金前渡、概算払及び前金払を行う場合について準用する。
2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合はその残金を添えて、経営管理部長に提出しなければならない。
3 経営管理部長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。
(隔地払)
第25条 経営管理部長は、隔地の債権者に支払をする必要があるときは、出納取扱金融機関をして、為替の方法によって送金させることができる。この場合においては、債権者の指定する金融機関を支払場所としなければならない。
2 前項の規定により出納取扱金融機関をして送金させるときは、「隔地払」の表示をした小切手を作成するとともに、送金払通知書を作成し、小切手受領書と引換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。
3 経営管理部長は、運輸交通の不便な地方の債権者の請求によりその住所又は居所に送金する必要があると認めるときは、その住所又は居所に安全かつ確実な方法により、小切手又は現金を直接送付することができる。
(口座振替の申出)
第26条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって経営管理部長に申し出なければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第27条 出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と口座契約のある金融機関に預金口座を設けている債権者から申し出がある場合には、口座振替の方法により支出することができる。
(口座振替による支出手続)
第28条 経営管理部長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、口座振替依頼書を作成し、出納取扱金融機関に交付し、口座振替の手続きをしなければならない。
2 経営管理部長は、前項の手続きをしたときは口座振替通知書を債権者に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、口座振替依頼書の交付を受けたときは、振替先として指定された金融機関の債権に係る預金口座に振替手続きをしなければならない。
4 出納取扱金融機関は前項の規定により口座振替をしたときは、口座振替済通知書により翌日までに、経営管理部長に報告しなければならない。
(小切手の振出し)
第29条 経営管理部長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
(使用小切手)
第30条 経営管理部長が振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。ただし、受取人の申し出による場合又は受取人が官公署若しくは資金前渡を受ける者である場合は、この限りでない。
(振出年月日の記載及び押印等)
第31条 小切手の振出年月日の記載、押印及び切離しは、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
(記載事項の訂正)
第32条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正個所の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。
(書損小切手の取扱い)
第33条 書損等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手振出済通知書)
第34条 経営管理部長は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し、出納取扱金融機関に送付しなければならない。
(小切手の支払済報告)
第35条 出納取扱金融機関は、経営管理部長の振り出した小切手により支払を行ったものについて1月分をとりまとめ、支払済通知書により翌月3日までに経営管理部長に報告しなければならない。
(小切手整理簿)
第36条 経営管理部長は、小切手整理簿を備え、毎日小切手振出枚数、小切手の廃棄枚数及び現に使用中の小切手帳の残存用紙枚数を記載し、整理しなければならない。
(領収書の徴収)
第37条 経営管理部長は、現金による支払又は小切手の振出しをしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書を受け取らなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(支払小切手の時効)
第38条 経営管理部長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(過誤払金の回収)
第39条 病院事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、経営管理部長は過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
(債務免除等)
第40条 経営管理部長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
第3節 預り金及び預り有価証券
(預り金及び預り有価証券の保管)
第41条 経営管理部長は、保証金その他病院事業の所有に属しない現金又は有価証券を受入れた場合は、次の区分によって整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(4) 預り有価証券
第4章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第43条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。
(1) 薬品
(2) 診療材料
(3) 給食材料
(4) 医療消耗備品
(5) 消耗備品
(6) 燃料
(7) その他貯蔵品
(たな卸資産の貯蔵)
第44条 経営管理部長は、常に病院事業の業務執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第45条 経営管理部長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲において、必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を経て、たな卸資産を購入するものとする。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(納品の検査)
第46条 経営管理部長は、たな卸資産を購入又は修理したときは、検査員及び立会人を定めこれを確認し、納品書を徴さなければならない。
(受入価額)
第47条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作した価額
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額
(受入れ)
第48条 経営管理部長は、たな卸資産を受入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、振替伝票の決裁票入庫伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。
(払出価額)
第49条 たな卸資産の払出価額は、総平均法による原価法によるものとする。
(払出し)
第50条 経営管理部長は、使用しようとするたな卸資産の払出しについて、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票を発行し、決裁票出庫伝票により管理者の決裁を受け、出庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出価額
(3) 勘定科目及び予算科目
(4) その他必要と認められる事項
(払出材料の戻入れ)
第51条 経営管理部長は、払出ししたたな卸資産に残品が生じた場合は、第48条の規定に準じて受け入れなければならない。
(不用品の処分)
第53条 経営管理部長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。
2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、経営管理部長は、直ちに振替伝票を発行しなければならない。
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第54条 経営管理部長は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
(実地たな卸)
第55条 経営管理部長は、毎事業年度3月末日に実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。
3 前項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(たな卸結果の報告)
第57条 経営管理部長は、実地たな卸を行った結果を、第55条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。
2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、経営管理部長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第58条 経営管理部長は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき振替伝票を発行して管理者の決裁を得て、これを修正しなければならない。
第5章 たな卸資産以外の物品
2 経営管理部長は、物品出納簿を備えて、物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第61条 経営管理部長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第62条 経営管理部長は、物品のうち不用となり又は使用にたえなくなったものを、第53条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
第6章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第63条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物及び附属設備
ウ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
エ 機械及び装置並びにその他の附属設備
オ 自動車その他の陸上運搬具
カ 工具、器械及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)
ケ その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 借地権
イ 地上権
ウ 施設利用権
オ その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 基金
オ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
カ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属さない資産
第2節 取得
(取得価額)
第64条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明なものについては、公正な評価額
(購入)
第65条 固定資産を購入しようとするときは、経営管理部長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)
(3) 相手方の住所及び氏名
(4) 購入しようとする事由
(5) 予定価額及びその単価
(6) 予算科目及び予算額
(7) 契約の方法
(8) 土地物件の場合は、質権、抵当権、賃借権その他物上負担の有無
(9) その他参考となるべき事項
2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 購入しようとする財産の登記謄本又は登録を証する書面
(2) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書
(3) 関係図面
(4) 評価調書
(5) 契約書案
(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは公告案
(7) その他参考となるべき書類
(交換)
第66条 固定資産を交換しようとするときは、経営管理部長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 取得しようとする固定資産及び提供しようとする固定資産の名称、種類及び明細
(2) 相手方の住所及び氏名
(3) 交換しようとする事由
(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及びその時期
(5) 交換の期日
(6) その他参考となるべき事項
2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 交換により取得しようとする財産の登記謄本又は登録を証する書面
(2) 関係図面
(3) 評価調書
(4) 契約書案
(5) その他参考となるべき書類
(無償譲り受け)
第67条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは、経営管理部長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第68条 建設改良工事を施行しようとする場合は、経営管理部長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価額
(5) 建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添付しなければならない。
(取得の報告)
第69条 経営管理部長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく管理者に報告するとともに、振替伝票又は支出伝票を発行しなければならない。
2 前項の場合においては、経営管理部長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第70条 建設改良工事が完了した場合は、経営管理部長は速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、経営管理部長は、適正な基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第71条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が終了した場合は、経営管理部長は速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
(整理勘定)
第72条 予算に定める資本的収入、支出については、整理勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の整理勘定には、年度経過後直ちにそれぞれの当該資産科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(管理)
第73条 経営管理部長は、その管理に属する固定資産が常に最良の状態においてその使用に供されるように留意し、固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実体を照合し、その一致を確認するよう適正なる管理をしなければならない。
(事故報告)
第74条 経営管理部長は、天災その他の事由により病院事業の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。
(資本的支出)
第75条 経営管理部長は、固定資産について支出した金額で次の各号のいずれかに該当するものは、これを資本的支出として取り扱わなければならない。
(1) 当該支出金額のうち、その支出により当該固定資産の取得の時において、これについて通常の管理又は修理をなす場合に予測される当該固定資産の使用可能期間を延長せしめる部分に対応する金額
(2) 当該支出金額のうち、その支出により当該固定資産の取得の時において、これについて通常の管理又は修理をなす場合に予測されるその支出をなしたときにおける当該固定資産の価額を増加せしめる部分に対応する金額
(売却等)
第76条 経営管理部長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用に達しない場合に限るものとする。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第78条 経営管理部長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して、管理者に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第79条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。
(減価償却の特例)
第80条 有形固定資産について、帳簿価格の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、経営管理部長は、あらかじめその旨及びその年数について管理者の決裁を受けなければならない。
第6章の2 リース取引に係る会計処理
(所有権移転ファイナンス・リース取引)
第80条の2 所有権移転ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。)については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは規則第55条第3号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。
(1) 購入時に費用処理するもの
(2) リース期間が1年以内のとき
2 前項ただし書きの規定により通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うときは、規則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。
(所有権移転外ファイナンス・リース取引)
第80条の3 所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められないものをいう。)については、規則第55条第2号の規定により、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じて会計処理を行うものとする。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、規則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。
(1) 購入時に費用処理するもの
(2) リース期間が1年以内のとき
(3) リース料総額が300万円以下のもの
3 改正地方公営企業会計基準適用前に契約したリース契約が所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。また、処理を行う場合は、規則第42条第1号の規定による注記をする。
(オペレーティング・リース取引)
第80条の4 オペレーティング・リース取引(ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。)については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、規則第42条第2号の規定による注記を要しないものとする。
(1) リース契約に基づくリース期間の中途において、当該リース契約を解除することができるもの
(2) 購入時に費用処理するもの
(3) リース期間が1年以内のとき
(4) 事前解約予告期間のもの
第7章 引当金
(退職給付引当金の計上方法)
第81条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。
(賞与引当金の計上方法)
第81条の2 賞与引当金の計上は、全企業職員の期末手当及び勤勉手当のうち、当該事業年度の負担に属する支給対象期間相当分とする。
(法定福利費引当金の計上方法)
第81条の3 法定福利費引当金の計上は、全企業職員の期末手当及び勤勉手当に伴う法定福利費のうち、当該事業年度の負担に属する支払対象期間相当分とする。
(貸倒引当金の計上方法)
第81条の4 貸倒引当金の計上は、未収金のうち、回収することが困難と見込まれる額とする。
(修繕引当金の計上方法)
第81条の5 修繕引当金の計上方法は、当該事業年度以前に発生した有形固定資産の損傷に対して、修繕の必要性が翌事業年度において確実に見込まれる場合に限るものとする。
(特別修繕引当金の計上方法)
第81条の6 特別修繕引当金の計上方法は、法令上の義務付けがある等、有形固定資産の修繕の発生が数事業年度ごとに定期的に見込まれる場合に限るものとする。
第8章 決算
(決算の作成)
第82条 病院事業の決算の調製に関する事務は、経営管理部長が行う。
(決算整理)
第83条 経営管理部長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 引当金の計上
(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(7) 整理勘定に対する整理
(帳票の締切)
第84条 経営管理部長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定の締切を行うものとする。
(決算報告書の提出)
第85条 経営管理部長は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者に提出しなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費清算報告書
(12) 基金運用状況調書
第9章 予算
(予算原案作成方針)
第86条 経営管理部長は、1月31日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。
(予算の執行)
第87条 経営管理部長は、企業の適切な経営活動の調整を図り、事業の合理的かつ能率的運営に資するため、議決を経た予算に基づいてその実行計画(以下「執行計画」という。)を作成し、管理者の決裁を受けて予算執行の統制を図るものとする。
2 前項の執行計画は、目節に区分するものとし、勘定科目表の目節及び別に定める区分によるものとする。
3 経営管理部長は、毎月末日をもって月次執行成績表を作成し、管理者に報告しなければならない。
4 経営管理部長は、第1項に定める目節の変更並びに金額を変更して執行しようとする場合には、それぞれ当該変更の理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第88条 経営管理部長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。
(予算超過の支出)
第89条 経営管理部長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該企業のため直接必要な金額に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 経営管理部長は、現金支出を伴わない経費について、予算の定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越)
第90条 経営管理部長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては継続費繰越計算書)を作成して、5月31日までに管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定は、支出予算金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。
第10章 雑則
(計理状況の報告)
第91条 経営管理部長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者に提出しなければならない。
(帳票等の様式)
第92条 帳票等の様式は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の多野藤岡医療事務市町村組合立病院事業の財務に関する規則の規定は、平成26年度の事業年度から適用し、平成25年度以前の事業年度については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日より適用する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第16号)
この規則は、平成29年11月1日から施行する。
附則(令和2年規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
勘定科目
収益
款 | 項 | 目 | 節 |
病院事業収益 |
|
|
|
| 医業収益 |
|
|
| 入院収益 |
| |
外来収益 |
| ||
その他医業収益 |
| ||
| 室料差額収益 | ||
公衆衛生活動収益 | |||
医療相談収益 | |||
受託検査収益 | |||
その他医業収益 | |||
救急他会計負担金 | |||
医業外収益 |
|
| |
| 受取利息及び配当金 |
| |
| 預金利息 | ||
基金利息 | |||
有価証券利息 | |||
配当金 | |||
他会計補助金 |
| ||
補助金 |
| ||
他会計負担金 |
| ||
長期前受金戻入 |
| ||
その他医業外収益 |
| ||
| 有価証券売却収益 | ||
不用品売却収益 | |||
その他医業外収益 | |||
特別利益 |
|
| |
| 固定資産売却益 |
| |
過年度損益修正益 |
| ||
その他特別利益 |
|
費用
款 | 項 | 目 | 節 |
病院事業費用 |
|
|
|
| 医業費用 |
|
|
| 給与費 |
| |
| (給料) | ||
医師給 | |||
看護師給 | |||
医療技術員給 | |||
事務員給 | |||
労務員給 | |||
(手当) | |||
医師手当 | |||
看護師手当 | |||
医療技術員手当 | |||
事務員手当 | |||
労務員手当 | |||
(その他) | |||
報酬 | |||
法定福利費 | |||
退職給付金 | |||
賞与引当金繰入額 | |||
法定福利費引当金繰入額 | |||
材料費 |
| ||
| 薬品費 | ||
診療材料費 | |||
給食材料費 | |||
医療消耗備品費 | |||
経費 |
| ||
| 厚生福利費 | ||
報償費 | |||
旅費交通費 | |||
職員被服費 | |||
消耗費 | |||
消耗備品費 | |||
光熱水費 | |||
燃料費 | |||
食料費 | |||
印刷製本費 | |||
修繕費 | |||
保険料 | |||
賃借料 | |||
通信運搬費 | |||
委託料 | |||
諸会費 | |||
交際費 | |||
貸倒引当金繰入額 | |||
雑費 | |||
減価償却費 |
| ||
| 建物減価償却費 | ||
構築物減価償却費 | |||
器械備品減価償却費 | |||
車両減価償却費 | |||
放射性同位元素減価償却費 | |||
その他有形固定資産減価償却費 | |||
無形固定資産減価償却費 | |||
リース資産減価償却費 | |||
資産減耗費 |
| ||
| たな卸資産減耗費 | ||
固定資産除去費 | |||
研究研修費 |
| ||
| 研究材料費 | ||
図書費 | |||
研修旅費 | |||
研究雑費 | |||
謝金 | |||
長期前払消費税償却 |
| ||
医業外費用 |
|
| |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 |
| |
| 企業債利息 | ||
長期借入金利息 | |||
リース利息 | |||
一時借入金利息 | |||
企業債手数料及び取扱費 | |||
雑損失 |
| ||
| 有価証券売却原価 | ||
不用品売却原価 | |||
その他雑損失 | |||
雑支出 |
| ||
特別損失 |
|
| |
| 固定資産売却損 |
| |
過年度損益修正損 |
| ||
その他特別損失 |
|
資産
固定資産
款 | 項 | 目 | 節 |
有形固定資産 |
|
|
|
| 土地 |
|
|
建物 |
|
| |
建物減価償却累計額 |
|
| |
構築物 |
|
| |
構築物減価償却累計額 |
|
| |
器械備品 |
|
| |
器械備品減価償却累計額 |
|
| |
車両 |
|
| |
車両減価償却累計額 |
|
| |
放射性同位元素 |
|
| |
放射性同位元素減価償却累計額 |
|
| |
リース資産 |
|
| |
リース資産減価償却累計額 |
|
| |
建設仮勘定 |
|
| |
その他有形固定資産 |
|
| |
その他有形固定資産減価償却累計額 |
|
| |
無形固定資産 |
|
|
|
| 借地権 |
|
|
地上権 |
|
| |
電話加入権 |
|
| |
リース資産 |
|
| |
その他無形固定資産 |
|
| |
投資その他の資産 |
|
|
|
| 投資有価証券 |
|
|
長期貸付金 |
|
| |
貸倒引当金 |
|
| |
出資金 |
|
| |
前払費用 |
|
| |
基金 |
|
| |
長期前払消費税 |
|
| |
その他投資 |
|
|
流動資産
款 | 項 | 目 | 節 |
現金・預金 |
|
|
|
| 現金 |
|
|
預金 |
|
| |
未収金 |
|
|
|
| 医業未収金 |
|
|
医業外未収金 |
|
| |
その他未収金 |
|
| |
貸倒引当金 |
|
|
|
有価証券 |
|
|
|
| 保管預り有価証券 |
|
|
貯蔵品 |
|
|
|
| 薬品 |
|
|
診療材料 |
|
| |
給食材料 |
|
| |
医療消耗備品 |
|
| |
消耗備品 |
|
| |
燃料 |
|
| |
その他貯蔵品 |
|
| |
短期貸付金 |
|
|
|
| 一般短期貸付金 |
|
|
他会計貸付金 |
|
| |
職員貸付金 |
|
| |
前払費用 |
|
|
|
| 前払保険料 |
|
|
その他前払費用 |
|
| |
前払金 |
|
|
|
その他流動資産 |
|
|
|
| 仮払消費税 |
|
|
その他流動資産 |
|
|
負債
固定負債
款 | 項 | 目 | 節 |
企業債 |
|
|
|
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
|
|
その他の企業債 |
|
| |
他会計借入金 |
|
|
|
| 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 |
|
|
その他の長期借入金 |
|
| |
リース債務 |
|
|
|
引当金 |
|
|
|
| 退職給付引当金 |
|
|
特別修繕引当金 |
|
| |
その他引当金 |
|
| |
その他固定負債 |
|
|
|
流動負債
款 | 項 | 目 | 節 |
一時借入金 |
|
|
|
企業債 |
|
|
|
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
|
|
その他の企業債 |
|
| |
他会計借入金 |
|
|
|
| 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 |
|
|
その他の長期借入金 |
|
| |
リース債務 |
|
|
|
未払金 |
|
|
|
| 医業未払金 |
|
|
医業外未払金 |
|
| |
その他未払金 |
|
| |
未払費用 |
|
|
|
前受金 |
|
|
|
| 医業前受金 |
|
|
医業外前受金 |
|
| |
その他前受金 |
|
| |
前受収益 |
|
|
|
引当金 |
|
|
|
| 退職給付引当金 |
|
|
賞与引当金 |
|
| |
法定福利費引当金 |
|
| |
特別修繕引当金 |
|
| |
その他引当金 |
|
| |
その他流動負債 |
|
|
|
| 預り金 |
|
|
預り有価証券 |
|
| |
その他流動負債 |
|
|
繰延収益
款 | 項 | 目 | 節 |
長期前受金 |
|
|
|
| 国県補助金 |
|
|
他会計負担金 |
|
| |
長期前受金収益化累計額 |
|
|
|
| 国県補助金 |
|
|
他会計負担金 |
|
|
資本
資本金
款 | 項 | 目 | 節 |
資本金 |
|
|
|
| 繰入資本金 |
|
|
組入資本金 |
|
|
剰余金
款 | 項 | 目 | 節 |
資本剰余金 |
|
|
|
| 再評価積立金 |
|
|
受贈財産評価額 |
|
| |
国県補助金 |
|
| |
他会計補助金 |
|
| |
他会計負担金 |
|
| |
寄附金 |
|
| |
その他資本剰余金 |
|
| |
利益剰余金 |
|
|
|
| 減債積立金 |
|
|
利益積立金 |
|
| |
建設改良積立金 |
|
| |
その他積立金 |
|
| |
当年度未処分利益剰余金 (当年度未処理欠損金) |
|
| |
| 繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高) |
| |
当年度純利益(当年度純損失) |
| ||
その他の未処分利益剰余金変動額 |
|
別表第2(第43条関係)
貯蔵品名鑑
貯蔵品
貯蔵品は次のように区分する。