○多野藤岡医療事務市町村組合公印規程
平成19年3月28日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、多野藤岡医療事務市町村組合の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、公印とは、公文書に使用する庁印及び職印をいう。
(公印の種類等)
第3条 公印の名称、ひな型、書体、寸法、公印管理者及び使用区分は別表のとおりとする。
(公印の管理)
第4条 公印は、別表に規定する公印管理者(以下「公印管理者」という。)が管理するものとする。
2 公印管理者は、公印を常に堅ろうな容器に納め、施錠できる収納器具に保管し、盗難、不正使用等のないよう厳重な管理に努めるものとする。
(公印の作成、改刻及び廃止)
第5条 公印の作成、改刻及び廃止をしようとするときは、総務課長を経て管理者に届けなければならない。
2 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、使用を廃した日から起算して3年間保存しなければならない。
3 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
(公印の登録)
第6条 公印は公印台帳(別記様式)を備え、すべての公印を登録しておかなければならない。
(公印の告示)
第7条 公印を新調若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、公印の名称、印影、使用区分、使用開始期日又は廃止期日等必要な事項を告示しなければならない。
(公印の使用)
第8条 公印は、文書が真正に多野藤岡医療事務市町村組合の意思を表すものであることを確認し、当該文書について多野藤岡医療事務市町村組合が自ら責任を負うことを明らかにするために押印するものであり、厳正に使用しなければならない。
2 公印を使用しようとするときは、公印管理者に決裁済文書及び公印を押印しようとする文書を提示し、その承認を得なければならない。
(印影の印刷等)
第9条 納入通知書その他の文書で管理者が適当と認めた文書には、公印の押印に代えて印影を印刷することができる。
2 前項の規定により印影は、縮小して使用することができる。
3 第1項の規定による印影は、改ざんその他の不正使用のないよう適正に管理しなければならない。
(公印の事故報告)
第10条 公印管理者は、公印に盗難、紛失その他の事故があったときは、直ちに総務課長を経て管理者に届けなければならない。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第5号)
この訓令は、平成29年11月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | ひな型 | 書体 | 寸法 | 公印管理者 | 使用区分 |
組合印 | てん書 | 正方形24ミリ | 総務課長 | 辞令 その他 | |
組合印 | てん書 | 楕円形 たて33ミリ よこ13ミリ | 総務課長 | 文書契印用 | |
管理者印 | 古印 | 正方形20ミリ | 総務課長 | 管理者をもってする文書用 | |
管理者職務代理之印 | 古印 | 正方形20ミリ | 総務課長 | 管理者職務代理者をもってする文書用 | |
多野藤岡医療事務市町村組合企業出納員之印 | 古印 | 正方形20ミリ | 総務課長 | 企業出納員名をもってする文書用 | |
議会議長印 | 古印 | 正方形20ミリ | 総務課長 | 議長名をもってする文書用 | |
組合事務局之印 | 古印 | 正方形18ミリ | 総務課長 | 事務局名をもってする文書用 | |
組合事務局長之印 | 古印 | 正方形18ミリ | 総務課長 | 事務局長名をもってする文書用 | |
公立藤岡総合病院之印 | 古印 | 正方形18ミリ | 総務課長 | 病院名をもってする文書用 | |
公立藤岡総合病院長之印 | 古印 | 正方形18ミリ | 総務課長 | 病院長名をもってする文書用 | |
経営管理部長之印 | 古印 | 正方形18ミリ | 総務課長 | 経営管理部長名をもってする文書用 | |
介護老人保健施設之印 | 古印 | 正方形18ミリ | 介護老人保健施設長 | 施設名をもってする文書用 | |
介護老人保健施設長之印 | 古印 | 正方形18ミリ | 介護老人保健施設長 | 施設長をもってする文書用 | |
訪問看護ステーション之印 | 古印 | 正方形18ミリ | 訪問看護ステーション看護師長 | ステーション名をもってする文書用 | |
訪問看護ステーション管理者之印 | 古印 | 正方形18ミリ | 訪問看護ステーション看護師長 | ステーション管理者名をもってする文書用 |