○多野藤岡医療事務市町村組合職員の交通事故等審査委員会規程

平成20年7月22日

訓令第5号

(設置)

第1条 多野藤岡医療事務市町村組合職員の交通事故及び交通違反(以下「交通事故等」という。)について、別に定めるもののほか原因の調査を実施し、並びに賠償責任の有無及び行政処分の可否等を審査し、適正なる事後処理を行うため、多野藤岡医療事務市町村組合職員の交通事故等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 交通事故・車両等の交通による人の死傷又は物の損壊をいう。

(2) 交通違反・道路交通法(昭和35年法律第105号)第22条第1項(最高速度違反で時速25km以上のもの)、同法第64条(無免許運転の禁止)及び同法第65条(酒気帯び運転の禁止)の規定に違反した行為をいう。

(報告)

第3条 職員に交通事故等があったときは、様式第1号及び第2号により所属長及び総務課長を経て、直ちに管理者に報告しなければならない。

2 前項の場合において、職員が報告することができないときは、その所属長(所属長が報告することができないときは、所属長が指定した職員)が代わって報告しなければならない。

(審査等)

第4条 委員会は、前条の規定による報告のうち管理者が指定した事件につき、次の各号に掲げる事項について審査し、その結果を管理者に報告しなければならない。

(1) 国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条の規定による賠償責任及び求償権の有無並びにその程度

(2) 民法(明治29年法律第89号)第715条の規定による賠償責任、求債権の有無及びその程度、並びに同法第709条の規定による賠償請求権の有無及びその程度

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第3項の規定による監査委員に対する手続きの必要の有無

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分の可否

(5) その他必要と認める事項

2 前項に規定する審査をする場合において、委員会が必要があると認めるときは、事故を起こした職員及び関係職員等から事情を聴取することができる。

(委員会の組織)

第5条 委員会は、病院長、病院長補佐、副院長、介護老人保健施設長、経営管理部長、看護部長、薬剤部長、診療支援部長、総務課長をもって組織する。

2 委員長は、病院長をもってあて、委員長に事故あるときは、病院長補佐がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、過半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、経営管理部総務課において処理するものとする。

(委任)

第8条 この規定に定めるもののほか、必要な事項については委員会が別に定める。

この訓令は、平成20年8月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第1号)

この訓令は、平成25年10月1日から施行する。

(平成29年訓令第6号)

この訓令は、平成29年11月1日から施行する。

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多野藤岡医療事務市町村組合職員の交通事故等審査委員会規程

平成20年7月22日 訓令第5号

(平成29年11月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成20年7月22日 訓令第5号
平成22年3月30日 訓令第1号
平成25年9月26日 訓令第1号
平成29年10月11日 訓令第6号