○公立藤岡総合病院名誉院長の称号授与規程
平成21年3月17日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 公立藤岡総合病院(以下「病院」という。)の名誉院長の称号授与に関し必要な事項は、この規程の定めるところによる。
(称号の授与)
第2条 管理者は、病院長として勤務した後に退職した者で、病院の運営について功績があったと認められる者に対し、その功績をたたえるため、名誉院長の称号を授与することができる。
(称号記)
第3条 名誉院長には、称号記(別記様式)を授与する。
(称号の辞退等)
第4条 名誉院長の称号を辞退したときは、その称号を取り消すことができる。
2 名誉院長の称号を授与された者が、名誉院長にふさわしくない行為を行った場合は、その称号を取り消すことができる。
3 名誉院長は、管理者又は病院長の求めに応じ、院内の主要な会議等に出席し意見を述べることができる。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第3号)
この訓令は、平成29年11月1日から施行する。