○公立藤岡総合病院名誉院長の称号授与規程

平成21年3月17日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 公立藤岡総合病院(以下「病院」という。)の名誉院長の称号授与に関し必要な事項は、この規程の定めるところによる。

(称号の授与)

第2条 管理者は、病院長として勤務した後に退職した者で、病院の運営について功績があったと認められる者に対し、その功績をたたえるため、名誉院長の称号を授与することができる。

(称号記)

第3条 名誉院長には、称号記(別記様式)を授与する。

(称号の辞退等)

第4条 名誉院長の称号を辞退したときは、その称号を取り消すことができる。

2 名誉院長の称号を授与された者が、名誉院長にふさわしくない行為を行った場合は、その称号を取り消すことができる。

3 名誉院長は、管理者又は病院長の求めに応じ、院内の主要な会議等に出席し意見を述べることができる。

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第3号)

この訓令は、平成29年11月1日から施行する。

画像

公立藤岡総合病院名誉院長の称号授与規程

平成21年3月17日 訓令第1号

(平成29年11月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成21年3月17日 訓令第1号
平成26年3月27日 訓令第1号
平成29年10月11日 訓令第3号