○多野藤岡医療事務市町村組合管理者の職務を代理する副管理者の順序を定める規則

平成22年3月30日

規則第11号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第152条第1項の規定により、管理者の職務を代理する副管理者の順序は、次のとおりとする。

第1順位 議会の同意を得て選任する者

第2順位 関係団体の長の職にある者

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

多野藤岡医療事務市町村組合管理者の職務を代理する副管理者の順序を定める規則

平成22年3月30日 規則第11号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成22年3月30日 規則第11号