○多野藤岡医療事務市町村組合行政不服審査法関係手数料条例
平成28年2月23日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の規定による提出書類等の写しの交付を受ける者等から徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(提出書類等の写しの交付に係る手数料の納付等)
第3条 法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律において準用する場合を含む。)の規定により書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求める者は、その交付を受ける際に別表に掲げる区分に応じた額の手数料を納付しなければならない。
2 審理員(審査庁が法第9条第1項第3号に掲げる機関である場合又は同項ただし書の特別の定めがある場合にあっては、審査庁)は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、前項に規定する手数料を減額し、又は免除することができる。
(提出資料の写しの交付に係る手数料の納付等)
第4条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定により主張書面若しくは資料の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求める者は、その交付を受ける際に別表に掲げる区分に応じた額の手数料を納付しなければならない。
2 多野藤岡医療事務市町村組合行政不服審査会は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、前項に規定する手数料を減額し、又は免除することができる。
(手数料の返還)
第5条 納付した手数料は、返還しない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
区分 | 金額 |
1 複写機により用紙に複写したもの(日本産業規格A列3番(以下「A3版」という。)以下の大きさのものに限る。)の交付 | 白黒で複写したもの1枚につき10円 |
カラー(白黒以外の単色を含む。以下同じ。)で複写したもの1枚につき50円 | |
2 電磁的記録を用紙に出力したもの(A3版以下の大きさのものに限る。)の交付 | 白黒で出力したもの1枚につき10円 |
カラーで出力したもの1枚につき50円 | |
備考 用紙の両面を使用する場合は、片面を1枚として額を算定する。 |